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離婚問題/会社設立登記について

高度な法律的知識でサポートいたします

SERVICE06

慰謝料や養育費の問題から離婚調停手続きや財産分与に関するお悩みまで、離婚に関する専門的知識を持った司法書士としてあらゆるニーズにお応えいたします。「周囲に相談できる相手がいない」とお一人で悩んでいる方はぜひご相談ください。離婚問題や株式会社を設立する際の登記など、ご家庭からビジネスまでの幅広い司法書士サービスについて詳しくご紹介しております。


離婚を決断する前に

離婚を決断する前に考えておくべきこと

円満な家庭生活を夢見て、愛し合って結ばれた夫婦。
しかし、性格の不一致や浮気、ギャンブル、家庭内暴力などが原因で夫婦関係が壊れ、離婚問題に発展するケースも多々あります。また、その時の感情だけですぐ離婚の手続きをしてしまうと、後悔することもあります。
ここでは、離婚する前に考えておくべきことをご紹介します。現在、離婚をお考えの方も離婚届を提出する前に冷静になって考えましょう。

親権者

現在、共同親権の法改正の検討がされていますが、改正されるまでは、未成年の子供がいる夫婦の場合、離婚後の親権者を誰にするか決定しないと離婚は成立しません。離婚届にも親権者の記入欄があり、記載がない場合は離婚届を受理してもらえません。また、子供の親権には、主に身上監護権と財産管理権があります。


身上監護権

身上監護権

子供のしつけや教育など生活上の世話をする権利

財産管理権

財産管理権

子供の代理として財産を管理する権利


上記の親権者を決定する際、夫婦同士の話し合いに時間がかかり裁判に発展することもありますが、最も心の傷が深いのは夫婦でもなく、子供自身ですので、子供のことを第一に考えて親権問題を解決させましょう。

養育費

養育費とは、未成年の子供を社会人として育てるまでに必要な費用のことです。
教育費や医療費、衣食住の費用が含まれており、離婚後の子供の生活を支える基盤となります。事前に養育費の金額や支払方法について話し合い、トラブル防止のために公正証書を作成しておきましょう。

財産分与

婚姻期間中に夫婦で得た共同財産を、離婚時に個人の財産として分けることを「財産分与」といいます。土地や建物の不動産、夫婦で築いた預金、有価証券、家具家電など、財産分与の対象となるものはさまざまです。しかし、結婚前に築いた財産や結婚後に相手側が親族から受けた贈与、相続で得た財産は、分与の対象外となりますので、ご注意ください。

慰謝料

夫婦どちらか一方の有責行為が原因で離婚する場合は慰謝料が発生します。
肉体的・精神的苦痛に対する代償として相手に請求するものですが、相手側にどれだけ非があるかによって慰謝料の金額も異なります。しかし、有責行為があったとしても場合によっては慰謝料請求が認められないこともあります。


離婚問題の手続きのご相談

離婚問題でお悩みの方はご相談ください。

司法書士三宅総合事務所では、平成15年から離婚問題のご依頼をいただいており、離婚公正証書、離婚合意書、婚姻費用請求調停申立書、離婚調停申立書、養育費・慰謝料請求調停申立書など行っています。兵庫県の川西市、伊丹市、宝塚市、大阪府の大阪市、池田市、豊中市などで離婚問題でお悩みの方は、ご相談ください。

離婚手続の流れ

夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、離婚後の親権者を誰にするか決定しないと離婚は成立しません。離婚届にも親権者の記入欄があり、記載がない場合は離婚届を受理してもらえません。また、子供の親権に関しては、主に身上監護権と財産管理権とがあります。

・離婚及び条件で合意→協議離婚離婚、公正証書の作成。不動産の財産分与がある場合は、登記の関係で協議書などにご捺印前にご相談頂くのが良いです。特に離婚後にご相談となりますと登記の書類にご印鑑を頂くのが難しい場合や、印鑑証明書の関係で住所変更登記が必要になるなど、費用面も加算となることがあります。
・離婚が決まらない、条件が合意できない→離婚調停申立、別居している場合、婚姻費用請求の調停申立も行います。
・調停で成立しないとき→離婚裁判(別居して3年に満たない場合、再度調停の申し立てをして、それでも成立しないときに、裁判をすることになります)
・弁護士にご依頼をされるとよいケース→DVなどがある場合、財産分与、慰謝料で高額の請求ができる場合、離婚裁判をする場合などが挙げられます

