平安な暮らしと心を取り戻すために
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借金の督促、交通事故に関連したトラブル、家賃滞納や建物の明け渡し、残業代の請求など、何気ない日常の中で突然に裁判や紛争に巻き込まれる場合があります。代理人としての交渉や各種請求手続き、簡易裁判所での調停や訴訟といったあらゆる場面で必要なサポート体制を築いておりますので、お困りでしたらぜひ早めにご相談ください。具体的なサポート内容と事例をご紹介いたします。
大阪簡裁へ行くと、期日表にCFJ、オリエントコーポレーション、アビリオ債権回収などの大量事件が記載されています。答弁書を提出しないで出廷もしないでいると不利益となりますと裁判所の説明書にも記載がありますが、これらのほとんどの裁判に債務者の方は出席していないのが現状です。
弁護士、司法書士に依頼をして高額の請求をされるのが困るのと、遠方の東京簡裁では諦めているのが実情でしょう。司法書士三宅総合事務所では、貸金請求や交通事故、建物明渡しなど被告側からのご依頼も受けております。
判決となると差し押さえの恐れがあります
答弁書なども提出せず放置していると、文字通り欠席判決となり、判決の送達から2週間で確定することになりますので、分割払いの条件も厳しくなるなど話し合いも難しくなります。判決が確定してしまうと貸金業者は、給料や銀行口座・動産の差し押さえの手続きに入る場合もあるので、確定から10年間は、放置によるリスクがあります。
年金生活の方でも口座を差し押さえられた場合、別途、裁判手続きで対応しないと、口座の残高全額が押さえられたまま引き出せなくなります。年金の差し押さえはできないのですが、口座に振り込まれたら預金債権ということで、差し押さえが可能になってしまいます。差し押さえの通知が裁判所から送られて来てから1週間経過したら債権者が取り立てることができます。取り立てをしてくるまでは、全額差し押さえを一部に変更か取消にすることが民事執行法上、可能ですのでただちに司法書士三宅総合事務所にご相談ください。
交通事故の法律相談
事故に遭われた時にすべきこと
当然ながら、加害者には救護義務と警察に届け出義務が発生します。物損事故の場合、事情を聞かれて簡単な調書の作成で終わりですが、人身事故の場合は、実況見分調書を作成するために距離計なども用いて現場検証を行います。
確認事項
事故状況
信号、速度、道路状況、物損状況(破損箇所の確認。双方とも写真を撮っておくのがいいでしょう)、人身損害状況(軽度の打撲やむち打ちでもあれば、警察に人身損害も申し出ておくこと。物損のみで出してしまっても、後から人身に変更してもらえます。早期に診察を受けて、継続して通院することが重要です。)物損のみ事故の場合、上記の通り警察の調書も簡略されているため、事故状況を車両を移動する前に写真を撮っておくのがいいでしょう。物件事故報告書を請求することは可能ですが、車がどの方向に走っていて接触したくらいの程度のものでしかありません。
保険内容
加害者が任意保険に加入しているかどうかが重要です。人身傷害の場合、自賠責のみだと治療費込みで120万円(後遺症の慰謝料等は別途補償されます)までしか補償されないため、治療費が高額になった場合、休業損害、入通院慰謝料がカバーされない怖れもあります。
こういった補償内容だけでなく、対応についても大きく異なります。自賠責のみの場合は、被害者の方が事故証明書の取得をして、治療費も立て替えたうえで被害者請求もしなければならないことが多く、被害者の方にとって大きな負担です。なお、被害者請求については、2年以内であったのが3年以内に変更されました。
示談代行
自動車総合保険などの任意保険に加入していた場合、何もしなくてよいと言われているのは、示談代行を利用すれば、相手方や保険会社と対応する必要がないということです。ただし、「示談」であることから過失がない被害者の方などの場合は代行を利用することができません。そのため、追突事故などでは通常被害者の過失はゼロであるため利用できません。
