突然の相続でも慌てない充実のサポート
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相続は長い人生の中で重大事です。そのため、全く予期していなかった時にご家族を亡くし、相続の当事者になって慌てることがあるかもしれません。そのような時に気軽に相談できる身近な相談窓口として相続手続きに関する幅広いサポートをしています。当事務所では年金の手続についてもサポートしていますので、相続が発生したらまず、当事務所にご相談下さい。相続税の申告が必要な方に関しては、税理士と調整をしながら、相続の手続きを進めています。その他、相続登記後の空き家問題などでお困りの場合も不動産の売却についてもご対応しています。
そもそも相続登記とは何なのか
遺産相続という言葉は耳にしたことがあっても、相続登記という言葉についてはあまりご存じないことと思います。まず、相続とは被相続人が所有する銀行預金や保険金、建物や土地などの不動産を法定相続人に相続する手続きのことです。これらの財産はプラスの財産といえますが、被相続人が抱えている借金やローンなどのマイナスの財産についても相続の対象となっています。 プラスの財産だけ受け取ってマイナスの財産だけは拒否するというように、相続財産を選択することは認められません。遺産分割協議で特定の相続人が債務を支払う旨の協議は、相続人間で有効ですが、その相続人が支払いをされなければ、債権者から相続人全員に対して支払いを求められます。そのため、負債など多額の債務がある場合は、相続放棄も選択肢となります。相続放棄をする場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書の申立が必要となります。 3ヶ月経過後に負債が判明したときは、判明から3ヶ月以内に申立てが必要です。 不動産を相続される場合「相続登記」と言います。登記申請とは不動産の名義を法務局に申請する手続きのことをいいます。この手続きを行うことにより、不動産の権利関係の所有権を移転させることができて、正式に不動産の所有者として第三者に対抗できます。そのため、相続発生から相続登記がされるまでは、相続人全員が民法上、権利が未確定な状態で法定相続分での共有状態となります。 市役所に固定資産税の納税義務者の提出では、不動産の相続をしたことにはなりません。相続登記は法律で義務付けられているわけではありませんでしたが、令和6年4月から、相続登記の義務化も始まり、施行前の過去の登記未了についても過料の対象となりました。その他、相続登記を怠ることで様々な弊害を被ることがあります。
相続登記を怠ることで考えられる弊害とは
そもそも不動産の登記とは、大切な自分の土地や建物の権利を守るためにあります。これを怠るということは、大切な不動産を「無防備」な状態にしているということです。登記を怠ると不動産に関する自分の権利を公的に証明することができないだけでなく、火災保険に加入する際にも相続登記を求められることがあります。不動産を担保とした銀行融資も受けられなくなり、当該不動産を売却することもできません。また、長年登記がされていない不動産を放置しておくと、時が経つに連れて相続人が増えて、相続関係が複雑になることもあります。登記をしないだけで被る弊害は多々あり、相続の際に速やかな登記が推奨されているのはこれに起因します。
相続から申告までの流れ
家族が亡くなったとき、真っ先に思い浮かぶのは葬儀の準備でしょう。葬儀社との打ち合わせから、葬儀や法要の手配、納骨、香典返しなど色々なことを決めなければなりません。しかし遺産がある場合、こうした葬儀の手配に加え相続の手続きも進めていかなければなりません。相続税がかかる場合、基本的に10ヶ月という期間内に多くの手続きを行います。
7日以内に死亡届の提出、相続人の確定、遺産、負債の調査、遺言の有無の調査、自筆証書遺言があるときには、遅滞無く家庭裁判所に検認手続きの申立て(遺言書保管制度を利用されていない場合)、3ヶ月以内に相続放棄、稀ですが限定承認の申述、給与所得や事業所得がある場合4ヶ月以内に準確定申告、相続税がかかる場合は10ヶ月以内に相続財産の確定・評価、特別代理人の選任、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成(または調停・審判)不動産の移転登記・財産の名義変更、相続税の申告・納付といった流れがあります。
相続人を確定させる
