川西市の司法書士として一人ひとりに最適な債務整理をご提案いたします

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債務整理について

未来に向かう再出発を応援いたします

SERVICE02

借金に苦しめられている方でも「債務整理をすると不利益があるのではないか」「後悔したらどうしよう」といったご不安から債務整理に踏み切れない方が多いかもしれません。川西市から兵庫県内や大阪府エリアへ迅速に対応し、ご相談者様一人ひとりの状況に最適な借金の減らし方をご一緒に検討いたします。関心をお持ちの方に向け、サービスの特色についてわかりやすくご紹介します。


借金問題・債務整理のご相談

借金問題・債務整理も司法書士三宅総合事務所でご相談ください

兵庫県の川西市、伊丹市、宝塚市、猪名川町、大阪市、池田市、豊中市などで、借金問題・債務整理・自己破産・相続放棄や消滅時効の援用などのご相談も、司法書士三宅総合事務所では法テラスの制度で無料相談できます。債務整理の手続費用も分割払いでお受けすることが可能です。大阪府在住の方も法テラスを利用できます。
ご依頼いただきましたら、すぐに受任通知を送付しますので、取り立てが止まります。通知を送付すると2週間から1~2ヶ月で、各社から事務所宛に取引明細書が送付されてきます。取引明細で利息制限法の15~20%の制限利率での貸し付けでなければ引き直しができるため、約定残元金が大幅に減る場合や過払い金が発生しているかどうかで、その後の手続きが変わってきます。

引き直しができない場合、約定残元金を最長60回の分割弁済とするか、自己破産や個人再生をするなどして解決するしかありません。平成29年時点では、大手消費者金融でも任意整理の場合、和解案の提示までの遅延損害金を請求されることが多くなり、アイフルでは分割支払の場合、完済まで10%の利息を請求されていましたが、令和2年からは、和解後の利息が無くなりました。その代わり、現在は、他社で取引期間が短い場合、10%の利息が付くことでの和解となっています。債務が100万円までの場合、通常は自己破産ができないことから任意整理をすることになり、100万円の負債で返済原資が1万7000円から2万円必要となります。ただし、最後の返済から5年以上経過していて、判決など債務名義がない場合、時効援用通知での解決となりますが、この場合も過払い金が発生しているため、時効援用や相続放棄などのご依頼でも取引履歴の調査もした上で解決しています。このように取引履歴の調査は重要になります。ご本人が以前に残元金での分割和解をしていて、何年も払って完済したと思っていたのが、少し延滞をしていたことで損害金が発生しているから100万円以上請求されたとご相談にいらした方がいました。こちらのケースでも手続きを取ると、過払い金が発生していました。


債務整理のメリットとデメリット

債務整理のメリットとデメリットは何ですか

メリット

手続きを依頼されないよりもご依頼される方が毎月の返済という点で経済的にプラスになること 

債務整理で、確実に言えることは手続きを依頼されないよりも、ご依頼された方が毎月の返済という点で経済的にプラスになることです。債権者からの請求をストップでき、利息の引き直し計算をすることにより、約定で返済をしていくより家計が劇的に改善されます。手続きを取らなければ、毎月10万円返済していた方が手続きを取ることで、月額3万円程度に抑えることができます。借金問題の解決をされないと、いつまでも利息も含めて返済をしなければならないのに対して、任意整理だと利息制限法で引き直し計算をしたうえで、通常は元金だけでの分割払いのご返済で完済できます。


約定での返済の場合

約定での返済の場合

50万円を18%で15000円を返済していくと、総額74万円ほどを返済して4年でようやく完済です。

任意整理の場合

任意整理の場合

月1万円の50回で完済でき、24万円ほどの利息がカットとなります。


18%の利息でも長年払っていた場合、過払い金が発生する取引よりもはるかに高額の利息を払わなければなりません。20%以上の利息を払っていたのを引き直し計算をした場合、払うべき利息の総額は、20~30万円で収まるのが、最初から18%の場合は、完済するまで利息が発生するため、完済までに支払った利息の総額が50万円にもなります。

債務整理の手続きを取ると過払い金が発生していることも多く、この場合は債務整理から過払い金請求になります。利息制限法での借り入れをされている方は、将来利息のカットが可能なため、金額が大きい場合は手続きを取るメリットがあります。任意整理での解決が可能な場合、自宅や車などそのまま維持できますので、ローンを返済中であれば、これらを手続きから除外して整理します。


デメリット

信用情報センターに事故情報として掲載され5年間は借り入れができなくなります 

債務整理の手続きを取った会社によっては、完済から5年間借り入れができなくなることもあるため、任意整理をする場合、早めに完済できるのが望ましいです。信用情報センターとは各業界ごとに掲載される機関がことなりますが、審査の際はすべての機関の情報が調査の対象となります。


JICC(日本信用情報機構)

JICC(日本信用情報機構)

クレジット会社の情報を掲載

CIC(信用情報機関)

CIC(信用情報機関)

貸金業法及び割賦販売法上の情報を掲載

JBA(全国銀行個人信用情報センター)

JBA(全国銀行個人信用情報センター)