また慰謝料など、保険会社基準での和解となることから、被害者の方にとっては適正な賠償金ということにはならないことにも注意すべきです。また、加害者の方が示談代行を利用する場合でも被害者の方へのお見舞いなど誠意をもって対応することが求められると思います。過失相殺事故の状況から双方の過失割合を出しますので、司法書士など専門家もしくは保険会社に確認してください。
物的損害の費用
請求項目
物的損害
・修理費(任意保険が無い場合、修理内容や方法について問題になることがあります)
・廃車の場合、時価相当額
・代車費用(修理に必要な期間と被害車両と同等車種に限定。高級外車の場合は国産高級車)
・その他 衣服、持ち物など
物損請求について注意点
車両の損害以外にも人身もある場合は、衣類や持ち物、メガネなども破損があれば請求できるため、写真を撮って、購入時期や金額なども可能な範囲で確認しておきましょう。
車両については、事故が小さくてもパネルなどの部品交換が多いと高額になりますので、接触箇所の確認が重要となります。事故の時だけでなく、修理の見積もりを出してもらう際には、保険会社のアジャスターと一緒に立ち会って修理内容を確認するのがいいでしょう。
人身損害
①休業損害(過去3ヶ月分の収入の証明書をもとに計算します)
②治療費
③入通院慰謝料(入通院の期間に応じて決定されます)
④後遺障害慰謝料(自賠責で後遺障害の認定を受ければ請求可能です)
⑤逸失利益(原則として67歳までであれば、後遺症の等級に応じて労働能力が喪失したパーセントに応じた損失が補てんされます)
⑥死亡慰謝料(死亡時の年齢や収入から平均寿命をもとに計算上の生活費を差し引いて算定します)
⑦その他、交通費、入院雑費等(交通費については、タクシーを利用した場合にはその必要性が問題となります)
人身損害について
治療費、休業損害、入通院慰謝料、通院費、文書料などで自賠責では120万円、後遺障害では最高4000万円、死亡慰謝料で3000万円までしか補償されません。被害者の方の過失が7割未満の場合、過失相殺で引かれませんが、自賠責の額以上に請求する場合には、全体の請求金額から被害者の方の過失割合を引いて損害を補償されるにとどまりますのでご注意ください。
①休業損害
治療に伴い休職せざるを得ない場合などに減収分を補てんされます。給料取得者の方については、3ヶ月分の平均月収で計算します。自営業などの事業所得者の方については、確定申告などをもとに計算します。学生や専業主婦の方については、賃金センサスの平均賃金表をもとに計算します。パートに出ておられる方についても、同様です。無職の方については、原則として休業損害は認められませんが再就職の可能性が高い場合など、ご本人の状況によっては認められることもあります。
②治療費
11日以上の治療が必要な場合に自賠責から仮渡金として、5万円から死亡した場合の290万円までが速やかに支給されます。加害者が任意保険に入っている場合でも、入通院をする際に国保など社会保険を提示して、保険で全額負担としないのが良いです。相手方が任意保険に加入していても、被害者の方の過失割合もゼロでなければ、治療費が高額になった場合、最終的に過失割合分を相殺で差し引かれることとなるため、注意が必要です。
③入通院慰謝料
通院については、仕事を休めず痛くても通院できない方もおられますが、通院していなければどれだけの怪我をしても、慰謝料に反映されませんので注意が必要です。逆に、通院すれば慰謝料が高額になると思い、毎日のように通院される方もいますが、1ヶ月のうち半分通院されたら1ヶ月の計算で慰謝料が算定されますので、あまり通院しすぎると過剰診療ということで、減額の要因となる場合もあります。医師に確認のうえ、どれくらいの頻度で通院したらよいかご確認ください。
保険会社からご本人様への提示金額は、自賠責基準額にすぎませんので、通院1日で4200円のため、むち打ちなどの場合、10万円程度の提示金額にしかなりません。 そのため、当職としては、この通院期間中に、当司法書士事務所に、ご相談・ご依頼いただければ、保険会社に通院記録を開示請求も行いますので、これまでの通院記録や毎月の診断書などの開示も行います。そのうえで、ご本人からも症状をお聞きして通院期間をいつまでとするか、もしくはできるか検討しています。まだ、むち打ちによる神経症状がある場合は、保険会社とも協議をして通院期間を延長することも可能です。通常2~3ヶ月で通院打ち切りになりますが、当職が対応することで1~2ヶ月は延長が可能なことが多いため、最終の慰謝料額にも大きく影響してきます。10万円程度の慰謝料が50~70万円の慰謝料でこれまで解決しています。(大きなけがをされた場合は、当然、入院慰謝料と通院慰謝料の合算額で請求を受けることができますが、むち打ちの場合は、重症の慰謝料額の3分の2の額が示談額となります。)