相続で揉めやすいのは、誰がどれだけの遺産を相続するかという相続問題です。テレビなど取り上げられることが多いため、イメージしやすいかと思います。いくら家族や親族でも、多額のお金が絡んでしまうとトラブルが起きやすく、ひどいケースでは、裁判に発展してしまうこともあります。こうした相続問題を起こさないためには、遺言書の存在が重要です。遺言書の内容は何よりも優先されるため、相続のトラブルを防ぐことができます。
土地建物の名義変更は早めに
遺産分割協議が終わって安心してしまうのか、不動産などの遺産を名義変更しないという方がいらっしゃいます。しかし、名義変更を早急に手続きしなければトラブルの元になる場合があります。相続した不動産の売却や、担保にしようと思ってもできなくなってしまいます。名義変更は不動産だけに限らず、預貯金のある通帳も同様です。こうした手続きは早めに行いましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、その名の通り故人の遺産・負債を相続しないことです。一般的にプラス財産よりもマイナス財産が多い場合、相続放棄の手続きを行ないます。他の相続人に相続させたい場合も相続放棄をすることがあります。故人に債務がある、保証人になっていたなどにより、後日、債権者から請求される不安を解消したい場合、相続放棄をした方がいいか一度司法書士にご相談ください。
相続放棄の注意点
手続きは3ヶ月以内に
相続放棄は、原則として相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行なう必要があります。故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書や戸籍謄本などの必要書類を提出し、受理されると正式に相続放棄したこととなります。基本的に3ヶ月を過ぎると相続放棄ができなくなりますが、3ヶ月経過しても亡くなったことを知らなかった場合や、3ヶ月経過してから負債や保証債務があるとわかった場合には、相続放棄が認められます。債務があることを忘れていた場合などは相続放棄ができないので、注意が必要です。
相続財産や債務の調査に時間がかかり、単純承認か相続放棄か決められない場合は、3ヶ月が経過するまでに家庭裁判所に期間の期間の伸張の申立てをすることで期間が経過しても単純承認とはなりません。
プラス財産も引き継げない
「マイナス財産だけ相続放棄をしたい」という声も聞きますが、相続放棄は預貯金や不動産などのプラス財産も放棄することとなります。そのため、相続放棄の完了後にプラス財産がわかった場合、家庭裁判所に相続放棄の取消しの手続きを取らなければ相続することができません。 ただし、生命保険の受取人がご遺族に指定されている場合は、相続放棄をしても受給できますのと、未支給分の年金については、被相続人様が受け取られていた年金の銀行口座に死亡届を提出することで、通常分の年金の振り込みが一旦、停止となることで、後日、配偶者の方などが届け出た口座に未支給分が振込みをされます。これも年金の受給権としての振込みであるため、相続財産に該当しないため、相続放棄に影響しません。 これに対して、被相続人様の口座に振込をされてしまった場合は、これを引き出すと相続放棄に影響するため、引き出しできません。
財産を処分してはいけない
故人の財産を処分してしまった場合、相続放棄ができなくなります。「処分」にあたる行為としては、預貯金の払い戻しや株式の売却、遺産分割協議などで不動産の名義人となったなどが挙げられます。
相続順位を考えて行なう
相続放棄を行なう場合は相続順位のことも考える必要があります。例えば多額の負債があることが分かり、第1順位の相続人が相続放棄を行なうと第2、第3順位の相続人に負債が引き継がれることになるため、各順位の相続人も相続放棄が必要になります。親族間でのトラブルに発展する恐れもあるため、事前に話し合っておく必要があります。
法定相続人と法定相続分
相続の順位
相続順位には第1順位から第3順位まであります。ここでポイントとなるのが配偶者で、配偶者は常に法定相続人です。ただし、内縁の妻など婚姻関係がない場合、相続権はありません。
第1順位相続人
被相続人の直系卑属である子(実子、非嫡出子、養子、胎児)、子が先に死亡した場合の孫など代襲相続人が第1順位となります。基本的には被相続人に一番近い直系卑属が相続人となります。なお、非嫡出子については認知されていることが必要になります。
養子縁組をする場合、相続税法では被相続人に実子がいる場合は養子は一人だけ、実子がいない場合は2人までは1人あたり600万円の基礎控除が認められます。
第2順位相続人
