アコムについて

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アコム

アコムの状況

アコムは銀行系になっていますが、プロミスと違い子会社でないことから、平成28年度決算では1400億円もの過払い利息返還引当金を計上したことで、1000億円もの赤字となっています。このように過払い金請求が減らないことから、和解率では利息込みの98%から92~95%に下がっています。

アコムに過払い金請求ができる方

・平成19年以前からアコムと取引をされてきた方。
・約定金利が27.8%など利息制限法以上であった方、その後、18%以下になっても払ってこられた方。
・将来利息をカットして約定残元金の分割払いの示談をされた方。
・残元金の放棄を受けた方も和解時点で過払いになっている可能性がありますので、一度ご相談ください。これらの示談の場合、過払い元金からの80~90%くらいでの和解となります。
・最終取引日(完済)から10年以内に過払い金請求をしないと時効となりますので、お早目に手続きをご依頼ください。

過払い金調査・過払い金請求のご依頼

手続きのご依頼されるには、契約書やATMのレシートなどは必要ありません。ご印鑑と本人確認書類があればご依頼可能です。過払い金の調査は無料で行っていますので、取引履歴を取得して、時効や利息制限法内での貸し付けで請求できない場合は、一切費用がかかりません。
 

取引履歴の開示

司法書士三宅総合事務所では平成18年から過払い金の無料調査を行っています。契約書やATMのレシートなどの書類が全くなくても調査できますので、過去に完済した借金がありましたらご相談ください。過払い金調査・過払い金請求・債務整理のご依頼をいただきますと、受任通知を送付して、現在は1ヶ月ほどでアコムから取引履歴が開示されます。平成27年8月くらいまでは2週間ほどで開示されていましたので、大量に過払い金請求がなされていることの影響です。
 

過払い金請求

取引明細書を引き直し計算のうえ、ご本人に過払い金額や返還時期の目途をご連絡して、裁判をするかどうかについても決めていただいています。裁判をしない場合、回収率が下がってしまいますので、裁判で進めていくことをおすすめしています。裁判をせずに和解をおすすめするケースは、早期回収の必要がある場合です。過払い金調査のご依頼の方の場合は、このときに正式に委任契約書などにご印鑑をいただいています。
 

裁判の委任状にご署名

140万円までの請求であれば、上記の通り通常は訴訟で回収していますので、裁判の委任状にご署名いただいています。140万円を超える場合は、地方裁判所での扱いとなるのでご本人の事情により、裁判をしないことになれば任意での回収となります。
 

和解状況・過払い金の回収率

過払い金の回収率は、取引に分断などがない過払い金請求の場合でも、訴訟前の任意の交渉では過払い元金の7割ほどとなります。平成27年以降においては、訴訟をしたうえで、2回目の期日の1週間ほど前に和解の連絡があります。分断が無い場合で80%の提案額ですが、最終的には利息込みの90~95%ほどで和解できています。平成31年に入ってからのアコムは金利を引き下げたことによる別取引の主張をしています。
これは平成21年頃に金利引き下げの変更契約をしているので、以前のグレーゾーン金利の違法契約から利息制限法に基づく法的に有効な契約に変更したことで、全く異なる性質の契約であり別契約であるとの主張です。高裁でもアコム勝訴の判決が出ているため、今後の行方が注目されますが、令和2年時点では、過払い金の元利込みで90%(過払い金利息も60%以上)回収できています。通常、過払い利息の50%がおおよその和解ラインのようですが、司法書士三宅総合事務所では、それ以上の和解が成立するよう努めています。
また、もう一つ重要な争点として貸付停止措置が取られている場合に停止措置から過払い金の消滅時効が進行するとの主張があります。この場合も高裁判決で原告敗訴が出ているため、金利引き下げの分断主張よりも和解条件が厳しくなります。令和2年時点での裁判ではアコムは過払い金の元金のみを強く主張していましたが、最終的に利息もプラスして和解することができ、回収率は72%でした。この事案ではアコムの主張が認められた判決の場合、過払い金が45%しか返還されない恐れがありました。なお、回収までの期間は和解から3ヶ月で変更ありませんでした。

過払い金請求のメリット

アコムに対する過払い金請求のメリットは、争点となるような事情がなければ受任から6ヶ月程度で90%以上の回収ができることです。返済中の方が過払い金請求をすれば借金生活から開放されます。完済後の方であれば、信用情報機関にも掲載されず、過払い金を回収できますので、長年の苦労が報われます。

過払い金請求でのデメリット

アコムに対する過払い金で注意する点は、三菱東京UFJ銀行で借り入れをされ、アコムでも返済中の方の場合に、アコムだけに債務整理で受任通知を送付して、銀行のカードローンについては返済を継続していれば、債権がアコムに移転しません。しかし、銀行の返済もできないことになれば、アコムに債権が移転して最終的にカードローンの額よりも過払い金の方が多ければ和解するまでの間、信用情報に掲載されるだけですが、残債務が残る場合は信用情報に残ってしまいます。
そういった危険があるので、過払いになると思われる方でも、その他の借り入れ状況があれば判断が変わってきますので、事情をお聞きしたうえで、手続きを進めています。実際に三菱東京UFJ銀行で借りておられても、アコムに債権が移転することを知られない方が多いです。このように注意を要する場合は取引履歴の開示手続きをして確認してから、過払い金請求をしています。完済後の場合には三菱東京UFJ銀行に対する保証契約への影響はありません。

ご本人様がアコムに開示請求・返済相談した場合の注意点

アコムの取引明細書は約定利率での取引履歴ですので、利息制限法で引き直し計算を行う必要があります。そのためご本人が開示請求をされて、過払い金額を計算してくださいと依頼に来られる方もいます。このような場合はいいのですが、貸金業者から過払い金額も示さず、和解金として過払い金の10%くらいを提示されることがありますので、和解に応じないようにご注意ください。
また返済に困られて、アコムに相談されますと、過払い金が発生しているにもかかわらず、債権債務なしの和解契約となったり、約定残債務額を毎月分割払いとなる貸金業者もありますので、併せてご注意ください。債権債務なしの和解契約をしてしまうと、何か別件で司法書士にご相談されても、ご本人が終わったこととして過払い金請求ができると思われないので注意が必要です。
現在、裁判中の案件も、ご本人は以前に和解をされてしまっていたことで、終わったこととして過払い金請求ができないと思っておられました。 

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