銀行の情報を掲載


債務整理の手続きを取ったとき過払い金が発生していた場合は信用情報はどうなりますか

この場合、過払い金返還の和解が成立するまでは信用情報に事故情報が掲載されたままとなります。早期に信用情報を削除する必要がある場合、過払い金返還の和解を急ぐ必要があります。完済後の過払い金請求であれば、クレジットカード会社によっては、ショッピングの債務があっても継続して支払いをするのであれば、そのままカードを使用できる会社もあります。詳しくはご相談ください。

自己破産の場合

デメリット

①資産上の制限 
自己破産するには、現金、預金や保険の解約返戻見込み額、車、8分の1をした退職金見込み額などの各資産価値が20万円を超える場合、各資産額の全額(車の価値が50万円だと50万円。保険の返戻金が25万円あれば合計75万円)を債権者に配当するなどをしなければ、破産することはできません。そのため多額の負債が残りながら、資産価値もある場合、処分できない事情があれば個人再生での解決とすることになります。

②仕事上の制限

警備員や生命保険の外交員などの場合、破産をすると法律上の退職事由にあたりますので、この場合、任意整理か個人再生での解決となります。

③官報に掲載されることでの不利益

自己破産や個人再生は官報に掲載されるため、大手企業に勤務されている方の場合、会社に知られる恐れがあります。その他、退職金見込み額の証明書(就業規則で計算できる場合は問題ありません)を会社に発行してもらう必要が出てくるため、会社に知られないようにするため、自己破産も個人再生も取れず、長期の分割払いでの解決ということもあります。


債務整理の手続きの流れ

1 受任通知の送付

まずは、ご本人確認書類をいただいて、委任契約書にご署名、捺印をいただき、即日、債権者宛に受任通知を送付しますので、その日から返済をストップして問題ありません。ただし、クレジット会社の引き落としがされないように出金しておいていただくか、銀行で引き落としの停止の手続きをお取りください。

2 取引履歴の開示

2週間から1~2ヶ月の間に債権者から司法書士三宅総合事務所に取引明細書が送付されてきますので、利息制限法で計算をし直し、債務が確定しましたらご連絡いたします。

3 債務整理の方針の決定

残債務が確定したら、債務総額の返済が可能かどうかなど月額の返済原資をご確認のうえ、任意整理とするか自己破産、個人再生とするかを決定します。

4 手続き費用

任意整理や自己破産の手続き費用については、法テラスを利用できる方には、月額5,000円で分割払いとするか、数回で直接分割払いでお支払いいただくようにするかご状況に応じて進めていきます。
債務整理1社 3万3000円(税込み)
自己破産 23万5000円(事務所費用) 

5 家計状況の改善

家賃や税金の滞納などがある場合には、債権者への返済がストップしている間に、家計状況の改善に取り組んでいただきます。

6 和解契約

そのうえで、最終的に支払い原資に問題なければ、和解契約をしていきます。ほとんどの債権者は和解契約後の利息をカットできますし、和解契約日までの損害金についてはかなりカットできます。残額が少額の場合、そのお支払いを終了してから、他の債務の和解をします。通常は60回までですが、現在は72回までならば分割可能な債権者もあるので、状況に応じて和解交渉をしています。返済開始となれば、和解契約書に基づいて債権者の口座にお振込みしていただきます。2回滞納すると損害金が発生しますのでご注意ください。また、司法書士三宅総合事務所では、通常、和解後も委任継続していますので、滞納になったからと言って直ちに債権者から請求されることはありませんので、完済まで連絡がつくようにお願いしています。

7 自己破産

利息制限法での貸し付けで引き直し計算ができなかった、引き直しをしてもあまり減らなかった場合でも、返済原資が3万円可能であれば、個人再生の手続きで解決可能ですし、返済原資が全く無いような場合は自己破産で解決可能なことから、まずはご相談ください。

8 消滅時効

取引履歴の開示の結果、最後の返済から裁判など起こされることもなく5年以上経過している場合、消滅時効の援用で解決できます。この場合、費用をかけたくないなどの理由で、援用通知を送らずに放置しますと信用情報がいつまでもブラックの状態となってしまいますので、ご依頼されるかご自身で通知を送られるかする必要があります。裁判を起こされていた場合、判決の確定から10年経過しないと消滅時効で解決できないため、自己破産などの手続きで解決することになります。


債務整理のタイミング

債務整理は、自己破産のイメージから躊躇してしまうという方も多いかもしれませんが、自己破産以外の方法として個人再生、任意整理などがあります。なるべく早期に債務整理を検討するようにしましょう。どのようなタイミングで債務整理を行うべきなのかを以下でご説明いたします。

収入の見込みがないとき
ケガや病気などで仕事ができなくなってしまった場合や失業してしまった場合など、毎月安定した収入がなくなってしまった際は生活をするだけで精一杯で、借金やローンの返済は難しくなってしまいます。仕事ができなくなり、収入がなくなってしまった状態は債務整理を行うタイミングであるとも言えます。事前に収入がなくなり返済が難しくなることがわかっている場合、その時点で司法書士などの専門家に債務整理の相談をすることをおすすめします。