第1順位である、子など直系卑属がいない場合は被相続人の直系尊属である両親や養父母、祖父母に相続権が移ります。ここでも父母がすでに亡くなっている場合に祖父母に相続権が移ります。
第3順位相続人
直系卑属、直系尊属がいない場合は被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は兄弟姉妹の子供、つまり甥、姪が相続人となります。
法定相続分
相続順位によって、相続の割合である法定相続分が変わります。
配偶者と子供が相続人の場合、それぞれ2分の1の割合での相続権があります。子供が2人以上の場合、2分の1を人数分で均等割りとなります。配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
なお、法定相続分で割合が決まっていても、遺産分割協議をする場合は、割合にこだわらず、相続分を決めることができます。また、民法の改正も予定されており、長期婚姻の場合に配偶者の相続分を2分の1から3分の2とする改正案が有力ですので、今後は相続分の確定が複雑になります。
相続の名義変更登記について
相続の名義変更確認点/名義変更注意点/必要書類
相続登記の費用
兵庫県の川西市・伊丹市・宝塚市で相続の名義変更登記のご相談
相続が発生した場合、不動産の名義変更登記や預金の相続手続きをする必要があります。相続登記の費用はご自宅のみで配偶者の方と子供様が相続人の場合、通常は6~8万円です(実費、税別)。代襲相続や数次相続、上申書が必要なケースの場合は8~10万円が通常です(兄弟相続までになると15万円~となることが多いです。)。
期間は戸籍謄本の請求に要する時間も含めて2~3週間で登記が完了します。
これが司法書士に依頼された場合の標準的な費用や時間となります。
兵庫県の川西市・伊丹市・宝塚市で相続の名義変更登記のご相談
司法書士三宅総合事務所では、兵庫県は川西市、伊丹市、宝塚市、猪名川町、尼崎市、西宮市、大阪府は大阪市、池田市、豊中市、箕面市が対応地域となっています。
預金については、速やかに銀行に行かれるべきですが、その場合もどのように預金を分けるかということで合意ができていなければ、払い戻しもスムーズに行えません。分割方法に問題がなければ、代表相続人に払い渡すことも可能ですが、その場合も少額の場合(金融機関によって金額が異なります)以外では、相続人全員の印鑑証明書が必要です。銀行での手続きは流れや書類も含め、各行ごとに異なるため、ご面倒なことも多く、司法書士三宅総合事務所では預金や株券等の相続手続き(遺産整理)もお受けしています。
平成29年5月29日から法定相続情報の制度が始まったため、法務局で交付を受けてから銀行で手続きを取ると大量のコピーを取らなくてよいので、金融機関で喜ばれる制度です。
相続で名義変更登記をするときの確認点
相続(遺産分割)での名義変更登記をする際の確認点について解説いたします。川西市、宝塚市、伊丹市、猪名川町、池田市、豊能町、能勢町の方であれば、相続のことでご相談がありましたら、無料相談を承っておりますので、いつでもお電話のうえ、お越しいただければと思います。
確認事項
相続の手続きでは①から③までの事項を確認する必要があります。相続放棄をする場合のことを踏まえ、2ヶ月くらいまでに相続するか決められるのがよいでしょう。
①遺産(財産及び負債)
相続開始時から3ヶ月経過して単純承認して相続するか、相続放棄するか、遠隔地に山林などの不動産がある場合や保証債務がある場合など、積極財産と消極財産の確認が重要となります。相続の単純承認となると負債や無価値の不動産も含め相続人として、負債の返済などの義務も発生します。地方の不動産の名義変更を放置して、自宅だけどなたかお一人単独に相続する話しになっていたとしても、固定資産税の問題がありますので、相続されない方は相続放棄をして今後の問題が発生しないようにしておくのが良いです。
②相続人
被相続人が再婚されている場合、前配偶者との間に子供がいるか、もしくは代襲相続または数次相続が発生しているかなどで相続人の範囲も異なり、兄弟相続の場合だと代襲相続や数次相続が発生していることも多く、祖父母の方まで戸籍を取らなくてはならないため、相続人や相続分の確定が困難になります。再婚などで連絡できない場合などに相続人の調査から依頼されることが多いです。
③遺言書の有無
遺言書が作成されていることもあり、保管場所を確認しておくことが重要です。自筆証書遺言の場合は、被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所に検認手続きを遅滞なく申し立てる必要があり、この手続きをしないと相続手続きができません。
