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<title>ブログ</title>
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<title>相続税と税額の計算</title>
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川西市で相続登記の義務化で登記や相続税のご相談ならば司法書士三宅総合事務所にご相談下さい相続登記の義務化とは令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。これまで相続登記は、いつするかは、各個人様の自由でしたが、所有者（相続人）不明不動産が日本全国で九州の土地と同じ面積があることがわかり、日本政府も登記の義務化に舵を切ることとなりました。令和6年4月時点ですでに発生している相続に関しては、3年以内に相続登記をしなければ、登記をされていないことで、10万円以下の過料に処せられることとなります。この過料に処せられるとは、裁判所から過料決定通知書が送付されてくることにより、納付義務が発生します。商業登記で役員変更登記をされない場合に、よくあることですが、通知が送られてきた方は大変なことになったと事態の重大さに驚かれています。これが今後は、相続登記でも行われることになります。そのため、令和6年3月31日までの相続の方は令和9年3月31日までに相続登記をすることが必要となります。令和6年4月1日以降に発生した相続に関しては、相続開始から3年以内に登記をする必要があります。ちなみに令和8年4月1日からは、住所変更登記の義務化も始まります。そのため、速やかな登記が求められます。次に相続税はどのような場合にかかるのでしょうか当事務所では、相続登記のご依頼をいただいたお客様に相続税の申告が必要と思われる場合には、税理士と相続税の申告面でご依頼者様の状況も踏まえ、ベストな税務申告もできるようにご対応しています。ご依頼者様も、税務上の控除面など有利な点がありましても、初めて行かれた税理士事務所で、税務申告でどのような控除があるかなど詳しくお話しは難しいものと思います。このあたり、当職がいろいろな相続に関する様々な事情（生前贈与（特別受益）や遺産分割に考慮すべき事情など）や現在の生活状況をお聞きして、控除できる事実なども、ご依頼者様のご承諾と当職の税理士に税務申告（もしくは相続財産の評価額の算定）までご依頼頂けるのであれば、ご依頼者様の了解のもとに税理士と情報共有して、税務申告に役立てています。相続税の控除に障害者控除がありますが、障害者6級まで適用があります。３級の方は、比較的おられるものと思いますが、障害年金の支給対象外であることから、ご本人様もそもそも税務上の控除があるとは思っておられず話しをされないケースもあると思います。その意味で、相続税の申告は、被相続人様の生活状況がどうだったかも大事です（これは趣味で貴金属など高価なものを集められていたなどの事実がありましたら、動産の資産価値も相続財産に含める必要があります）が、相続人様も控除できる事実があるかどうかという点で重要です。ちなみに障害者制度は7級まで制度上あります。相続が発生したら相続税が心配と言われる方が結構おられますが、現在、相続税が課税されるのは、1割程度ですので、10名の方が亡くなられたら、お一人が相続税の申告、お支払いとなります。相続によって、申告義務があるのは、準確定申告がありますが、基本的に給与所得などがあった方が対象です。これは、相続開始から4ヶ月以内に申告が必要です。相続税については、以下の計算から算出します。一般的に多い事例での算定式です。これに該当しないケースでも相続税の申告が必要になる可能性がありますので、詳細は直接ご相談下さい。相続税の計算①相続財産（土地については、路線価をもとに計算、建物は固定資産評価額、預金については、死亡時点での残高。ただし、死亡直前に出金があれば、これも加算。その他、3年以内の多額の使途不明の出金もみなし相続財産として相続財産に加算の可能性があります。3年以内の110万円の贈与も含みます）+｛みなし相続財産（生命保険：相続人（1人あたり500万円×相続人数）を超えた金額）②、③共通｝－控除額｛葬祭費－相続債務－（3000万円の基礎控除+一人当たり600万円加算）｝＝相続財産＜控除額相続財産が控除額以下の場合、非課税のため申告不要。ただし、住宅取得資金などの贈与により相続時精算課税制度の贈与をしていた場合には、相続税の申告が必要です。②相続財産+みなし相続財産－｛控除額：葬祭費－相続債務－（3000万円の基礎控除+一人当たり600万円を加算）－配偶者控除や小規模宅地など特例控除適用｝＝非課税の場合：特例控除適用のため非課税の申告が必要③相続財産＋みなし相続財産－葬祭費－相続債務－（3000万円の基礎控除+一人当たり600万円を加算）－配偶者控除など特例控除適用＝10ヶ月以内の相続税の申告及び納税も必要相続税は、相続人様全員の連帯債務のため各相続分に応じた負担額の支払いをしても他の方が未払いの場合、相続人全員に負担義務がありますので、一人でも未払いの方がおられますと、相続人全員に納付義務があります。特例控除による相続税の申告が必要なケース相続税申告により非課税相続税の申告が必要な場合精算課税贈与がある場合の相続税申告配偶者控除の適用申告により非課税控除のうえ課税の場合に納税精算課税贈与と別に配偶者控除も適用可小規模宅地の適用申告により非課税相続する方が相続開始前から居住している場合に適用要件が該当すれば適用可障害者控除の適用申告により非課税6級以上で適用。障害者ご本人の85歳までの年数×10万（特別障碍者は20万円）が相続税から控除となります。6級以上で精算課税でも適用可1人500万円の保険控除申告不要（500万円×相続人様の人数）を超える額をみなし相続財産として申告精算課税と別に適用これは、相続税の控除には、基礎控除の3000万円と相続人お一人あたり600万円の控除があることと、葬儀代、その他債務額も控除して相続人様が子供お二人の場合で、4200万円までの遺産であれば非課税となることによります。しかしながら、上記表のようにこれら申告が必要なケースもあり、注意が必要です。これら特例控除のうち、小規模宅地の特例に注意が必要です。小規模宅地の特例は居住の継続も適用要件のため、遺産を売却して相続人間で分配する場合や単独で相続しても申告後、早期に売却した場合には適用できません。したがって、相続税の申告後、修正申告が必要となり、大幅な納税が必要になると思います。そのため、相続税が少なくて済むと思って、制度の適用をすることは無いようにしなければなりません。ただし、相続による空き家については、昭和56年5月以前に建築された戸建ての売却の場合に特例があり、相続の開始から3年以内に売却される場合は、3000万円までは所得税の譲渡益課税が非課税となります。特例空き家の控除に当てはまらない場合は、土地、建物の購入金額よりも売却金額が上回る場合は、所得税の申告が必要となります。土地については、購入金額（減価償却はありません）。建物については購入金額から減価償却分を控除した金額が残存価値として、売却代金がこの残存価値の価格を超える場合に税金の計算をします。相続税や不動産に関する税金は難しい点が多いですので、まずは、司法書士三宅総合事務所にご相談下さい
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<link>https://miyake-office.com/blog/detail/20240807145154/</link>
