アイフル(ライフ プレイカード)について

お問い合わせはこちら 24時間WEB予約

[営業時間] 月~金9:00 〜 20:00 、土9:00~19:00/ [定休日] 日曜日・祝日

アイフル
(ライフ プレイカード)

アイフルの状況 

アイフルは、平成27年8月25日に銀行団に対する残り527億円の借り入れをこの1年ほどの間に完済したことから、事業再生ADRが終了しています。今後は過払い金請求に対して以前よりも柔軟な対応が期待できます。事実、この1年ほどは裁判で以前のような移送申し立てなど時間稼ぎを行っていないことから、ADRの返済も順調であろうと考えていました(少なくとも27年度中はかかるものと思っていましたが)。司法書士三宅総合事務所では、これまで回収率を過払い元金の7割から8割に設定していましたが、今後は他社と同一の条件としていきたいと思います。

アイフルに過払い金請求ができる方

・平成19年以前から、アイフル、ライフで借り入れをされてきて完済された方は時期が不明な方も一度ご相談ください。
・金利が29.2%など利息制限法以上であった方、その後、18%以下になっても払ってこられた方。
・将来利息をカットして、約定残元金の分割払いの示談をされた方。
・残元金の放棄を受けた方も、和解時点で過払いになっている可能性がありますので、一度、ご相談ください。これらの示談の場合、過払い元金からの   50%程度での和解となります。
・最終取引日(完済)から10年以内に過払い金請求をしないと時効となりますので、お早目に手続きをご依頼ください。

利息制限法での引き直し計算
司法書士三宅総合事務所では、過払い金のご相談ならば、出張無料、無料で調査もしています。契約書やATMのレシートなどの書類が全くなくても調査できますので、過去に完済した借金がありましたらご相談ください。
平成29年からアイフルに対して過払い金請求の受任通知を送りますと、45日での取引明細書の送信となりました。アコムは1ヶ月での開示ですので、開示までかなり長期と言えます。
 

取引明細書の開示

取引明細書が送られて来たら、利息制限法での引き直し計算をします。3年間で50万円を29.2%の利息で取引をしていて完済したような場合でも、通常20~30万円の過払い金が発生しています。アイフルに限っては、取引の分断があるかどうかと延滞していないかどうかが重要となります。
 

過払い金請求

過払い金請求を送付すると2、3日で返還額の回答があります。一連計算で請求をしていても、下記のような理由を述べて(こちらの過払い元金の3割など)低い金額の提示がなされました。ご本人が開示請求をした場合は更に低い金額であるものと思います。ADR終了に伴い、争点が無い事案では8割程度の提示がありますが、やはり低い金額と言わざるを得ません。

分断や遅延損害金がありますと低い提案しか行われませんが、アイフルの提案をそのまま受けて和解していたケースも多いように見受けられます。ADR中は倒産の恐れを強調されたこともあって、アイフルに根負けしていたのではと思います。こちらとしては当然断りますが「ご本人様に金額の確認を取ってください。確認を取らないならば司法書士会に申し立ても考えます」と言ってきます。

こちらとしては随時ご本人に確認していますが、アイフルのこのような対応は、完済後の過払い金請求であっても相当低い提案でしかないのに、かえってご本人の気分を害することを気付いてほしいものです。ご本人に確認の上、同意を得れない連絡をすると、金額をがんばりますと言いますが、分断などアイフルの主張をすべて認めたうえでの和解案でしかありませんので、結局はこちらの元金の5割にも満たないことになりかねません。

