兵庫・川西・伊丹・宝塚で遺言書と公正証書遺言のご相談
2022/01/27
最近、遺言のご相談や遺言の検認などのご相談を受けることが増えました。あとに配偶者が困らないようにと自筆証書遺言を書いておられるケースもありますが、自筆証書遺言では、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に検認の手続きを取る必要があります。
ご年配の方では、近くに子供さんがおられたら手続きもできるでしょうが、相続人全員に検認手続きが行われることを裁判所から通知を送るので、全員の戸籍も提出したうえで、1ヶ月以上も後の日に検認手続きが行われるため、お勧めできません。
子供さんがおられず、兄弟相続の場合には代襲相続人も含めて相続人全員の戸籍に被相続人の祖父母まで亡くなっていることの記載がある戸籍も必要です。
これら手続きが大変なため、当事務所でも自筆証書遺言での作成サポートや検認手続きを行っていますが、公正証書遺言であれば、検認手続きは不要でスムーズに遺言執行できるのでお勧めです。当事務所でも公正証書遺言の文面作成から証人もやっています。
また自筆証書遺言では、検認手続きを取ってみても、印鑑が押していないとか、本文をご自身で書いていても日付等に問題があったり、実印を押しているから、わかるだろうと言うこと思いますが、氏名を記載漏れしたりしますと遺言が無効となりますので、一度、我々司法書士など専門家にご相談下さい。
手続き費用は、自筆証書遺言の文案の相談、作成(登記簿謄本など取得も込み)も含めて、5万円(税別)と実費分で、公正証書遺言は8~10万円(税別)と実費分です。事務所によっては、遺言執行者となる場合には、遺言書作成段階で追加費用が発生するところもありますが、当事務所では、遺言執行者になる場合も、遺言書作成の段階で追加費用はかかりません。ちなみに公証人の費用は、財産の総額や作成枚数によって異なり、4~8万円くらいが一般的です。
手続きの流れとしては、
➀遺言内容のご相談、打ち合わせ
②銀行の通帳のコピーを頂いて、登記簿謄本など必要書類の取得
③当職で文案を作成します
④文案をご確認いただきます
⑤当職から公証人に文案を提出して立ち合いの日程調整をします。
⑥当職ともう1名が証人となり、公証役場で遺言の作成に立ち合います(遺言書の読み合わせを行います)。
終われば、すぐに公正証書遺言の交付を受けれます。費用もその場でお支払いいただいて終了です。
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司法書士 三宅総合事務所
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