<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 15:05:00 +0900</pubDate>
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<title>アコムの過払い金請求｜川西市の司法書士にご相談を</title>
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過払い金請求のブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。当事務所のことで恐縮ですが、チャットＧＰＴで「川西市過払い金おすすめ」で検索頂くと1番に出てきます。川西市、伊丹市、宝塚市、池田市などで過払い金のご相談ならば、当事務所にご相談下さい。今回は、令和５年６月にアコムの過払い金調査を頂いた方で100万円以上の過払い金がありました件と直近のアコムの事例をご紹介します。直近では、200万円以上の方が多いです。これは、金利引き下げ後も長年払ってきてこられたことによります。完済後の過払い金請求の場合、信用情報に影響しませんので、アコムやクレジットカードなどで借入をされていて、完済された方は、当事務所にお電話下さい。現在、まだ完済されていない方も、当事務所にご相談いただければ、調査の結果、過払い金があることがわかることがあります。過払い金返還の和解までの２～３ヶ月は信用情報に掲載されますが、過払い金の和解で信用情報も削除されます。詳しくは、当事務所にご相談下さい。①過払い金の発生時期ご相談者様は、平成17年からの取引でしたので、過払い金の発生は、平成24年になってからでした。このような取引の場合、アコムのＡＴＭのレシートでは、みなし弁済の書面は交付していることが平成23年12月15日最高裁判決で確定しています。そのため、過払い金利息に関しては、通常は、請求額のうち、利息については一般的には半分程度になります。（過払い金が100万円で利息分が30万円で請求していた場合、和解額は115万円程度です。そのため90％の和解率です。）当事務所では、このケースでは96％で和解しています。多くの事務所様では、利息は半分で和解しているようですが、利息を半分で和解していると90％を切ることも出てきます。当事務所では90％は超えるように努めています。このあたりは、裁判でアコムの弁護士が出てきた場合には、利息の半分で決めるように裁判官からも言われることから、裁判を出していましても、第１回口頭弁論前にアコムとの交渉で主張しています。このあたりは、ご本人様のこれまでの返済状況や現在の生活状況で主張できることで対応しています。②借り入れ金利本件取引では、平成22年6月18日以降18％の金利のはずが、平成23年5月まで27.375％の高金利での取引であり、ご依頼者様は、グレーゾーン金利でのお支払いされていました。この取引明細書を見た時、アコムでこのような取引があるとは、目を疑いました。アコムに確認したところ、現在も多数の方が利息制限法の利率を超えた金利での取引をされておられるとのことで、ATMでも告知をしており、お電話をしてもお出にならないので、どうにもできませんとのことでした。そのため、アコムでは、現在もグレーゾーン金利が併存しています。改正してからも13年を経過していることから、このような方には、是非、過払い金請求をお勧めします。改正前から借りておられる方が15年以上取引をされている方には、多くの方に過払い金が出ています。改正前の高金利で借りておられてもアコムのレシートでは、金利引き下げ後の基本契約の日付があたかも最初の契約締結日のように記載しています。そのため、基本契約締結日に平成20年頃の日付となっている方でもアコムに対して過払い金調査を当事務所にご依頼頂ければと思います。ちなみに貸金業法では、平成22年6月18日以降は、利息制限法以下の利率によることとし、グレーゾーン金利は廃止となりました。貸金業法12条の８第4項で「貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない」と規定しています。違反した場合は、貸金業者に対して出資法違反で刑事罰の対象となります（出資法第5条2項、第8条1項）。ちなみに同日、総量規制で有名な過剰貸付け等の禁止についても適用開始となりました（貸金業法13条の２）。違反した場合は、貸金業者に対して同じく貸金業法違反で刑事罰の対象となります（貸金業法第48条１の４）。これら貸金業法の規制が厳しくなった時期にもかかわらず、理由はどうあれ、アコムは1年もの間、返済を受けるだけでなくグレーゾーン金利での貸付をしていたことから、過払い金の利息で減額する理由は無いため、98％以上での和解を目指しています。チャットGPTで今後も1番でいるためにも端数カットでの和解まで頑張りたいところです。後日アコムから和解の提案があった際に、利率の引き下げをしていなかった点を問いただしましたが、ご本人様が金利引き下げの契約に店頭にお越しにならなかったとのことで、止むをえなかったのですとのことでした。そのため、98％をあきらめ、96％で和解しました。令和6年8月にお越しいただいたアコムで高額の過払い金があったお客様の件では、平成10年からのお借入れで限度額が増えた関係で、平成18年から過払い金が出ていました。お越しいただいた時点で190万円の債務をどうにか支払いを減らせれませんかとご依頼頂いたのですが、20年以上前からのお取引とのことでしたので、過払い金が200万は超えると思いましたが、30年以上のお取引でしたので過払い元金で450万円、利息を入れて600万円の過払い金が出ていました。この件では、平成10年当初27.375％で借入をされて、平成12年には24.82％に金利が下がり、平成20年には200万円の限度額で15％の金利でしたが、15年以上経っても約定の元金が減っていなかったことから、ご本人様が困って来られたのも当然です。当職の方では、貸付停止措置が取られていないことも確認を行い、提訴をしました。アコムからは、提訴後、平成20年から利息制限法内での取引であることを理由に大幅な減額を求められました。アコムは、相当強気な態度でした。たしかに過払い金が出ているときに、すでに利息制限法内での金利となっている場合に、過払い金の利息を認めない原告の一部敗訴の高裁判例もありますが、平成30年以降の100件あまりの地裁、高裁判決を確認して1件しかなかったことから、微細な論点であることを主張して最終的に請求額の95％で和解できました。アコムの過払い金のご相談は、当事務所にお願いします。相談をネット予約の方はこちらをクリック下さい
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<link>https://miyake-office.com/blog/detail/20230728171608/</link>
<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 18:11:00 +0900</pubDate>
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<title>【兵庫県でイオンクレジットサービス過払い金】ならば</title>