取引の分断では事案にもよるでしょうが、2年以内の再契約であれば裁判でも認められる可能性もあり、裁判をしないで諦める必要はないというのがこちらの主張です。

アイフルの争点は以下の通りです

争点1 期限の利益の喪失

平成26年12月にアイフルに対して過払い金請求をした案件では、取引の最初のころから何度も滞納しているため、過払い金はこちらの計算の半分くらいにしかならないとのことでした。この案件は途中から限度額を増額し、不動産担保に変更していたのですが、無担保のころから延滞があるので、期限の利益を喪失していると主張しています。
この対応は平成27年に請求した完済後過払い金の事案でも延滞による損害金が発生しているので、当初は過払い金もなしとの回答でした。その後、金額を少しづつ上げてきていましたが、最終的には(分断事例で)アイフルの計算での過払い金額満額ならば、長期の分割払いと提示されました。時効も争点の事案では、特に争ってきます。
これは、平成21年9月11日最判で、延滞後、再度融資をしていても、1ヶ月以上延滞をしていたこともあり、継続して延滞を繰り返しては請求されていた事実があり、返済の時に遅延損害金に充当している旨の受取証書(領収書)を交付していれば、後日債務整理など過払い金請求をしたときに、延滞時から期限の利益の喪失を主張することが認められたためです。この最判は、債務者の滞納状況がひどいことで貸金請求裁判も起こされていることなどから、債務者自身期限の利益を喪失しているものと認識していて当然との考えから、期限の利益の喪失をいつ主張するかは貸金業者の自由というのが理由ということで、期限の利益の再度付与(期限の利益を喪失していない主張)を認められませんでした。
通常のカードだけでの追加借り入れであれば、このような判断も仕方ないことですが、別途契約を切り替えても当初からの期限の利益の喪失が主張できるのは納得できないものがあります。しかし、この事例は、特殊な事例であることから、当事者間の利益衡量を図ったうえでの判決ということで、アイフルの主張を全面的に認めるくらいであれば、判決を求めるのが良いと思いますし、多少遅れたことがある程度のことであれば、以下の信義則違反を主張できます。
 

アイフルの期限の利益の喪失の主張は信義則違反

同じ日に類似の事例で別途、最判が出ており、この事例では、同じく追加貸し付けをしていますが、貸金業者側に期限の利益を喪失していないものと借主に誤信させる事実があったということで、過払い金請求をされて、期限の利益の喪失を主張することは信義則違反として貸金業者が敗訴しています。
この最判では、滞納後も遅延損害金と併せて支払いをすれば約定利率に戻ることと、領収書兼明細書には遅延損害金に充当した旨の記載が無かったことから、借主が期限の利益を喪失していないものと誤信していた事実がありました。延滞分を返済すれば、約定利率に戻る旨の記載が明記されていなくても、「ご利用可能額」の記載や延滞分を返済後は、通常の利息の利率での充当で記載されていることから、期限の利益を喪失していないものと誤信させる事実があるものと主張することができます。従来は、貸金業者が「期限の利益の再度付与をしていない」と主張していたのですが、今後は、借主側が期限の利益を喪失していないものと誤信する事実があったかどうかが重要になりました。しかしながら、延滞を繰り返しているような事実があればやはり注意が必要です。

また、平成26年3月13日横浜地裁判決では、期限の利益の喪失後、返済金から1円しか遅延損害金に充当しておらず、利息の利率の引き下げや貸出枠を引き上げていた事案で、原告側が敗訴しています。
判決理由では「しばしば原告の弁済金を遅延損害金に充当しており、その旨を記載した利用明細書兼領収書を交付していたのである」として、原告の請求を棄却しています。1円しか遅延損害金に充当されていなければ、延滞しても「たかが1円」を返済すれば良いものと喪失していないものと、誤信するのが通常であろうと思います。事実と主張をもとにどのように判決するかは裁判官の心証によるため注意すべき論点です。
 

争点2 取引の分断

別契約での分断の場合には、空白期間の接触状況や期間がそれほど空いていない場合には、最判の基準に基づいて事実上一連取引が認められることも多く、こちらも当然、主張していますが、アイフルは事実上の一連取引(最高裁判例)は認めない立場で、一つの契約での分断であれば認めても別契約であれば、その他の事情は考慮しません。任意での交渉では当然、こちらが和解できるはずがなく、提訴をして期日も2回、3回と経たうえで和解交渉も進めていくことになりますが、今後どこまで引き上げることができるかという点で、他社であれば利息込みの80%以上もあることなどから、判決をもらうことも念頭に置いています。今回の裁判では、分断期間中も接触があったことが、立証可能なケースであることと期間も1年ほどであることから、裁判官に認めていただけるのを期待したいところです。
 

カード契約から不動産担保に切り替えた時の注意点

無担保から不動産担保に切り替えた場合、一連計算でできるかどうかという問題もあります。不動産担保になると最初の借り入れのあとは返済のみで、無担保のときのように借り入れができなくなる契約があり、この場合には一連計算を否定されています(平成24年9月11日最判)。ちなみに上記のケースでは、一定額まで返済したら借入ができる契約となっており、追加借り入れもしていた取引でしたので、一連計算でできました。

過払い金請求でのデメリット

アイフルに過払い金請求をすると早期解決とはいかず、長期化することから、他の貸金業者と大きく事情が異なります。
争点があれば争ってくるのがアイフルです。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。