離婚公正証書離婚合意書、調停申立でこれまでに兵庫県の川西市、伊丹市、宝塚市、猪名川町、大阪府の大阪市、池田市、豊中市、豊能町、能勢町の方々からご依頼いただきました。

画像:ご依頼頂いた方の性別・年代

離婚原因

離婚でまず問題となるのが、離婚原因(理由)が何であるかです。民法770条で離婚原因が定められており、これらに該当した場合、調停で離婚が成立しなくても、離婚裁判を起こして慰謝料請求もできます(慰謝料については当然ながら事実上、①、②、⑤の場合に限られます)。
 

民法770条1項

①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき(同居義務違反)

不貞により別居したなどのケースが一般的です。その他、性格の不一致などで突然別居されたときも同居義務違反を主張することが可能です。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
普通失踪の場合、7年以上経過しないと失踪宣告の申し立てができないため、生死不明である以上、婚姻関係を継続しておく必要性が少ないためです。
④配偶者が強度精神病にかかり、回復の見込みがないとき
統合失調症や認知症などの場合です。ただし、調停などで求める場合は、相手方が(生活保護などで)生活できるように目途を付け後見人の申し立てもしたうえで、離婚することが求められます。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、身体的なDVや生活費を渡さないなどが挙げられます。

これらに対してパワハラのように精神的な虐待や性格の不一致の場合は、離婚の理由とはなっても、現在のところ離婚原因とまでは認められていないため、相手方が離婚に応じない場合、別居して離婚調停・婚姻費用請求調停の申し立てもしたうえで、通常は別居して3年経てば、ようやく離婚裁判をすることができます。そのため、2回程度は調停したうえで、裁判となるため、5年はかかるものと思います。DVやパワハラは、相手方を支配下に置きたいことがこれらの行動に現れるため、離婚に応じないため、長期化します。
昨今問題となっている無戸籍問題などは、女性が別居しても夫のDVを恐れて、調停の申立ができず、再婚したい相手との間に子供ができても出生届を出すと夫の子とみなされるため、出生届を出すこともできず、無戸籍の子供になるという問題です。離婚後300日以内のみなし規定が100日に改正されるのは一歩前進と言えますが、貧困問題などで自宅で出生するような場合も出生証明書がないため、同じ問題が起こります。
離婚することに決まっても、離婚条件をどうするかで決まらないケースも、調停を申し立て、双方の条件を提示して決めることになります。

離婚条件

①慰謝料

慰謝料は、明確に決まっているのではなく、程度や期間など総合して判断します。
不貞行為であれば、裁判上の額では100~200万円くらいが一般的です。これが協議離婚などで決める場合、当事者の合意だけで決まるため、500万円といった金額でも決まることになります。
 

②財産分与

婚姻期間中に夫婦双方の増えた財産を折半することになります。したがって、双方とも収入があっても一方が浪費家の場合は、相手に請求できる財産分与がなく、自分の財産を折半するということにもなります。この点に納得できないともめることにもなりますが、調停ではそういう相手を選んだ自己責任ということになり、反論も難しいです。
 

⓷年金分割

年金分割は、夫婦双方または一方が厚生年金に加入している場合に、分割の対象となります。
この分割には年金分割のための情報通知書を年金事務所に請求をし、婚姻期間中の厚生年金の掛け金額を確認して、分割の合意できれば、公正証書等で合意書を作成したうえで、離婚後、年金事務所に届け出る必要があります。
情報通知書の取得には戸籍謄本と双方の年金手帳(年金番号)を持参し、年金事務所で請求してください。1ヶ月くらいで年金事務所から通知書が送られてきますので、厚生年金の双方の割合が50%になるように分割することを公正証書か調停で合意したうえで、年金事務所に届け出ることで年金分割の効力が発生します。年金事務所に備え付けの分割合意書に双方が署名、実印を押印し、印鑑証明書も添付して持参すれば、分割の効力が発生します。一方だけが来所する場合は、委任状にも署名、押印してもらってください。
ただし、平成20年4月以降に厚生年金の3号被保険者(専業主婦)であった場合は離婚後、年金事務所に届けるだけで、分割の効力が発生します。
 