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ブログをご覧いただきありがとうございます。兵庫県川西市にある「司法書士三宅総合事務所」です。【ご相談内容】本日は兵庫県川辺郡猪名川町の70代の女性の方から過払い金の調査のご依頼を承りました。イオンについては、債務整理も検討するような方でも、過払い金が見込まれるお客様には、過払い金調査からをお勧めしています。なぜならば、今のお取引は、イオン銀行でのお取引ですが、平成25年3月までのイオンクレジットサービスでキャッシングのお取引をされていた方が過払い金の対象となります。平成25年3月までにリボでお借入れをされていたら、それの完済までには、通常、平成27年から平成28年くらいまでイオンクレジットサービス分でのお支払いをされています。これらの取引を過払い金の引き直し計算をすることで、過払い金に5％の金利も付くことで、請求金額も30～50万円くらい増えることが多いです。これに対して、すぐに債務整理とすると、過払い金の元金とイオン銀行の残債と相殺となることから返ってくる額も減り、イオン銀行分の残高が多いと債務が残ることもあるからです。【今回のお客様の状況】この方は平成8年からイオンクレジットカードで借り入れを30万ほど借り入れをしておりましたが、平成14,5年に一度完済をしました。その後平成17年頃から再度30万ほど借り入れを行い、平成25年以降も引き続き返済を行っておられました。【過払い金請求について】一旦完済されて、取引が無い期間が2～3年ほどありますので、時効を主張される可能性がありますが、それでも和解の際に多少、金額を考慮する必要がある程度です。そのような和解ができない場合でも、平成17年以降のお借入れですとのことですので、その後のお借り入れで過払い金が返ってきます。その際、平成19年4月の18％に引き下げとなるまでに何年、お借入れをされていたかで過払い金額が変わってきます。早速、当事務所で過払い金調査の通知を送りました。1ヶ月で取引明細書が開示されます。イオンについては、平成25年4月にイオンクレジットサービスから現在のイオン銀行に契約が移行になっていますので、平成25年3月までのお借入れ分のご返済が終わるまでが、イオンクレジットサービスとのお取引で、過払い金が出ていたら、現在のイオン銀行のカードはショッピングなどに使いながら、イオンクレジットサービスに過払い金の請求ができます。【イオンクレジットサービスの時効】平成25年4月以降のお借り入れは、イオン銀行との取引ですので、過払い金はありません。イオンクレジットサービスで借り入れをされていた方は、平成25年3月から長くて数年までが最後の返済となりますので、イオンクレジットサービスへの最後の返済から10年で時効となります。イオン銀行にされているのは、時効中断になりません。時効になる前に当事務所にご相談下さい。【無料調査】同じ状況で少しでも気になる場合は当事務所で無料で調査を行いますので、借入れをしていた、過払い金があるかもと思われる方は、いつでもお気軽にご相談ください。当事務所では平成18年から過払い金の無料調査をしていますので、ご安心頂ければと思います。
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<link>https://miyake-office.com/blog/detail/20220422163753/</link>
<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 17:04:00 +0900</pubDate>
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<title>宝塚市でＳＭＢＣファイナンスサービス（セディナ）の過払い金のご相談</title>
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過払い金のブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。宝塚市にお住いの方から、三井住友カード（ＳＭＢＣファイナンスサービス・セディナ）に完済しましたので、過払い金請求をお願いしますとご依頼頂けました方と平成30年にも過払い金調査をご依頼頂いて、当時はまだ、過払い金が発生していなかった方が令和6年に過払い金請求ができました2件をご紹介したいと思います。【過払い金が発生する理由】そもそも過払い金とは、貸金業規制法で特別に認められていた29.2％の高金利（グレーゾーン金利）が平成18年1月13日最高裁判決で無効となり、取引履歴をすべて利息制限法の18％ですべて計算をし直すことによって発生するものです。高金利のときに払った利息を18％との差額分の最大11.2％の利息を残元金に充当することで、多く払い過ぎていた利息が過払い金となります。これを貸金業者に返還を求めるのが過払い金請求というものです。【過払い金の期限】今回のご依頼者様のキャッシングについては、平成26年に完済されており、あと1年で時効になって、完済から10年が経つと消滅時効になるところでした。10年経つと1円も返ってきませんので、気になられたら当事務所に072－755－0377にお電話下さい。ショッピングのリボ払いを現在までされていても、キャッシングのお取引がいつ頃までされていたかによって、過払い金請求ができるか、時効になるか分かれますので、この点は、非常に重要です。実際、現在も支払いをしていますとのご相談から過払い金調査をしましても、現在はショッピングのリボ払いのみで、過払い金については、時効になっておられる方もいらっしゃいます。この場合、非常に残念なご報告となりますが、今回のキャッシングを完済されたご相談者様は、過払い金請求が間に合った方です。取引の内容については、２８．８％で借り入れをされている期間のうち、平成18年12月から平成19年2月まで20％の優遇金利による借入れ、返済の取引と28.8％の返済も一部、並行して取引が行われていました。20％の金利の取引だけを見れば、この取引で発生している過払い金は、時効になります。ＳＭＢＣファイナンスサービスからは、別取引として、取引履歴が送られてきましたが、利息制限法の制限利率を超過していることから一連一体計算が当然であると主張を記載して提訴しました。これによる請求額は、8万円ほど違うため、少しでも過払い金を回収するため取り組んでいます。平成30年に過払い金調査のご依頼をいただいたお客様については、令和6年に再度、過払い金調査をしたところ、この7年間の期間で、過払い金が55万円発生していました。この方の高金利のお借入れの期間は5年ほどありましたが、お借入れをされても、ほとんどが翌月1回払いでのお支払いのため、支払後の残高自体が10万円くらいしかありませんでした。平成18年から平成20年までは、時々、数万円借り入れされるくらいで推移していました。途中、何度か完済もありましたが、それでも少し期間が空いて、お借入れがあったことで、過払い金が時効とならずに済みました。それでも16年目の平成30年に調査をしたときは、過払い金が出ておらず、その後お借入れが増えたことで20年目にして、ようやく過払い金が継続して発生するようになり、それから2年ほどで55万円になりました。その2年ほどは、毎月、20～30万円も借りて、1回払いで18％の金利を払っておられたので、大変であったと思います。今回は、三井住友カード（セディナ）のため、1回払いのお取引が分断との争点にならなかった点も良かった点です。これが、アプラスや三菱UFJニコスであれば、簡単に和解できなかったことから、借りておられた会社が良かったと言えます。いずれにしましても、このような過払い金も発生することから、以前に過払い金が無いと言われた方でも、最初のお借入れが平成19年ころまでの方は過払い金が発生している可能性があります。物価高など生活が大変になった方が多いと思いますので、過払い金があるかもと思われたら、宝塚市で過払い金のご相談ならば、川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。ご予約の方はこちらをクリック下さい
