兵庫・大阪で自己破産、個人再生の手続き
2017/11/28
自己破産・個人再生の必要書類について解説します。
最近のご注意点としまして、ペイペイなども含めて、コンビニでスマホ決済をされているとこれらもクレジットと同じで、申し立てが遅れることになりますので、自己破産、個人再生をする方は、ご使用を停止お願いします。
自己破産、個人再生の申立てに必要な書類は以下の通りです。
まず◎欄をご準備下さい。
破産は、各財産が20万円未満(退職金は8分の1で)であること、再生は総財産が100万円以下であることが理想です。(返済額は500万円までの負債であれば、100万円。資産額が100万円を超えると資産額分を返済しなければなりません。500万円以上の負債であればその5分の1を返済することになります)
□印鑑 □ご家族が家の所有者・借主の場合は別途居住証明書用の印鑑が必要
□住民票(本籍地、続柄、世帯全員分記載入り) 1通
◎給料明細書 3ヶ月前分から申し立て直前まで。
◎1年以内の賞与の明細書
◎確定申告書
◎配偶者など同居者の収入証明書(給料明細書)
◎年金、生活保護の受給証明書(配偶者も必要)
□所得課税証明書(非課税証明書) 直近2年分、配偶者は1年分 各1通
□税金の滞納があるときは、明細書
◎すべての通帳を記帳して下さい。現在の一つ前の通帳からご用意下さい。(裁判所には少なくとも1年分以上のコピーを提出します。)一括記帳があればその明細も必要。現在の通帳が1年以上前からの通帳で一括記帳があればすべて必要です。
*申立て直前に入出金をして記帳して下さい(申立前2週間以内の記帳の日付の記載があることが必要です)。
□損害保険、生命保険、共済の証券
□生命保険(共済)及び一括払いの損害保険の解約返戻金証明書、解約した保険の証明書
□賃貸借契約書 □通いなど領収証
□不動産登記簿謄本 土地、建物各1通 抵当権設定の場合、共同担保目録付き□不動産評価証明書
□査定書2通□不動産競売などがあれば決定書等
□車検証(コピー) □駐車場契約書 □領収証
□普通車で7年以内、軽で5年以内の場合、査定協会ともう1社の査定書が必要
□2年以上勤務の場合、退職金見込み額の算定書(無いことの証明書)、退職金規定集など就業規則
□年金手帳、障害者手帳
□3ヶ月前からの家賃、光熱水道費、電話代、携帯電話、新聞代、税金の領収書。配偶者の口座でも引き落としをしていたら通帳が必要。
高額の外食代や購入品のレシート
□通院の診察券、薬の説明書、診療報酬明細書など通院代□債権者から裁判を起されていたら、判決正本など
自己破産・個人再生確認事項はこちら
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