■川西市・伊丹市・宝塚市・猪名川町の方 神戸家庭裁判所伊丹支部
■池田市・能勢町・豊能町の方 大阪家庭裁判所
検認期日は申し立てをしてから1ヶ月半から2ヶ月くらいを期日として定められ、相続人全員に期日の通知が送付されます。申立人は、検認期日に遺言書を持参し、封筒に入れてあれば、検認手続きの場で開封されます。自身で開封してしまった場合、裁判官から注意があり、他の相続人から遺言書の変造を疑われることにもなりかねません。検認手続きが終了すると遺言書に検認済証明書が合綴されて、相続手続きが開始できます。
④遺言書が無い場合
相続人が複数名いる場合、どなたが相続するか遺産分割協議を行います。一般的には単独で相続することが多いですが、売却して分配する場合には法定相続分で登記をすることが多いです。
司法書士三宅総合事務所で相続登記のご依頼頂いている方の6割が川西市、猪名川町の方で、2割が宝塚市の方、伊丹市と池田市、尼崎市で2割ほどの方です。
平成29年5月から相続登記をすると法務局から法定相続情報が交付されることとなりましたので、今後は銀行、証券会社などに法定相続情報を提出すれば戸籍謄本の提出が不要になります。 銀行での相続関係の調査が不要となり、時間も短縮されることが期待されます。これは空き家や山林の相続人が不明などの問題の解決になるように制度化されました。ただし、この制度にも限界があり、1年以内に相続登記をするときは、登録免除税を軽減するなどの減税措置が必要となります。
相続の登記手続きの際の注意点
①遺産分割の話し合いが調わないとき
両親ともに亡くなっていて、子供だけで遺産分割をするときは、どのように分けるかという点で紛争になることもあります。話し合いを拒否されることもあり、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしたケースが何例もあります。どちらの家庭裁判所に申し立てをするかは、他の相続人の住所地のいずれかに申し立てれば良いため、申立人側の方でも「相手方」にすれば、その管轄家庭裁判所に申し立てをすることができます。これまで申し立てた中で、上記、話し合いを拒否されたケースでは、2回目の調停も相手方が出てこなかったため不調に終わり、審判手続きでようやく解決できました。最初のご相談から1年半もかかってようやく解決することができました。
②兄弟相続によるとき
相続で手続きが最も複雑になるのが、兄弟相続による場合です。この場合、相続する場合でも相続放棄をする場合でも戸籍謄本が多数必要になってきます。相続放棄では、相続人の戸籍でも原戸籍謄本や転籍前の除籍謄本など、すべてが必要となりますので、通数も増えます。数次相続・代襲相続も発生しているケースでは、50通以上必要となることもあります。過去最高では相続人も10名以上になり戸籍も100通ほど必要となったこともありました。こういったことから、子供さんがおられないご家庭では、配偶者の方のために遺言書の作成が必須となります。現在民法の改正作業が進んでおり、このようなご家庭の場合、配偶者に長期居住権が認められるようであるので、一定の安心は得れます。
被相続人の祖父母が亡くなられていることまで戸籍で証明できなければ、兄弟相続での手続きが法務局、家庭裁判所で行えません。大正10年以前の戸籍であれば、すでに廃棄されているため、廃棄済証明書を取得します。そのうえで登記をする際には「他に相続人がいないことの上申書」も作成のうえ相続人様全員から実印を押してもらい登記申請を行っていましたが、平成28年3月からこの上申書は不要になりました。これに対して被相続人の最後の住所地の証明書(除票等)が出ないことによる、被相続人様と登記簿上の名義との相違ない旨の上申書については今後も必要です。
以前、手続きをした案件では、60年以上も前に行方不明となった方の死亡届(生きておられた場合110歳の方)が提出されていませんでしたので、年金を受給していたかなど、さまざまな調査したうえで失踪宣告を申し立てたことがあります。このケースでは、相続人様が申し立てのことを家庭裁判所で聞き、ご依頼にいらっしゃいましたが、普通であれば「本当に失踪宣告の手続きが必要ですか?」と言われかねないケースです。
一人で借家住まいをされていて亡くなられた場合、家主から死亡届が出されますので、このケースは、行き倒れといったかたちで、身元不明者として亡くなられたのだと思いますが、ここまでのことはなくても兄弟の方と不仲になっていたり、兄弟も死亡していて、甥、姪の方に実印をもらう必要があるとなると、なかなかもらえないこともあります。年に何件かはこのようなご相談をお受けしていて、遺産分割調停の申し立てをしています。
