JCB,三井住友カードの過払い金請求について
2017/12/03
兵庫 大阪 京都 滋賀でJCB、三井住友カードの過払い金請求について、川西の司法書士三宅総合事務所が解説します。
<過払い金のご相談>
過払い金請求の中でも請求できる案件が少ないJCB、三井住友カードについて、解説したいと思います。
これら2社については、財務状況も良く、過払い請求も少ないことから、早めの解決が可能です。
これらJCB、三井住友カードについては、キャッシングの完済後に過払い金請求をしていればショッピングの残高があっても信用情報に掲載されず、そのままショッピングに使えますので、借入れをされていた方は、ご相談下さい。
JCBは、当初からJCBでの借入の方と平成27年12月にさくらカードから会社分割で契約を承継した方とがあります。承継時点で取引が無かった方は、JCBに承継され、取引があった方については、セディナかJCBか選択できるようになっていました。JCBとさくらカードの両社とも平成19年まで一括払いの金利が27.8%でした。
三井住友カードは、平成14年4月にUCから会社分割で承継されている方の場合、フラワーローンでの借入れで利息制限法の範囲内での借入でしたが、三井住友カードに承継された時点で、契約の書き換えで、一括払いでの利息が27.8%となっています。
三井住友カードは、平和堂で取引のある方も承継していますが、承継以前に契約を解除された場合は、平和堂に対して過払い金請求をすることになります。
<過払い金請求ができる取引>
この2社の場合、通常は、利息制限法内であるカードローンで借りておられる方が多いのですが、過払い金請求ができるのは、平成19年までに一括払いでの借入れをされている方となります。
<過払い金充当合意>
JCB、三井住友カードで一括払いでの返済をしておられたら、ニコスやオリコなどのクレジット会社と異なり、過払い金充当合意を認めていますが、18%のカードローンとの一連一体計算を認めていないので、過払い金とカードローンの残債務を相殺することになります。
<JCB、三井住友カードに過払い金請求をするメリット>
完済後であれば、信用情報に掲載されず、ショッピングも利用できるので、デメリットは無く、メリットしかないと言えるでしょう。
<取引明細書の開示>
ご依頼いただけますと、JCB,三井住友カードに過払い金調査・債務整理の受任通知を送りますので、ご本人確認書類とご印鑑、カードなどをお持ちいただけたらと思います。通知後、1ヶ月以内に取引明細書が送付されてきます。
取引明細書を取得したら、利息制限法で引き直し計算の上、過払い金がいくらになるか、債務額がいくらに減るかお知らせします。
両社とも引き直し計算をしないで複雑な取引明細書を送付してくるため、直接、明細書を取得されても一度、ご相談下さい。
<過払い金請求>
過払い金額が出ましたら、JCBには提訴して、一括払いでの請求金額での和解であれば、提訴日までの5%の利息も合計した額が可能です。
三井住友カードでも同様です。
<過払い金の裁判>
JCBに一連計算の場合は、提訴をしてすぐに和解となります。
140万円以上の請求の場合には地裁での本人訴訟になることから、出廷にご納得いただいて可能な方について、手続きを進めていきます。この場合でも、通常は、1回目の期日の前に和解となります。
<過払い金の回収率と返還時期>
回収率は、両社とも一連一体計算をしない場合に、過払い金の満額回収です。
返還時期としては、和解から2ヶ月後です。
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