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<link>https://miyake-office.com/blog/detail/20230125113100/</link>
<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 11:47:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続きの流れ</title>
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相続が発生した場合、具体的な手続きは、何からすればと悩まれる方も多いと思います。以下でどのような流れか解説したいと思います。相続が発生した時に提出すべき事項①死亡届相続が発生したら、まず市役所の戸籍係に死亡届の提出が必要です。死亡届は、通常、葬儀会社の方が届出されますので、届出用に認印をお預けする必要があります。お葬式が終われば、4日から1週間で戸籍謄本を取得して、死亡診断書も持参のうえ、国民健康保険課、介護保険課、国民年金の方は市役所の国民年金課にも死亡届を提出する必要があります。国民健康保険課では、葬祭費の請求や介護保険に還付金があります。厚生年金の方は、年金事務所に死亡届、未支給年金、遺族年金の手続きが必要です。配偶者の方などが未支給年金を請求される場合は、世帯全員記載入りの住民票、非課税証明書を取得して、配偶者の方のマイナンバー（マイナンバーカードがある場合は、これら不要です）、振込先の銀行口座が必要です。被相続人様に給与所得や自営収入があった場合は、4ヶ月以内に準確定申告が必要です。②遺言書、資産、債務の確認遺言書については、お仏壇や重要書類の保管場所、貸金庫などにあるかどうかの確認が必要です。資産や債務については、通帳やカード、郵便物などの確認が必要です。遺言書については、公正証書遺言であれば、公証役場に死亡の戸籍謄本と相続人様の戸籍謄本、印鑑証明書、実印があるか、本人確認書類があれば、平成元年以降については、公正証書遺言をされていれば、謄本の交付請求が可能です。法務局保管制度を利用していれば、自筆証書遺言の謄本交付請求が可能です。遺言書保管制度自筆証書遺言を作成されていても、平成30年7月までは、自宅の重要書類の保管場所や配偶者などに渡しておくか貸金庫に保管して、年間1万円ほどの貸金庫料を支払うなどが必要でした。配偶者の方がお元気であれば良いのですが、認知症などになったり、病気などをしたら、遺言書の保管場所もわからなくなるなど、問題がありました。本来であれば、遺言者が手軽にかけるということで、もっと普及して良かったのですが、そもそも日本では、遺言書を作成するというのは、少ないこともあり、家庭裁判所での検認手続の時間と費用もはぶきたいというニーズから制度がはじまりました。法務局において本人確認をして遺言書を保管するため、本人の自筆であることと紛失が無いのと、相続が発生したら、保管時に通知先として指定している相続人もしくは、遺言執行者宛てに通知がされるため、確実に自筆証書遺言で執行ができるという利点があります。しかしながら当職においても、相続登記を受ける方の95パーセントまでが遺産分割協議書によるものであり、公正証書遺言が3パーセントで、自筆証書遺言が1～2パーセントの割合です。そのため、自筆証書遺言の作成が一般化するなど制度が定着しないと普及が難しい状況です。保管制度を利用しない自筆証書遺言法務局の遺言書保管制度を利用しない場合、家庭裁判所に自筆証書遺言の検認申立てが必要になります。民法では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」とあり、「保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする」（民法1004条）とあります。遺言書が封筒に入っていれば、開封は家庭裁判所で行いますので、開封せず、そのまま検認期日に家庭裁判所に持参して下さい。検認申立の際は、相続人全員が確定できる戸籍謄本が必要です。被相続人様の戸籍謄本は、出生時まで遡った除籍謄本、原戸籍謄本まで必要です。相続人様の戸籍謄本では、途中で転籍されていたら、従前戸籍謄本も家庭裁判所では必要となります。相続人様を確定できて、ほかに相続人がいないことが戸籍上、確認できれば、検認期日の指定の通知があり、相続人全員に通知があります。戸籍謄本については、原本還付が可能です。申立人は、検認期日に遺言書と申立時の印鑑、印紙150円が必要です。検認申立ても上記の通り、必要書類など実務上、細かい点があります。そのため、当事務所でも申立書の作成、提出、検認期日での注意点などサポートしています。資産、債務の確認遺言書の確認と並行して、資産、債務についても確認が必要です。口座、カード、郵便物、スマホのアプリや、自宅の書類棚やお仏壇、貸金庫など、現金を自宅のタンスに入れておられる場合もありますので、離れてお暮しの場合は、遺言書と同じく、各箇所を調べる必要があります。特に、ウェブ口座の場合は、銀行に残高証明書など死亡の記載の戸籍謄本と相続人様の戸籍、印鑑証明書を提出して、現状を確認する必要があります。クレジットカードなどがあれば、各社に同様に通知を送り、債務残高などを開示してもらう必要があります。銀行口座や、クレジットなどの債務関係については、当事務所が遺産承継のご依頼を受ければ、資産、債務の確認も行っています。相続人の確認（戸籍謄本の取得）戸籍謄本は、被相続人様については、必ず出生まで遡った戸籍謄本（原戸籍謄本、除籍謄本）から死亡までの戸籍謄本が必要です。また、子供様など相続人に当たる方が婚姻後、亡くなられている場合もこの方の婚姻後の戸籍謄本も代襲相続人の確定のためにすべて必要になります。相続人、代襲相続人の方については、現在の戸籍抄本（戸籍一部事項証明書）があれば、大丈夫です。戸籍については、令和5年3月から広域請求が始まりましたことから、もよりの市役所で相続に必要な戸籍謄本が取れるようになりました。戸籍謄本で相続人が確定しましたら、遺産分割協議書などで、どのように相続するか内容を明確に記載して、相続人全員で署名、実印、印鑑証明書もご用意して協議が成立となります。遺産分割協議書の作成遺産分割協議書には、まず前文に被相続人様の氏名、死亡日、本籍地と相続人様全員の氏名を記載します。次に遺産の特定（不動産は、土地の所在、地番、地目、地積、家屋番号、床面積など記載するのが良いですが、一般の方が作成する場合は自宅土地、建物でも可です。預金は、銀行名支店種別、口座番号で特定します）と分割内容（どの財産をどなたが相続するか、これは、お一人が全財産を相続してもよいし、不動産は数名で共有、預金はお一人で相続する内容でも構いません）を記載して、協議の成立日と相続人様の住所、氏名と実印を押印します。法定相続情報一覧図、相続関係説明図の作成金融機関での相続手続きで、相続に必要な戸籍を各金融機関ごとに提出すると、そのコピーの時間もかかることで、相続の手続きで時間がかかっていたことから、平成29年5月から法務局で法定相続関係の一覧図の証明制度が始まりました。すなわち、被相続人の相続人がどなたですということを証明した書類のため、その他の目的（たとえば、パスポートの際の戸籍謄本の代用など）には使用ができません。多数の法務局の管轄で、不動産を所有されている場合にも、最初の法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得しましたら、他の法務局には、当然ながら一覧図で戸籍の代用ができることから、相続登記の完了までの時間も短縮できます。