③相続人のうち、音信不通の方がいるとき
これ以外にも、相続人のお一人が音信不通で、所在が不明という方もこれまでに何件かあり、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任手続きを取りました。この場合には、遺産分割が必要なため更に家庭裁判所で遺産分割の許可を得る必要があり、そのうえでようやく相続登記をすることができます。このように複雑な場合に相続の手続きをしようとした場合、いろいろと必要なことが出てきます。
その他、子供さんがいる場合でも、子供さんが負債の整理をしようと思ったときに、不動産の名義変更をしていなかったことから、その時点では負債整理の選択肢が限られてしまったこともあります。そのため、相続の名義変更は、速やかに行っておくことをおすすめします。相続手続きでお困りのことがありましたら、一度ご相談ください。
相続登記(不動産名義変更)の必要書類
相続登記を進めていくために以下の書類が必要となります。戸籍謄本など揃えるのにご面倒な場合は、代行して取得します。
遺言書がある場合は、(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所に検認手続きの申立が必要になります)遺言書と被相続人の除籍謄本(戸籍謄本)、除票、相続人の戸籍謄本が必要書類となります。
①権利証(登記識別情報)
物件の確認のために持参いただくのが良いでしょう。道路など固定資産税がかからない不動産については、固定資産税の通知書に記載されないのと、以前のように登記申請の際に評価証明書の添付でなく固定資産税の通知書で良くなったため、確認できないことがあるからです。
②被相続人様の13歳から死亡時までの戸籍・原戸籍・除籍謄本
これは、相続人を確定させるため、他にいないことを証明する必要があるからです。ご兄弟が相続人の場合、必要な戸籍の範囲が広くなり、被相続人様のご両親の13歳以降、亡くなられるまでのものと、2代前の方も亡くなっていることを確認できる戸籍が必要となります。法定相続情報もご希望の場合は、被相続人様の出生からの戸籍が必要です。
③相続人様の戸籍謄本
離婚や代襲相続などがあった場合、これらの除籍謄本も必要になります。
④被相続人様の住民票の除票
相続開始から5年経過していると通常は廃棄されているため戸籍の附票(お母様がご存命であれば、附票が取れます)を添付します。附票も廃棄されている場合、上申書を作成のうえ、全員の実印を押印します。そのため、法定相続分で全員の共有とする場合でも全員の印鑑証明書が必要となります。
⑤登記名義人になる方の住民票と本人確認書類。
⑥相続人様の印鑑証明書
⑦固定資産の最新年度の課税通知書
これがない場合は評価証明書か名寄せ台帳の写しをもとに遺産分割協議書を作成しますので、相続人様全員にご署名と実印を押印していただきます(名義人になる方は認印でも可)。また印鑑証明書は、実印を押印いただくときでも問題ありません。実印については、鮮明に押印する必要があり、ご持参頂いたらこちらで押印いたします。登記に必要な正確な費用についても、書類がすべて揃った段階でお知らせしています。
----------------------------------------------------------------- 上記の書類がそろえば、登記申請ができ、1週間ほどで完了します。
登記が完了したら以下の書類をお渡しして終了です。このときに登記費用もお支払いいただいています。
①登記識別情報通知書(従前の権利証と同じ効力があります)
⓶登記完了証
⓷登記簿謄本
⓸戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの相続関係書類一式
相続における遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員での話し合い
遺産分割協議は、相続人全員が参加して話し合うことです。方法としては、相続人全員が集まって話し合う方法と、事前に分割方法についてある程度決めておき、後日、相続人全員にその旨を郵送・メールなどで報告し、相続人全員の同意を得るという方法があります。分割協議と聞いてイメージしやすいのが前者だと思いますが、いずれの方法を用いても「相続人全員の同意」が必要となりますので、あらかじめご注意ください。
遺産分割協議でまとまらない場合