④親権者

親権者は、子供の年齢が低い場合は母親がなることが一般的ですが、父親の方が養育環境が充実している場合には、父親が親権者となることもあります。
 

⑤養育費

親権者には、相手方に養育費を請求する権利があります。金額面で合意ができない場合、調停などで双方の収入をもとに家庭裁判所の算定表で決めます。また、算定表の金額では足らないようなケースの場合、実際、毎月、何にいくら必要なのかを立証する必要があります。
子供の進学によって、養育費を増額したいといったケースも多いかと思います。そのため、調停の場合も増額の協議をすることの条項も必要になります。
 

⑥面会交流権

通常は月に1回子供に面会できる権利があります。
最近の離婚で多いのが、面会交流権でもめるケースです。平成23年に面会交流権として、当然の権利として定められたことで、以前であればあきらめていたような場合でも交流権を主張するのが現在の流れとなっています。


離婚の方法

離婚の方法について 

離婚問題の話し合いはこじれやすく、一時の感情で進めてしまうと後悔することも多くなりますので、冷静な判断が求められます。なお、離婚の方法は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚に分けることができます。

協議離婚

夫婦間で話し合って離婚する方法です。互いに離婚に合意していれば離婚届を市役所に提出することで成立となります。事前に慰謝料や財産分与、親権、養育費などを検討する必要がありますが、他の方法に比べると簡単な方法です。そのため、日本での離婚方法の90%が協議離婚となっています。話し合いで決定したことを離婚協議書として書面化することで、後日の証拠になります。協議離婚書では法的効力が弱いため、執行力を持つ公正証書にしておくと安心です。

調停離婚

協議で離婚が成立しない場合に家庭裁判所に調停を申立てて離婚する方法です。調停委員を交えて夫婦間の意見を話し合い、最終的に条件など合意ができたら離婚成立となります。調停で決まったことは、家庭裁判所が調停調書として作成します。また、離婚届は調停成立から10日以内に市役所に提出する必要があります。

審判離婚

平成25年1月に施行された家事事件手続法では、調停に代わる審判の制度が成立しました。これは、調停で離婚については合意できているが、養育費の金額など条件面で争いとなっていて調停が成立しない場合、家庭裁判所の審判官が調停委員の意見を聴いたうえで、妥当と判断する金額を審判官が定め、職権で離婚を成立させるものです。強制的に離婚となることから、審判に異議がある場合には2週間以内に申し立てることによって、審判を無効にすることが可能です。

裁判離婚

調停、審判でも決着がつかず、民法で定める離婚原因がある場合に裁判で離婚する方法です。勝訴すると相手側の意思にかかわらず、離婚が成立します。


離婚時の財産分与の種類

離婚時は必ずといっていいほど財産分与の話し合いが行われますが、財産分与は法的性格に基づいて以下の3種類に分類ことができます。

清算的財産分与

一般的な財産分与として知られているのは、この「清算的財産分与」です。婚姻中に夫婦で築き上げてきた共有財産をどのように分けるかについて話し合うもので、原則として1:1の割合で分割しますが、夫婦間で協議が成立すれば、それぞれの貢献度に応じて分けることも可能です。調停での貢献度による分与は東京家裁でしか認められていません。なお、民法第768条1項では「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とされていますが、これは「内縁の夫婦」に対しても適用された例があります。

慰謝料的財産分与

離婚による精神的苦痛の損害賠償という意味合いで支払われるものです。一般的には、不貞行為などによって慰謝料の支払いが必要とされる離婚において、財産分与の支払額を決める際に含められます。なお、慰謝料的財産分与を行う場合は、離婚協議書に財産分与に慰謝料を含んだ旨を記載することをおすすめします。これは、財産分与に慰謝料が含まれていることを明確にしておくことで、後日の紛争を防止するためです。

扶養的財産分与

これは、離婚後の扶養を目的とした財産分与のことで、離婚したことにより、配偶者の一方に経済的困窮がある場合、もう一方の配偶者が生活をサポートする形で考慮されます。例えば、専業主婦である妻とサラリーマンである夫が離婚した場合、妻が自力で生活できるようになるまで、夫が経済的にサポートするというものです。しかし、扶養的財産分与が認められない場合もありますので、あらかじめご注意ください。このように、財産分与は法的性格により3つに分類することができます。なお、財産分与の請求は「離婚から2年以内」と決められているため、注意が必要です。