 

複数の金融会社に借金がある時
3社以上の金融会社から借金をしているような場合は「多重債務者」と呼ばれ、多重債務者は借金返済が困難になることは多々あります。1社からの借金額は少なくても、複数になると大きな金額になってしまいます。また、多重債務者によくあるケースが、1つの金融会社で借りられる額が小さいため、他からも借り入れ、いつのまにか借金が増えてしまい借金を返すために他の金融会社に借金をするという悪循環があります。借入先が多くなると、債務整理をする際の費用も高くなるため、返済が難しいと気づいたときには専門家に相談するようにしましょう。

 

利息の返済しかできない状態にある時
借金が膨らむと、利息の返済だけで精一杯になってしまう状態に陥ってしまいます。そうってしまうと借金は一向に減りません。返済する努力は必要ですが、いくら努力をしても返済が難しいという場合は早めに専門家に相談する必要があります。


債務整理に関するよくある質問

任意整理・自己破産・個人民事再生などの債務整理に関してよくある疑問をご紹介します。

債務者の家族に借金を返済する義務はありますか?
家族は保証人でない限り、借金の返済義務はございません。保証人になっていない親や子、兄弟、配偶者等の家族に対し、債権者が取り立てを行うことは金融庁の事務ガイドラインにて禁止されております。悪質な金融業者の場合、配偶者に対し民法761条の「夫婦の一方が日常家事に関して第三者と取引をしたときは、夫婦は連帯責任を負う」ということを引き合いに出し請求してくるケースも考えられます。しかし、「日常家事債務」は衣食住居費・教育費・医療費・交際費などの日常生活に必要なものを指し、浪費による借入れは通常含まれないことから、請求はされません。ただ、配偶者が連帯債務者や保証人になっている場合は、離婚したとしても支払い義務は消滅しませんので注意しましょう。
債務整理を会社に知られてしまうことがありますか?
任意整理などの債務整理であれば官報に名前が記載されることはないため、通常は自己の勤めている会社に知られるようなことはないでしょう。他方、自己破産や個人民事再生は裁判所を利用するため、官報に名前が掲載されることから、勤務先に知れ渡る可能性はゼロではありません。
任意整理に適しているのはどのような場合ですか?
任意整理が適しているのは、負債額が利息制限法で引き直した金額や車のローンが残っていて、負債額が150万円くらいまでの場合です。任意整理の場合、毎月分割返済を行っていくことになることから、3~5年で分割返済が可能な返済原資が必要となります。自己破産とは異なり、債務整理後も利息制限法により引き直し計算された債務を返済していくため、毎月安定した収入が必要です。毎月の収入から生活費を差し引いて借金返済にあてられる金額を算出し、返済原資の方が多いようであれば任意整理を選択します。詳細につきましては、司法書士などの専門家へご相談下さい。

複数回の債務整理について

2回目の債務整理も可能ですか
2回目であっても債務整理は可能です。過去に債務整理をしたものの、諸事情により再度債務整理を行いたいという方も少なくありません。そこで「債務整理は複数回利用できるのか?」という疑問が生じますが、2回目もの債務整理も可能です。司法書士三宅総合事務所では、貸金業者から裁判を起こされた方や、以前に債務整理(他の司法書士事務所等でご依頼された方も含めて)をして返済中に困難になった方の再和解や自己破産のご相談も多数お受けしています。

2回目・3回目の債務整理の法律上の要件

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」がありますが、結論としては、2回目、3回目の債務整理は法律上可能です。しかし、個人再生は再生計画の確定日から、自己破産は免責許可決定の確定日から7年以内は認められません。いずれの場合でも、7年という期間が過ぎていれば再度申立てを行うことができます。任意整理については、法律で制限されていないので、いつでも行うことができます。

必ずしも承認・許可されるわけではない

2回目以降の債務整理は法律上可能ですが、承認・許可が下りるかについては別問題です。任意整理の場合は債権者の承認が、自己破産の場合は特に2回目も自己破産のときは、裁判所の免責許可が厳しくなります。個人再生の場合は、返済原資が裁判所の承認と許可の条件を満たしているだけで、1度目が任意整理や自己破産の場合に2回目が個人再生であっても問題ありません。なお、任意整理に関しては、1回目と同じ金融業者を対象とする場合は、一部業者で難しい場合があります。これは通常、任意整理をした場合には発生している遅延損害金を止めることになるため、再和解しないとの主張です。1回目に任意整理をした債権者に完済前に2回目の任意整理(再和解)をする場合は、多くの貸金業者で、減った元金を再度60回などの分割弁済とすることが可能なため、月額返済額を大幅に減らせます。また、以前に手続きを取っていなかった別の金融業者であれば問題なく任意整理が可能となります。

ケースによって難易度が異なる

1回目の債務整理よりも、2回目の債務整理の難易度が高いかどうかは、ケースバイケースです。例えば、「1回目に個人再生、2回目に自己破産」といったケースと、「1回目に任意整理、2回目も任意整理」といったケースでは、それぞれ利用できる条件・要件や債務者の状況等が異なるため、難易度に大きな差が生じます。

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