遺産分割は、必ずしも相続人の協議によってまとまるとは限りません。なぜなら、協議による遺産分割は相続人全員の合意が必要となるためです。もし、相続人の間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し出ることが可能です。調停分割では、相続人の間に中立的立場である調停官と調停委員が入って話を進めるため、冷静に話し合うことができる点がメリットとなります。調停でも話がまとまらない場合は遺産分割審判が行われ、この場合は話し合いではなく、家庭裁判所が相続割合などを決定します。
川西市にある司法書士三宅総合事務所では
遺産分割協議書の作成や遺産分割調停の申立て、相続登記の手続きなどの相続に関するご相談を承っております。その他、相続に備えた生前贈与や相続争い対策として遺言書作成もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
相続の手続きの期限
いつまでに・相続放棄の期限・不動産の期限・相続税の期限
相続の手続きはいつまでにする必要があるのでしょうか
川西市、伊丹市、宝塚市、猪名川町、池田市、豊中市の方など相続の手続きや期限について、ご質問や相続対策についてお困りのことがあれば、川西市の司法書士司法書士三宅総合事務所にご相談ください。大阪市内の方、神戸の方もお受けいたします。以下でケース別に解説いたします。
確認事項
相続の手続きを進めていくためにまず確認していただく必要があるのは、①から③までの事項です。
特に重要となるのが、相続するか相続放棄をするか決めていただくために、相続放棄をする場合の申立ての準備期間も考慮し、2ヶ月程度で財産、負債の調査をする必要があります。
①相続人
被相続人が再婚されているなどの事実があれば、前配偶者との間に子供がいるか、もしくは代襲相続が発生しているなどの場合に、相続人を確定するのが困難になってきます。再婚などで、連絡できない、したくないなどの場合に相続人の確定から依頼に来られることが多いです。
②遺産(財産及び負債)
遠隔地に不動産(特に山林など)がある場合や保証人になっている場合もあるため、積極財産と消極財産の確認も重要です。相続放棄の申し立てをする場合があることから、相続開始から2ヶ月程度で負債などの確認をしておくことが必要となります。
③遺言書の有無
自筆証書遺言であれば、重要書類の保管場所などを生前に確認しておくことが重要となります。自筆証書遺言が出てきた場合、遅滞なく家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。封筒に入れてあれば、手続きの場で開封されますので、自身で開封しないようにご注意ください。この検認手続きを経なければ、自筆証書遺言の執行手続きを進めていくことができません。
遺言書の執行手続きは、遺言執行者が行います。自筆証書遺言の場合、遺言執行者の定めが無いことが多く、定めがあってもご病気などで職務ができないなどの理由で就任できない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行います。司法書士や親族で候補者がいる場合は、候補者を定めておくことで手続きが速やかに進みます。
公正証書遺言であれば、所在が不明であっても(相続人の一部が開示しない場合なども)公証役場で謄本の交付を受けることが可能です。また、公正証書遺言であれば、検認手続きも不要であるため、遺言執行者に定めてある方が就任したら直ちに手続き可能です。遺言執行者は、就任したときは法的に正式な手続きを取っていく必要があり、預金や不動産などの相続財産目録を作成し、相続人に交付する必要があります(民法1011条)。そして、遺産の管理などに必要な行為も要求されますので、遺言執行者が不動産を換価して相続人に配分するような遺言書であれば、長期間にわたる物件の管理が必要となります。また、不動産については、相続される方が遺言書に定めてある場合、遺言執行者でなく、相続される方が手続きを取ることになっています。ただし、遺留分で争いになることもあるため、相続財産目録で全相続人に開示されたのちが良いでしょう。
相続放棄
負債があるなど相続したくない事情がある場合、相続開始から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。遺産がプラスになるかマイナスになるか調査をしないと不明の場合、限定承認の申し立てをすることも可能ですが、費用が高額になるため、相続放棄のための期間伸長の申し立てをし、検討期間を延長するのが良いでしょう。
3ヶ月経過後に請求書が来るなどして、負債が判明した場合、その時から3ヶ月以内であれば相続放棄の申し立てが可能です。