離婚協議書は公正証書化を

離婚の際には、夫婦双方で財産分与や養育費のことなどを話し合い、決まったことを書面化したものが「離婚協議書」です。なお、離婚協議書を作成した後は公正証書化することをおすすめしていますが、ここではその理由について解説いたします。

離婚協議書の効力とは

離婚協議書にはどのような効力があるのでしょうか。まず、離婚協議書は離婚時の取り決めを口約束で終わらせない役割があります。例えば、慰謝料や養育費が離婚時の取り決め通りに支払われなかった場合は、離婚協議書をもとにして、相手に請求することが可能です。口約束で終わらせてしまうと「言った」、「言わなかった」の押し問答となり一向に解決できませんが、離婚協議書を作成することで、このような事態を防ぐことができます。それでも相手が応じない場合は、離婚協議書を証拠として裁判所に申し立てることができます。

公正証書化することで「強制力」がつく

離婚協議書には効力がありますが、「強制力」という意味ではもう一歩足りません。養育費や慰謝料の支払いが滞るなど、離婚時の取り決めに反することがあった場合「相手に請求するか」、「調停や訴訟で解決するか」の手段しかないためです。訴訟という手段は非常に有効ですが、時間や手間がかかり、相手に「不当な額の請求だ」と主張されることにもなりかねません。これが離婚協議書の「強制力」が足りないと言える根拠です。それに対する対処法が「公正証書化」で、離婚協議書を公正証書化すれば、相手が支払いに応じなかった場合、裁判を経ることなく給与などを差し押さえることができます。公正証書の効力は「裁判の判決」と同じとも言えるほど強制力があり、離婚時の取り決めを確実にするという意味でも強くおすすめします。

離婚協議書の公正証書化は自分で行うことも可能ですが、司法書士等の専門家に相談するのもひとつの手段です。やり方がよく分からない、専門家に任せたいという方は、ぜひ司法書士三宅総合事務所へご相談ください。


離婚の慰謝料請求で注意する点

離婚は人生における大きなターニングポイントです。離婚をする場合は、養育費や財産分与など様々なことについて話し合う必要がありますが、慰謝料についても同様です。離婚をする際、慰謝料が払われることを想定していたにもかかわらず支払われなければ、生活に支障をきたす可能性もあります。ここでは慰謝料請求をする際に知っておきたい注意点をご紹介します。

慰謝料がもらえないケースもある

離婚する際に請求する慰謝料は、離婚することにより被る精神的苦痛に対して発生するものです。つまり、相手から精神的苦痛を与えられた場合に請求できるものということです。そのため、「どのような場合でも離婚する際には慰謝料がもらえる」というわけではなく、以下で挙げる離婚原因の場合、慰謝料が支払われないケースもあります。
 

・有責行為が双方に認められる場合

双方に不貞行為などの離婚原因がある場合、通常は慰謝料を請求することはできません。

・性格の不一致による場合

離婚原因が夫婦同士の性格の不一致による場合、通常は慰謝料を請求できません。

夫婦関係が破綻した状態での不貞行為だった場合

相手が不貞行為をした時点で既に夫婦関係が破綻している状態の場合、慰謝料を請求することは困難です。

慰謝料の請求には時効がある

慰謝料は、「何年経っても傷が癒えないから」と請求できるものではなく、時効があります。離婚の際、しっかり慰謝料を請求しようと考えている場合、この時効に気をつける必要があります。相手が不貞行為をしたことに対して慰謝料を請求するのであれば、その事実を知ってから3年以内に請求を行わなければ時効となってしまいます。もし知らなかった場合でも、20年経過すれば当該慰謝料請求権は消滅時効となります。


株式会社設立手続きの流れ

1. 商号・目的、その他の登記内容について打ち合わせ
定款等を作成しますので、発起人の印鑑証明書を各2通、役員のみの方は1通、ご持参ください。

2. 発起人や役員になる方の実印をお持ちください。定款2通と定款認証の委任状その他登記必要書類(本店所在場所決定書、取締役会議事録、就任承諾書等)に実印を押印します。

3. 定款認証

4. 取引銀行の社長個人の口座に資本金を入金してください。発起人が2人以上の場合は、代表取締役になる方以外は、その方の銀行口座から振込みをしてください。

5. 入金した通帳と会社代表印を事務所にご持参ください。

6. 設立登記

7. 登記完了

8. 定款正本1通、登記簿謄本3通、印鑑証明書1通をお渡しします。

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