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相続の遺産分割協議書

相続の遺産分割協議書

2017/11/19

相続における遺産分割協議とは

 

相続開始時に遺言がない場合には、誰が、どの財産を、どのように、どれだけ相続するかを決めなければなりません。これは「遺産分割協議」と呼ばれるものですが、いわゆる「相続争い」は、この遺産分割協議で起こる傾向があります。遺産分割協議について簡単にご説明いたします。

 

 

 

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遺産分割協議は相続人全員での話し合い
遺産分割協議は、相続人全員が参加する話し合いのことです。方法としては、相続人全員が集まって話し合う方法と、事前に分割方法についてある程度決めておき、後日、相続人全員にその旨を郵送・メールなどで報告し、相続人全員の同意を得る方法があります。分割協議と聞いてイメージしやすいのが前者だと思いますが、いずれの方法を用いるにしても「相続人全員の同意」が必要となりますので、予めご注意下さい。

 

 

遺産分割協議でまとまらない場合
遺産分割は、必ずしも相続人の協議でまとまるとは限りません。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要なためです。もし、相続人の間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し出ることができます。調停分割では、相続人の間に、中立的立場である調停官と調停委員が入って話しを進めるため、冷静に話し合うことができる点にメリットがあります。調停でも話がまとまらない場合は遺産分割審判が行われ、この場合は話し合いではなく、家庭裁判所が相続割合等を決定します。

 

 

相続後に遺言が見つかった場合
相続時に遺言が見つからなかった場合は遺産分割協議が行われますが、遺産分割協議終了後に遺言が見つかるケースがあります。
このとき、遺言の内容と遺産分割協議の内容が異なっていても、相続人全員が遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、この内容が無効になることはありません。反対に、後から発見された遺言書の内容を確認した上で、相続人の誰かが従前の遺産分割協議の内容に合意しない場合は、再度遺産分割協議を行う必要があります。

 

 

川西市にある当事務所では、遺産分割協議書の作成や遺産分割調停の申立て、相続登記の手続きなど、相続に関するご相談を承っております。そのほか、相続に備えた生前贈与や相続争い対策として遺言書作成もサポートいたしますので、お気軽にご相談下さい。

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司法書士 三宅総合事務所
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