相続放棄の申立の必要書類
被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、双方のつながりを証明するために原戸籍謄本がある場合、各原戸籍謄本も必要となります。
被相続人の最後の住所地の除票。
不動産の名義変更
不動産の相続による名義変更手続きについては、期限はありませんが、時間が経つと余分に費用がかかったり、第2次相続が発生することにより相続人が増えたり、諸事情により印鑑がもらえなくなるなど思わぬ不利益を被ることもあるため、気になられた時に手続きをされることをおすすめします。最終的に合意ができなければ、調停の申立が必要になることもあります。
また、公正証書遺言があるからと登記をしないでいた場合、5年で除票が取れなくなるため(ご両親とも亡くなって5年経過すると除籍の附票も取れなくなります)、登記簿上の住所から死亡時までの住所の繋がりを証明できないと上申書を作成のうえ、相続人全員の実印が必要になることになります。単独での登記ができなくなることになるのでご注意ください。そのため、遅くとも5年以内には登記手続きをしておくのが良いでしょう。
相続と税金
これに対して、相続税など税金については、期限が定められています。ここでは相続税の一般的な解説に留め、個別の具体的なご相談については、税理士をご紹介いたします。まず、亡くなられた方が自営業者や給与所得者であれば、4ヶ月以内に準確定申告が必要になります。
①相続税の申告が必要な場合
負債を控除して、基礎控除の3000万円に相続人1人あたり600万円を加算した額までの相続財産であれば、税務署に申告する必要はありません(ただし、4の遺産額の算定欄にご注意ください)。
不動産の名義変更登記の申請期限はありませんが、相続税がかかる場合には遺産分割協議書も作成のうえ、10ヶ月以内に相続税の申告と納税まで必要なため、このときに登記も行います。
相続税がかからないケースでも、配偶者控除や小規模宅地の特例などを使うことでかからない場合や相続時精算課税制度で贈与を受けておられた場合、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。
これは小規模宅地等の特例で宅地評価の軽減を受ける場合(宅地が240㎡までの面積に当該不動産に居住する場合に80%軽減の適用を受けることができます。事業用の土地については400㎡までの面積について適用)や、1億6000万円まで配偶者控除を適用する申告をすることで非課税となるので、お早目に手続きのご依頼をされる必要があります。
また、給与取得者の方や自営業者の方が亡くなられた場合、4ヶ月以内に準確定申告が必要となります。また年金型保険給付金を受給される場合は、少額の場合は不要ですが、翌年以降も雑所得の申告が必要となりますので、ご注意ください。
司法書士三宅総合事務所でご紹介している税理士の先生も、通常は相場である遺産額の1%を報酬とされていますが、司法書士三宅総合事務所からのご紹介の方に限って、サービス価格で受けていただいていますので、相続税がかかると思われるようなケースでもご相談ください。
②遺産額の算定
また、相続の時点では控除額の範囲内の遺産であっても、相続の3年以内に現金等の贈与を受けていた方や、子供さん名義やお孫さん名義で通帳を作られていた場合も実態は遺産ということで、合算した金額で遺産の算定をする必要があります。これは一般贈与(暦年贈与)で控除の範囲内で贈与していた額も含まれますので、贈与をされるときは、お元気なうちにされるのが安心です。
そのためご本人名義の通帳は、過去3年間分を精査して、親族に送金等贈与されたものについて、確認が必要になります。タンス預金なども出てきた場合、手持ち現金として申告する必要があります。
不動産については、他の遺産と合算して固定資産評価額で基礎控除額の上限に近い場合には、通常は相続税の申告が必要になります。
土地については、路線価(国税庁が全国の宅地の評価を算定した地図で、固定資産評価額の10%ほど高い金額です。)での計算となります。路線価の計算方法も正面路線価の奥行価格補正や側方路線影響加算額、二方路線影響加算額などの計算が必要となり、金額の正確な計算は、税理士に依頼される必要があります。路線価を定めていない地域は、固定資産評価額の通常1.1~1.2倍で計算します。
建物は、固定資産評価額で算定します。したがって築30年以上で時価が0円と言われる物件でも、通常100万円ほどの評価が出ていますので注意が必要です。