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<link>https://miyake-office.com/blog/detail/20240817101917/</link>
<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 10:50:00 +0900</pubDate>
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<title>空き家問題と相続登記の義務化</title>
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空き家問題と相続登記の必要性平成26年に空き家問題に関する法律として、空き家対策の推進に関する特別措置法（以下空き家対策特別措置法という）が制定されて10年になります。そもそも、日本全国で倒壊の恐れのある空き家やゴミ屋敷などの危険な建物の問題が平成23年頃から言われだしたことで、解決のために特別措置法が制定されました。しかしながら、空き家は増え続けており、令和6年9月時点で全国で900万戸の空き家と推測されています。相続が発生して空き家となることで、令和6年4月までは相続登記が義務でなかったため、相続人様も登記をしないで放置をされていたことで、所有者不明物件として、行政も相続人様を探して固定資産税の請求をするしか無かったのが長年続いていたのが、問題点と言えます。いずれにしましても５～１０年間、空き家となりますと、家の劣化が進むことから、屋根が崩れるとか、荒廃がひどくなります。当職も何度か固定資産評価額では70万円と出ていても屋根が抜けて床も腐っている家に行ったことがあります。評価が昔のままから下げていないのを疑問に思いました。このような状態で解体をするにしても屋内の家財などを撤去して分別してから解体となりますので、最近では200万円以上の金額がかかることも一般的です。相続人様が高額の費用を負担してまで、解体するのは難しいことも放置の原因となります。当事務所でも相続人様が各地に点在しておられる共有不動産についてのご依頼で２年半ほどかけて、最終的に売却までできた事例があります。この建物も１５年以上空き家であったことから、床が抜ける状態でしたが、近隣の方が購入されるということで、解決できました。そこで、令和6年1月1日改正税制で、被相続人様のみの居住用家屋で相続開始後も他に賃貸せず、相続人も居住していた事実が無い空き家の場合で相続開始から3年以内の属する12月31日までに1億円以下の売買代金で、建物を解体して売却するか建物ごと売却をしたときで、売却前に相続人によって、もしくは売却後買主によって翌年2月15日までに耐震化基準の適用を満たしたリフォームがなされた場合は、相続人一人当たり最大3000万円の特別控除を受けることができることとなりました。要件が厳しいのはありますが、適用を受けれれば、相続人様に負担が少なくなります。これは、当該不動産の購入時の売買契約書や建築請負契約書など、購入額の証明ができない場合は、譲渡益課税（所得税）がかかることがありましたが、これの適用を受けることができれば、課税されることが大幅に減ることとなります。この特例措置で思いますのは、相続開始から3年以内の12月末までに売却するというのが現実問題として、3回忌が終わって、すぐに売却にかかる必要があり、時間的に厳しいものと思います。次に相続登記が未了ですと、仮に当該建物を解体して土地を購入したい不動産会社様がおられても、不動産登記事項証明書を取られて、所有者の方が空き家の住所のままであれば、連絡をつけれないことから、購入を断念することにもなり、空き家問題の解決がつけれません。不動産会社様からこのような場合の解決法をご相談受けることもありますが、私道部分の共有持分を取得されている場合で、共有物分割請求のご依頼を頂ければ、相続人様の調査をして買取のご案内をお送りすることが可能です。これらの対策として、すでにご存じの方が多い、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。相続開始から3年経過していても相続登記をされない場合に、法務局から通知があり、それでも登記がされないようですと、10万円以下の過料となります。令和6年4月1日以前に相続が発生されていた場合、3年間の猶予期間が設けられており、令和9年4月1日以降に相続登記未了の通知が各相続人宛てに送られることとなっています。この通知が送られてきて、一定期間が経過しても相続登記がされないか、相続登記ができない正当な理由の申出が無い場合に、裁判所に対して過料事件の提出がなされて、相続人宛てに過料の決定がなされるというものです。この同じ理由で令和8年4月までに住所変更登記の義務化も始まります。空き家になった場合の土地の固定資産税がいつ上がりますか空き家対策法で「特定空き家等」と認定された場合か「管理不全空き家」と認定されたら固定資産税、都市計画税の特例措置が廃止されます。そもそも空き家対策法で特定空き家等と認定された場合に、解体など危険な状態を是正しなければ土地の固定資産税の減免が無くなり、更地と同じ固定資産税がかかります。すなわち通常の建物がある場合の約6倍になります。これは、地方税法第349条の3の2の第1項では、住宅用地については、課税標準額を3分の１とすると定め、第2項で小規模宅地の特例の規定があります。200平方メートル以下の小規模宅地の場合に建物が建築されていれば、固定資産税課税標準額の6分の１に減額することで、税額を低くしています。特定空き家または管理不全空き家に認定されますと、地方税法上の特例を除外すると規定があることで、固定資産税が6倍になりますと言われています。固定資産税と一緒に通常課税される都市計画税については、3分の１に減額しています（地方税法702条の3）。特定空き家等もしくは管理不全空き家と認定されますと、これら減額措置が無くなります。これらをもとに簡単な試算で計算しますと、課税標準額が1000万円の土地の場合、固定資産税及び都市計画税で33000円であったのが、17万円（固定資産税及び都市計画税合計で固定資産課税標準額の1.7％）の計算になります。実際のところは、都市計画税の軽減措置が3分の１のため、もとの金額からは5倍強ですが、大きく課税額が増えることになります。（ちなみに、都市計画税がかからない地方の不動産の場合は、もともと固定資産税が6分の１であったことから、特例措置が無くなって、6倍となります。）この「特定空き家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態又は著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう（空き家対策特別措置法第2条第2項）。市町村に倒壊のおそれがあると判断されて、特定空き家等と認定されても、期限までに解体されずに放置となった場合に土地の固定資産税の特例措置が無くなることとなっていました。管理不全空き家の制定特定空き家等の要件が厳しいことと、罰金もあるため、それよりも早い段階で固定資産税の特例措置を無くして、解体を促進するのが妥当であることから、「管理不全空き家」と認定されたら特例措置を無くすこととなりました。この改正法が令和5年6月7日に改正され、同年12月13日に施行されましたので、国としても空き家問題の解決のためには、早期施行が必要との判断です。管理不全空き家とは、放置すれば特定空き家と認定されるおそれのある建物とされています。現在、管理不全空き家とされる建物が全国で50万戸と算出されていますので、所有者、相続人の方に問題発生前に解決に動いてもらう目的です。