司法書士三宅総合事務所に交通事故の対応を依頼するメリット
① 通院期間の延長が可能
② 慰謝料額の増額が可能
ちなみに、大阪地裁での裁判でのむち打ちの和解基準を以下に上げます。
大阪地方裁判所の通院6ヶ月までと入院1ヶ月の場合のむち打ちなど軽度の事故の慰謝料算定基準
裁判基準の和解内容は、以下の通りとなります。保険会社のご本人様に提示する額の約3倍が裁判基準となります。
通院1ヶ月と入院1ヶ月の合計2ヶ月の治療期間の場合、76万円が裁判基準での慰謝料額となります。
通院 | 入院1ヶ月 | |
通院なし |
53万 | |
1ヶ月 | 27万 | 76万 |
2ヶ月 | 49万 | 99万 |
3ヶ月 | 72万 | 119万 |
4ヶ月 | 90万 | 134万 |
5ヶ月 | 108万 | 145万 |
6ヶ月 | 120万 | 153万 |
症状固定
任意保険会社が付いている場合、ある程度の月数が経過すると治療打ち切り(症状固定)を予告してきます。怪我の程度が軽い場合は3~4ヶ月で通知されます。症状固定とは、完治したという意味だけでなく、後遺症が残った場合にこれ以上治療を継続しても、改善の見込みがない状況のことを言います。そのため、治療費については症状固定までしか保険で補償されません。
後遺症の認定が出る入通院の期間の目安が6ヶ月であることから、症状がまだある場合は、医師に説明して通院期間を延ばしてもらうようにする必要があります。
痛みがあるなどの症状があれば、治療打ち切りの連絡があった場合でも医師ともご相談のうえ、通院継続としてもらえるようにしましょう。ただし神経症状があるなどでなく、単に打撲で痛いだけでは後遺症として認定されませんのでご注意ください。この場合は、通院日数をどれだけ延ばせるかでしか慰謝料が補償されませんので、医師に治療継続ができるかご相談ください。傷跡(外貌醜状)が残った場合でも手のひらより大きいか小さいかで後遺症となるかどうかが変わってきます。
最終的に症状固定となれば、後遺障害診断書を記入してもらいます。医師は後遺障害については、あまり関心がない方もおられるので、診察の度にどのような症状があるかを述べて、診断書にも記入をお願いしておくことが大切です。
後遺障害の認定と異議申し立て
被害者請求の場合、自賠責の保険会社に請求します。
事前認定の場合、任意保険会社に請求します。
後遺障害診断書をもらいますと、任意保険が付いている場合も、証拠書類を揃えて被害者請求をすることも可能ですが、検査や診断書の記載内容から、後遺症が認められる可能性が高いようであれば、任意保険会社に事前認定による方法で後遺障害の等級認定手続きを依頼するのが良いでしょう。事前認定を利用することで、保険会社の方で書類を審査してくれますので、手間がかからず認定に不満があれば新たな証拠書類を添付して何回でも異議申し立てが可能です。
これに対して、被害者請求の場合は、1回しか異議申し立てができません。異議申し立てをするには、医師に対して症状などの照会状を送付して、回答書形式で記入してもらい、証拠として提出します。基本的に事故から通院している医師でなければ、診断書まで書いてもらえないため、医師との関係性が重要となります。そのため距離の問題があるなどの事情がなければ病院を変えないのが無難です。
後遺障害慰謝料の金額
後遺障害には自賠責で介護を要する後遺症で最高4000万円、介護を要しない後遺症で両目失明など1級から14級まで症状に応じて、自賠責で等級が定められており、等級に応じて75万円から3000万円まで慰謝料額も決められています。ただし、裁判での金額よりも30%ほど低い金額となっています。
またこの各等級に労働能力喪失率が定められており、67歳までに症状固定となれば逸失利益を請求することができます。なお、68歳以上の方も現実に給料などで収入があれば、同じく逸失利益を請求できます。
