滋賀で相続による過払い金無料調査・過払い金請求。相続による場合の注意点(相続放棄の前にご相談下さい)
2017/12/20
このところ、相続のご相談で過払い金請求のご依頼をお受けすることが続いており、滋賀の方からもご依頼を頂きました。
相続人様方のご心配としては、他に負債が出てこないかということがまず挙げられます。
そのため、相続人様に信用情報センターに開示請求をしていただいています。これに債権者が挙がっていたら、当職から受任通知を送ります。ただし、債権回収会社は信用情報センターに加盟していないことから、回収会社から請求が送られてきて初めて判明することもあります。
なるべく手間をかけないでいたい方には、主な債権者に当職から直接、開示請求・過払い金調査をしています。いずれにしても相続開始から少なくとも2ヶ月は様子を見たうえで過払い金請求をしていきます。
取引明細書の開示に時間が必要な場合には、相続放棄のための申述期間の延長の申立を行うことも必要になってくるでしょう。
こうして、過払い金請求を行いますので、思わぬ負債が出てくることはほとんど無いでしょう。
万が一、多額の負債が出てきたら、相続放棄をするか、ご自宅などがあることで、そもそも相続放棄ができないのであれば、過払い金で返済できるかも検討する必要があります。
相続開始時に被相続人様に債務があった状態で過払い金請求をしたら相続人様がブラックリストに載るのではと心配される方もおられますが、被相続人様も亡くなられていることから、事故情報が掲掲載されることはありえませんし、相続人様も掲載されることはありませんので、ご安心下さい。
また、過払い金があるとは思わず、相続放棄をされてしまっても、後日、調査をして過払い金が判明したら、相続放棄の取消が可能ですので、あきらめず、ご相談下さい。
相続人から過払い金裁判をする場合の請求方法
①遺産分割協議で一人が相続する方法
②遺産分割協議で一人が相続して、他の相続人には代償金を支払うことと定める方法
③相続人全員を権利者として各人が法定相続分の権利を有するとして進める方法
相続による過払い金の請求の場合の必要な戸籍謄本として、被相続人様の戸籍謄本としては、13才以降の戸籍謄本(原戸籍謄本、除籍謄本など)すべて。出生時からの戸籍を取りますと法務局に法定相続情報を請求できますので、過払い金請求をするには便利です。
相続人様の戸籍謄本としては、法定相続情報には、現在の戸籍謄本だけがあれば問題ありませんが、家庭裁判所に相続放棄を提出する場合には、原戸籍謄本や転籍などによる除籍謄本なども必要になることもあります。
法定相続情報を利用せず、相続人様については、現在の戸籍謄本のコピーを裁判所に提出して過払い金請求をする場合は、登記と同じように相続人であることがわかれば良いので、相続人様の転籍前の除籍謄本などが無くても最終的には被告が争わないと思います。
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