空き家を放置した場合のリスクには他にどのような例がありますか①第三者が関与するリスク②建物の老朽化③相続人が増えることによるリスク④重要書類の紛失のリスク①第三者が関与する場合として、静岡県で全くの他人が空き家に住み着いていた事例がありました。その他に、空き家の庭等に設置している発電設備等を持ち去られるですとか、ゴミ投棄や場合によっては、放火されるなど「壊れた窓理論」（アメリカのよごれた下町で重大犯罪が多発していましたが、当時のニューヨークのジュリアーニ市長が街をきれいにしたことで犯罪が激減したことから有名になりました）が当てはまる事例になってしまいます。また、令和6年の1月から11月までの統計で、全国で８１００件もの空き家を狙った空き巣事件が発生していたとの報道もありました。家に置いていた貴金属が換金されていました。こういったことも空き家のリスクになります。②建物の老朽化という点では、当職もご依頼のあった空き家に何度か訪問しましたが、15年も空き家ですと、雨漏りがして床が抜ける状態でした。もっとひどい事例では倒壊していたケースもありました。いわゆる古民家の場合は、藁ぶき屋根とかで風通しが良いため、築100年でも建っていますが、普通の住宅では、管理を怠ると大変な状態になってしまいます。関東に在住の方で、実家が兵庫の方は、台風など災害がある度に、ご実家の状況を見に帰ってこられて、建築会社に修繕を依頼されていました。台風に比べれば少ない、地震による被害は、一たび起きれば、大きい被害となりますが、持ちこたえたとしても度重なる余震で、より一層、被害が大きくなるため、地震などが起こる前に早めの対応が必要です。建物の老朽化に反して、樹木は大木化することで、枝が伸びるなど近隣に迷惑をかけることになります。空き家対策特別措置法第2条で、特定空き家等とは、と定義があり、その中で（立木その他土地に定着する物を含む）としています。10メートルもの大木1本切るのに30万円以上の費用が発生します。枝が電線にかかるなどがありますとクレーンが必要なこともあり、倒れ方にも注意が必要です。③相続人が増えるリスク何十年も前に亡くなられた祖父母の方の不動産を相続するには、通常10名くらいの方は数次相続人、代襲相続人に該当して、全員様の実印、印鑑証明書が必要になります。これくらいおられると、売却までかなりの労力が必要です。④重要書類の紛失のリスク不動産を相続して売却される際に、購入時の不動産売買契約書など売却後の税務申告が必要な場合に、お時間があれば、契約書など重要書類を確認したうえで、解体や売却とできますが、急いで解体をする必要がありましたら、重要書類の確認ができない状態で廃棄となることも出てきます。お時間があれば、当事務所にお持ちいただいたら当職において重要書類の確認もしています。これら多くのリスクの解決のためには、まず、相続登記をしたうえで、解決に取り組んでいく必要があります。この点で、物件売却が決まってから、相続登記をして、決済をするというのは、よくありましたが、相続人が多数おられるような場合には、先に登記を済ませないと、相続人間で代償金の支払いをするのかどうか確定させて遺産分割協議書に記載して、相続人全員で話がまとまっていないと、相続登記を申請できないため、決済期限に間に合わないということにもなりかねません。多数の相続人がおられる場合に、法定相続で登記をしますと、相続人全員での共有名義となりますので、当然、売却が困難となります。そのため、代償金を払うなども取り決めて登記名義は、単独にして速やかに相続登記を済ませておく必要があります。当事務所では、ご依頼頂けましたら、相続登記だけでなく、空き家問題解決にも尽力しており、売却時の税務上の注意点などもご説明しています。空き家でお困りがありましたら、当事務所にご相談下さい
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<link>https://miyake-office.com/blog/detail/20240731155549/</link>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 16:01:00 +0900</pubDate>
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<title>ポケットカードに時効援用で解決</title>
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<![CDATA[
ブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。令和6年3月にお電話頂いた方から、5月に入って3社の債務の解決のご依頼頂きました。3社とも10年以上前のお取引とのことで、いずれも1年程度のお借入れとのことでした。裁判も起こされていないと思いますとのことでした。しかしながらそのうち1社がポケットカードです。大阪簡裁に行きますと、ポケットカードが貸金請求訴訟を大量に提訴していることもあるため、判決から10年以内のおそれもありましたが、いずれにせよ1ヶ月で判明することから、判決がある場合は、和解で解決をご希望とのことでした。ポケットカードは、当初、ニチイ・クレジットサービス株式会社で始まり、平成6年にマイカルカード株式会社に社名変更しました。その後、平成13年に三洋信販が親会社になったことから、三洋信販のポケットバンクになぞらえ、ポケットカードに社名変更したことによるものです。消費者金融各社としては、クレジットカードの発行ができることが長年の課題であったため、中堅消費者金融が中堅カード会社の買収につながった経緯があります。三洋信販がプロミスに吸収合併されましたが、ポケットカードは、大手商社の系列になり、ファミマクレジットを吸収合併して現在に至ります。これら、事業譲渡を繰り返してきましたが、そもそもが中堅のクレジット会社でわかりにくい会社ということになります。吸収合併を繰り返していても、カード発行枚数が大手カード会社の5分の１程度の500万枚ほどです。仮にファミマクレジットがポケットカードを吸収合併していたら、その後の展開が違ったものと思います。それかよくある、吸収されたファミマクレジットに会社名に商号を変更することも一つの方法でした。いずれにしましても、本件では、消滅時効の受任通知から1ヶ月で開示された債権届出書で平成22年が最後のお借入れということで、平成23年に判決もありましたが、10年経過していることで、時効援用で解決できました。このあたり、債権者によっては、いつが最後の取引か明確にしていない債権者もありますが、ポケットカードは、明確な記載をして、10年経過した債務名義のコピーも送付してくることから、このあたり、他社より事務処理に優れた点と思います。おそらく効率的な管理ができているものと思います。当職の仕事は、時効援用通知を送るだけでなく、後日、信用情報の時効処理の確認まで行って、ご依頼者に業務終了報告を行います。ポケットカードに債務整理・時効援用でご相談ならば、川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。
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<link>https://miyake-office.com/blog/detail/20240617160624/</link>
<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 19:14:00 +0900</pubDate>