上記の神経症状や外貌醜状などが後遺症と認定されたら、自賠責の基準の14級に該当しますので、後遺障害慰謝料が裁判基準で110万円(自賠責の基準では75万円)、逸失利益は年齢(症状固定時の年齢)や収入にもよりますが、20歳の方で年収300万円で計算をすると250万円ほどにもなり、慰謝料も併せると450万円にもなります(ただし、過失がある場合にはこの金額から減額されます。)。
逸失利益は、後遺症によって労働能力を喪失したということで、等級に応じて喪失分が5%から100%まで基準があります。
また、神経症状の場合の逸失利益の期間は、12級では10年、14級では5年とされるのが一般的です。このように5年から10年の逸失利益とするのであれば、後遺症の認定においても当該期間は症状が見込まれるとの判断のもとに認定されるべきですが、実際は、生涯、回復不可能かどうかで判断されるため、5年や10年であれば後遺症と認定されてもよい方が認定されないのが実情です。
神経症状も画像診断などで他覚症状と認定されたら、後遺症と認定されますが、自覚症状のみの場合は、継続して神経症状があるかどうかが重要となってきます。後遺症と認定されない場合、通院慰謝料でどれだけ請求できるかという点でしか補償が困難です。そのため、いかにして症状固定日を延ばしてもらうかが重要となります。
また、外貌醜状の傷跡が手のひらより小さい場合には、裁判で、通常認められる入通院慰謝料に上乗せして請求するしかありません。外貌醜状は、当然ながら若い女性の場合に裁判で認定される傾向があります。
建物明渡請求をされた方には
家賃を滞納された方からのご依頼では、こちらが代理人として訴訟対応をすることで、有利な和解条件を引き出すことも可能です。建物明渡の裁判は、地方裁判所に提訴されることが多いように思いますが、建物の評価額が280万円までであれば、その2分の1が訴額となるため、簡易裁判所も管轄できることになります。地方裁判所に提訴されていても、被告が答弁書を提出する前であれば、原告代理人の同意を得たうえで簡易裁判所に移送の申し立てをすることができます。平成28年7月に神戸地裁伊丹支部に提訴された方から依頼を受け、伊丹簡裁に移送する申し立てをしたところ、裁判所に驚かれましたが、原告代理人弁護士の同意を得て、無事、伊丹簡易裁判所に移送ができ、期日も後日となることから、その間に退去費用なども捻出していただき、和解条件を引き出すことができました。
また、司法書士三宅総合事務所では共同住宅での騒音トラブルの紛争も提訴のうえ解決しております。騒音トラブルで明渡をするには、契約解除にあたる事実を積み重ねていく必要があります。そのため家賃滞納と違い、交付した注意書きやトラブルの状況などを陳述書で作成するなど様々な証拠を積み上げる必要があり、証拠書類が多数必要です。この場合、トラブルによって、他の借家人が退去していたことで損害が発生していたため、損害賠償も併せて請求しました。
マンション滞納管理費
駐車場などの裁判をしたいマンション管理組合の方に司法書士三宅総合事務所では、着手金は10万円からお受けしています。川西市、伊丹市、宝塚市、池田市、豊中市、箕面市などでマンションの管理費滞納問題でお困りなら、ご相談ください。平成16年4月23日最高裁判決で、マンションの滞納管理費は5年で時効になると決まったため、滞納が続いていても5年以内に裁判をして時効中断させる必要がありますが、裁判をするには、手続き上、費用上いろいろと制約がありました。これが平成23年に国土交通省から標準マンション管理規約の改訂版が出たことで、マンション管理規約を変更することでこれまでよりも滞納管理費の問題を解決しやすくなりました。
①滞納者に提訴する場合に総会での決議が必要となっていましたが、マンション理事会での決議で提訴を進めることが可能になりました。
②支払日の翌日から滞納を解消するまで14.6%程度の遅延損害金を請求することができるようになりました。
③弁護士、司法書士の裁判費用についても、滞納者に請求することが可能になりました。
国土交通省の規約は、③については裁判上、着手金などについて認め、報酬金までは認められないことが多いのですが、司法書士三宅総合事務所にお越しいただけましたら、判例を踏まえた報酬金まで請求できる規約の定め方をご提示いたします。
ご依頼に必要な書類