保険や死亡退職金については、500万円が控除額です。年金型受給での保険については、相続税ではなく、雑所得での申告が必要となりますので、他の所得と合算して申告することになります。相続税での控除の適用があるかどうか保険契約をご確認ください。
③相続時精算課税制度
生前に相続時精算課税制度での贈与(1月1日時点で60歳以上の両親や祖父母から20歳上の子供や孫に贈与する場合、2500万円までの贈与については、相続税の申告の時まで課税を留保する制度です。そのため、同じ贈与者から別途、暦年贈与の適用は受けることができなくなります。また、2500万円を超える贈与については20%の贈与税が課税され、相続税の支払いのときに既払い分を控除されます。)を受けていた方も、相続時に精算課税で受けた贈与財産も含めて相続税の申告をする必要があります。
そのため精算課税制度は、相続税対策になりませんので、ご注意ください。
精算課税制度の目的は、相続税の改正前は通常の相続で7000万円などの控除があったことで、精算課税制度を使っても相続税が課税されないことから、資産の早期移転ということに意味がありましたが、改正後は4200万円などの控除でしかなくなり、先に名義を変更しておくことで相続人間での紛争予防のためや子供が自宅を建て替えるなどのために、贈与をしておくという意味でしかなくなりました。ただし、贈与を受けれず、遺留分を侵害された方がいると10年以内の贈与であれば一定の要件のもとに遺留分の減殺請求も可能ですので、司法書士など専門家にご相談のうえで十分にご検討ください。
④相続税対策
相続税対策には、住宅取得資金の贈与(一般の住宅で平成29年9月30日までは700万円、省エネ住宅の場合は1200万円まで非課税)や年間110万円以内の一般贈与(子供や孫に年間300万円以上贈与する必要がある場合、20歳以上であれば特例贈与の適用で累進税率を下げることができます)、1500万円(内500万円分は非教育資金分として贈与の特例可能)までの教育資金の贈与(ただし、教育費にかかる金額を十分、検討されたうえでないと、教育資金として認定されないなど余った金額があれば30歳の時に贈与税がかかります。学生寮に入る場合、大学に払うことから教育資金に認定されますが、ワンルームなどを借りる場合は500万円の非課税枠にも含まれません)などを検討されるのをおすすめします。
110万円の一般贈与(暦年贈与)の注意点
1年間に110万円が基礎控除であるため、贈与税の申告も不要ですが、毎年同じ額を同じ時期に贈与している場合、一括して贈与とみなされる恐れがあります。預金や不動産など贈与の方法や金額を変えることで、一括贈与となることを防ぐことができます。
⑤年金について
年金については、2週間以内に年金事務所に遺族年金などに変更する手続きを行う必要があります。ご遺族が子供だけの場合、年金の未受給分の申請をすることになりますが、この場合は2週間以内というような制限はありません。
遺産整理
預貯金、証券など金融資産の相続手続きのご相談
相続が開始して、早期に行なう必要のある金融資産の相続手続きがご面倒な場合、司法書士三宅総合事務所では、平成15年から遺産整理業務(司法書士法附則第31条業務)を行なっていますので、ご相談ください。遺産整理業務で現在、有効なのは平成29年5月から開始した「法定相続証明情報」制度です。これは、被相続人の相続人を特定する戸籍謄本一式と関係図など相続情報、交付請求用紙を法務局に提出し、証明をしてもらう制度です。これを取得したうえで、金融機関に提出すれば、金融機関で戸籍の確認の必要がなく、スムーズに手続きを進めることができます。この制度は、空家対策のため制度化されたものですが、実際には遺産整理業務でも役に立っています。
遺産の分配方法
①代表相続人に払い渡し、分け方は、代表相続人が取り決める方法(通常行なわれる方法で、代表相続人が単独で相続することもあります)
②法定相続分で直接振り込む方法
③遺産分割により相続人の間で決めた配分に従い振り込む方法
④遺言書に基づき振り込む方法(遺言執行業務)
これらいずれの方法でも、代表相続人や委任を受けた司法書士が金融機関の窓口で手続きを行います。そのため金融機関の数が多い場合や、金融機関によっては、口座店でしか手続きを行なえない場合などもあり、何度も来店が必要になることやご高齢で手続きが困難な方には、司法書士三宅総合事務所で、手続きをお受けしています。
遺産整理業務では、相続人の方の事情に応じて、日曜に来所いただいたり、ご高齢の方にはご自宅を訪問して手続きを進めるなどしており、遺言執行手続きや保険金の請求代行手続きも含め、毎年、数件のご依頼をお受けしています。