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<title>川西市でＮＴＴドコモに時効援用</title>
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ブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。ＮＴＴドコモ（ＮＴＴファイナンス）からの督促状が来られた方に、時効援用で債務の解決が可能な方でしたので、ブログに上げます。ご相談者様は、5年以上前に、ＮＴＴから請求書が来て、そのままになっていたというケースでした。ＮＴＴドコモで通話料金や機種代などを滞納された場合、督促は、ＮＴＴファイナンスから送られてきます。これに対して支払いをされないと、裁判をされることも多いため、裁判の期日にＮＴＴファイナンスがあがっていることもあります。これは、NTTファイナンスが裁判をする場合、支払督促の手続きで出されます。これに対して和解希望もしくは、払えないという異議の申出書が出された場合に、裁判の期日が開かれたことによるものです。裁判を出されたら被告（支払督促の相手方）から、異議の申出（督促異議の申立）を出さなければ、仮執行宣言付支払督促が出されます。異議の申立てを出した場合の手続きの流れ口頭弁論期日が開かれることになるため、期日呼び出しの通知が裁判所から送られてきます。裁判所によっては、期日の1週間前までに、答弁書を提出しなければ、原告の主張を認めた（認諾）として、判決となります。通常の裁判の場合には、請求額を争う主張の答弁書が出ていないと、即日、判決となり恐れがあります。裁判をされた場合は、判決確定から10年間は、効力がありますので、10年経過後に消滅時効の援用が可能となります。これに対して、裁判をされていない場合は、最後の請求時か、払った時から、5年経過すれば時効援用ができます。NTTファイナンスからの請求のご依頼を受けましたら、受任通知を送付します。受任通知を送ることで、債務の承認や時効の更新になるのではと心配される方もおられますが、この受任通知では、債務の承認には、当たらないため、債務内容を確認の上、時効援用をしています。NTTファイナンスからは、通常、3週間ほどで当事務所に回答書が送られてきます。事務所様によっては、依頼者の方がもってこられた請求書か回答書をもとに、時効援用を出されることもあるようですが、ＮＴＴファイナンスの場合は、回答書では、最終の請求書の記載内容があるだけであり、その後にお支払いされたかどうかや債務名義があるかは不明なため、時効かどうかの確定ができないため、法律専門職としては、時効中断事由の有無を直接確認しています。それは、この回答書には、最後の請求月と滞納額の記載がありますが、この請求書に対して支払いをされたことがあるか、判決があるかの記載が無いため、この回答書をもとに、時効援用通知を送れば、まだ、時効にはなっていないと連絡が入ることになるため、債務整理の解決方針を変更せざるを得ないことがあるようです。この方の件では、最後の支払いから5年が経過していないということが判明しましたが、時効直前であるため、5年経過後に送付して下さいということで、解決が可能となりました。これら時効の中断が無いことを確認できれば、配達証明付き内容証明郵便で時効援用をします。内容証明郵便が配達完了できましたら、10日ほど経過してから、信用情報の時効処理の手続きが済んだかどうかの確認の連絡も入れています。これに対して、原契約書やカード申込書などの返却を希望される方がおられますが、原契約書の返還を求める場合は、完済しないと返還は通常、されません。川西市でNTTファイナンスに時効ができるかもと思われたら、司法書士三宅総合事務所にお電話下さい
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<link>https://miyake-office.com/blog/detail/20240502184319/</link>
<pubDate>Thu, 02 May 2024 19:53:00 +0900</pubDate>
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<title>彦根市で過払い金の無料相談</title>
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彦根市にお住まいの方から土曜日にお電話を頂き、現在、クレジットカードの返済中で、11月に少し使われたとのことで支払いが厳しくなったとのことでした。生活費も上がっていますので、1万、2万でも毎月の支払いが増えれば心配になるのは当然のことと思います。会ってお話しできればとのことでしたので、翌日曜日に彦根市にお伺いすることにしました。土曜日は、事務所が休みと思っておられていましたが、ホームページで土曜も営業していることを見られて、意を決してお電話しましたとのことでした。お電話をした次の日の日曜日に兵庫県から彦根市まで来てもらえるとはと言っていただけました。今回は翌日訪問ができましたが、当事務所では、早さも重視しており、事務所から2時間程度の距離であれば、1週間以内にご訪問もしています。詳しく、お伺いしましたら、現在、他のカードもガソリン等にお使いとのことで、SMBCファイナンスサービス（セディナ）の債務整理の依頼をして、他のカードもストップになると困るため、面談できる事務所でご相談を希望されていました。20年以上前からキャッシングをされていて、以前は、100万円ほどの残で毎月3万円返済されていたとのことで、現在、借入れの残高が16万円であることも、過払い金が発生しているのが一般的です。現在は、キャッシングの返済が5000円まで減っていますが、ショッピングのリボ払いを11月はいつもより使ってしまったことから、11月の返済は何とかできましたが、12月以降が厳しいとのことでした。ショッピングのリボ払いでも60万円ほどもありますとのことで、これに18％の金利が加算されて、毎月、リボのご利用がありますと、ご返済が完済までに15年以上となります。他のカードはすべて、令和8年に更新でした。ＳＭＢＣファイナンスサービスは、提訴をしてから、和解までの3週間程度で、過払い金返還の和解ができるため、この3週間が信用情報に掲載となります。和解が成立しましたら、信用情報から債務整理の情報が消えます。そのため、他のカードには影響しないことを述べました。これらのお話しをして、SMBCファイナンスサービスの債務整理、過払い金請求のご依頼を受けました。SMBCファイナンスサービスは、旧ＯＭＣでダイエーが全国のスーパーを買収していたことで、カード発行枚数も増えて、お借入れされる方も増えたことと、平成19年8月までは、28．8％の高金利でしたので、他のイオンやクレディセゾンなどの25.5％の金利よりも3％以上も高いことで、過払い金も当事務所で平均200万円も返ってきています。しかしながら、ＳＭＢＣファイナンスサービスは、令和6年4月1日に三井住友カードに合併となりました。三井住友VISAカードやPitapaをお使いの方が多いですが、合併により、VISAカードなどを完済して、使用停止をしなければ、過払い金額の確定ができないため、今後は過払い金請求に時間がかかります。（ちなみにイオンカードについては、平成25年4月に現在のイオン銀行に切り替えをしていますので、旧イオンクレジットサービスで借りていた方も、通常、平成27年ころまでに旧イオン分が完済となっていますので、その後は、過払い金の5%の利息が付くのみとなっています。旧イオンで借りていた方は、令和7年頃には過払い金が時効で消滅するため、借りていた方は、当事務所にご相談下さい。そのため、イオンについては、平成25年4月以降のキャッシングは、過払い金対象でないため旧イオンの過払い金は、70万円程度にしかならないことが多いです。）このあたり、消費者金融のように現金で支払うのと違って、クレジットカードは口座引き落としであることから、気持ち的に負担感も低く、支払が来ているから引き落としをしていたくらいに考えてしまうことと、ショッピングのリボ払いもあることから、長い期間、お取引をされがちになってしまうものと思います。いずれにしましても、借入れをされて、金利の高い時から長い期間、取引を継続されていれば、過払い金が発生していることが多いです。開示まで1ヶ月程度かかりますが、今回も経過をアップしたいと思います。本件では、最終的にショッピングの残高と相殺したうえで、100円未満の端数カットで和解できました。和解率99.9％にできました。彦根市の方でも過払い金、債務整理のご相談ならば、当事務所にご相談下さい。ご予約の方はこちらをクリック下さい