・マンション管理規約
・滞納者に提訴する旨を決議した総会議事録(または理事会議事録)
・マンション管理組合第1回総会議事録
・滞納者の不動産登記事項全部証明書
・管理費等の変更を定めた総会議事録
・滞納金額明細書
・現理事長就任の総会議事録
・滞納者への請求書
残業代請求
兵庫県の川西市・伊丹市・宝塚市、大阪府の池田市で残業代請求
残業代請求でお困りならば、司法書士三宅総合事務所にご相談ください。会社を退職することになったときに、納得のいかない形での退職であれば残業代などの問題になることが多く、司法書士三宅総合事務所でも年間数件のご依頼があります。労働問題で一番問題が起こるのは未払い残業代です。まず、労働時間の定義として1週間の労働時間は、休憩時間を除き、1日8時間、1週間で40時間が法定労働時間であることを定めています(労働基準法32条)。これを超えて残業をした場合には割増賃金(時間帯や曜日、会社の規模、残業時間数に応じて基本給の25%~75%増し)を加算して請求することができます。ただし過去2年分を請求できるにとどまり、2年以上前のものについては時効になります。
また、各種手当や賞与は割増賃金の計算の際に時給計算できません(除外賃金。労働基準法37条5項)。これに対して一律に定額支給される手当の場合、基本給としての意味合いから、加算して時給計算が可能となります。
就業規則で所定労働時間を1日、7時間、1週間35時間などと定めている場合は、1日、1時間分、1週5時間分までに関しては割増分の請求することはできず、基本給の1時間あたりの金額を請求できるにとどまります。
過去2年間分の残業代を速やかに内容証明郵便で請求しないと時効にかかってしまうことから、まず、労働条件を確認するために雇用契約書が必要となります。そして、毎日の勤務時間の証拠があるかどうかで、どれだけの残業代請求金額が認められるか決まると言っても過言ではありません。常日頃から会社の対応に不満がある場合は、タイムカードや勤務時間等を記載した業務日報、パソコンのログイン時間など証拠となるものを取っておきましょう。次に多いのが、不当解雇問題です。まず解雇の種類は以下の通りです。
次に多いのが、不当解雇の問題です。まず解雇の種類を挙げますと、
①普通解雇
(使用者からの一方的な労働契約の解除であり、1ヶ月分の解雇予告手当ての適用があります。)解雇の場合、いかなる解雇事由に当たるのか解雇理由書の交付を求めることが必要です。普通解雇には、整理解雇(リストラ)も含まれ、店舗の廃止や一部事業の廃止などの場合に行なわれますが、合法的な整理解雇といえるためには、以下の条件を満たす必要があります。
①解雇を回避するための企業努力が尽くされていること。
②人員削減の必要性が存在すること。
③解雇される者の選定が合理的であること。
④事前に説明が尽くされたこと。
退職希望者を募らない場合や募る場合でも、希望者が集まらないとき、恣意的に特定の労働者を指定した場合、不当解雇となります。不当解雇となったときは、慰謝料請求をするか、労働者の地位保全の仮処分を申し立て、解雇無効の訴えを起こすことになります。解雇無効が認められた場合、通常は判決など最終的な解決(復職または退職など)が決まるまで解雇時点での給料が支払われます。支払いがない場合は、保全執行の申立てをすることになります。
②懲戒解雇
(労働者の就業規則その他、重大な法令違反の場合の解除であり、解雇予告手当ての適用はありません。)就業規則の違反(遅刻など)が行なわれても、直ちに解雇とすることは違法であり、使用者側が再三にわたって注意しても改善されない場合に懲戒解雇となるのであり、注意、指導を行なっていたかどうかが問題です。そのため、これら注意、指導の事実の証拠が重要となります。
労働者側としては、違反行為をどれくらいの頻度で行なっていたかの事実により、解雇無効を主張できるかが決まります(解雇権濫用の法理を明文化した労働基準法18条の2)。これには、注意、指導に従おうとしたけれども違反をしてしまったのかが重要です。
就業規則違反などで退職届を書かされてしまったようなケースでは、自己都合退職となることから、書かされたときの状況などが重要となります。パワハラなどの事実があれば、日常的に行なわれていたかどうかで、慰謝料請求も含めての問題となります。