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<link>https://miyake-office.com/blog/detail/20231207103659/</link>
<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 10:57:00 +0900</pubDate>
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<title>川西市で預金など遺産相続のご相談</title>
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ブログの閲覧ありがとうございます。川西市の司法書士三宅総合事務所です。川西市で預金などの遺産相続の手続きでご相談ならば、経験豊富な当事務所にご相談下さい。預金等の相続でも、相続税の申告が必要な場合や、ご遺族の方がご高齢で多数の金融機関で手続きをするのが困難な場合など当事務所でスムーズに手続きをすることで、早く相続税の申告ができます。ご相続人の方も高齢な場合や遠方にお住いの方もいる場合など、戸籍の取り寄せもしたうえで各金融機関の相続手続き書類に署名捺印なども手間がかかります。手続の流れ当事務所では、長年、預金、株券、投信などの相続手続きもしていることで、当事務所との委任契約書にご住所、ご署名、実印を捺印して頂くことで、手続きが可能です。ご依頼していただくことをお決め板だけましたら、預金通帳、証券会社の直近の明細書、印鑑証明書、実印、ご本人様確認書類を代表相続人様にご持参いただいています。遺産分割内容もこの時に確定していれば、分割内容や代償金を支払う旨の遺産分割協議書も作成しています。②ご署名、捺印当事務所の委任契約書等にご署名、実印を頂きます。ご来所が難しい相続人様には、当職から郵送をして、ご署名、実印を頂いています。ご捺印頂く書類は、委任契約書、遺産分割協議書、法定相続情報申出書委任状、不動産がある場合は、不動産登記の委任状などです。③ゆうちょ銀行の手続ゆうちょ銀行での手続きは、一般的には、ゆうちょ銀行の委任状に、お口座や受任者の住所、氏名などすべて相続人様が自筆で委任状を書く規定になっていますので、相続人様のお手間になりますが、当事務所では、このお手間は、おかけせずに手続きができます。相続税の申告が必要な場合遺産額が3000万円に相続人一人あたり600万円を加算した合計額よりも遺産額が多い場合に、相続税の申告が必要となります。相続税の申告が必要な場合でも、当事務所において、相続税の申告に必要な残高証明等も取得しますので、スムーズに税理士事務所にもお渡しできます。一般的に税理士事務所様に直接、相続税の申告を依頼されたら、銀行での手続きに時間もかかり、相続税の申告に時間がかかる傾向があります。これが、当事務所で預貯金など残高証明書を取得して、土地がある場合は、公図、地積測量図も取得することで、税理士事務所でも相続税の計算に専念できることで、時間短縮を図っています。⑤控除額以下でも相続税の申告が必要な場合3年以内に生前贈与を受けておられた場合、これら贈与もみなし相続財産とした、遺産額に組み入れることになります。これにより基礎控除額を超えれば、相続税がかかるので、申告が必要です。令和6年1月1日からは、相続開始の3年超、7年以内の100万円を超える贈与（110万円など）が相続財産に加算となります。そのため、110万円ずつ毎年贈与受けていた場合は、ご注意が必要です。相続時精算課税制度の適用を受けておられる場合も、相続税の申告が必要です。⑥準確定申告が必要な場合給与収入があった方や自営をされていた方は、相続開始から4ヶ月以内に準確定申告が必要となります。この場合も税理士をご紹介して申告に間に合わせています。⑦相続債務の書類相続税がかかる場合、もしくは遺産の分割額を決めるために、相続債務の確定も必要となります。当事務所では、相続税の控除対象の相続債務の書類についても、ご案内をしています。病院代は、相続債務に該当するのは当然ですが、お葬式代については、法要や香典返しの費用は相続債務から除外します。香典返しについては、非課税のお香典を頂いているお返しなので、香典返しの費用は相続債務から除外となります。また、お寺に支払ったお布施や戒名料とかは、領収書がもらえなくても、30万円くらいの額であれば相続債務と認めてもらえるようです。これに対して、お葬式と同日に行われることが一般化している初七日の法要費については、法要ということで、相続債務に認めないというのが税務署の見解です。固定資産税や市民税なども被相続人様宛に送られてきているものは、課税が明確化していることから、当該年度の税金の通知書と支払った領収書も相続税の申告では必要です。⑧相続税の申告で死亡保険金がある場合当事務所では、死亡保険金の保険契約の掛け金の負担者、契約者貸付などにも注意をしていることで、死亡保険金の相続税法上の取扱が速やかに区分けできます。相続人一人当たり500万円の保険控除枠です。相続人がお二人の場合に、お一人が保険金1000万円を受け取るときは、1000万円の控除となるため、死亡保険金は、みなし相続財産から除外となります。複数の保険金が複数の相続人に振込みとなる場合は、控除の総額を各保険金額で按分した額が各人の保険控除額となります。⑨相続税の障害者控除制度当事務所では、相続人様の一番の相談先として、相続税がかかる場合には、相続人様に障害者控除のご案内も資料でお渡ししています。相続人様のうちお一人でもおられれば、障害者の方の控除額が余るならば、扶養義務者の同居の他の相続人様（同一生計の相続人様）に障害者控除枠の利用が可能なことから、税額控除の適用が可能となります。⑩遺産分割協議書で各相続人様の相続分が確定している場合当職から各相続人様のお口座に確定した相続分を速やかにお振込みします。⑪遺産明細書、通帳等のお渡し最終的に遺産の明細書とお振込み額について一覧表にしてご報告しています。⑫所要日数戸籍が揃いましてから1ヶ月程度でお振込みが可能です。ただし、相続税の申告が必要な場合は、分割協議内容が最終まで未確定となることが多いため、申告終了後となります。
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<link>https://miyake-office.com/blog/detail/20231108180641/</link>
<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 19:17:00 +0900</pubDate>
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