CFJ(ディックファイナンス、アイク、ユニマット)について

お問い合わせはこちら 24時間WEB予約

[営業時間] 月~金9:00 〜 20:00 、土9:00~19:00/ [定休日] 日曜日・祝日

CFJ(ディックファイナンス、アイク、ユニマット)

CFJの状況

CFJは、以前ディックファイナンスとして店舗を展開していました。平成15年にアイクやユニマットを吸収合併し、タカラやマルフクなどからは債権譲渡を受けて、規模を拡大していましたが、現在は、親会社のシティバンクからの資金もストップし、平成18年から新規貸し付けを行っていません。財務状況も相当悪くなっているため、過払い金請求では事務所に応じた対応で返還率を決めています。事務所によっては、裁判をしても3割というところもあります。
平成27年8月にCFJの支店長などが総額16億円の未払い残業代の裁判を起こしたことから、借り入れをされている方も含め、早めに過払い金請求をする必要があります。平成28年8月には貸金業の登録を更新せず、みなし貸金業者となりました。そのため、現在、借り入れをされていて、過払い金請求を司法書士にご依頼されても信用情報に掲載されませんので、お早めに手続きの依頼をされるのがいいでしょう。

CFJに過払い金請求ができる方

・平成18年から新規顧客の方への貸付を停止したため、CFJ、ディックファイナンス、アイク、ユニマット、マルフクなどから借り入れをされていた方は過払い金請求ができます。
・将来利息をカットして約定残元金の分割払いの示談をされた方。
・残元金の放棄を受けた方も和解時点で過払いになっている可能性がありますので、一度ご相談ください。
・最終取引日(完済)から10年以内に過払い金請求をしないと時効となりますので、お早目に手続きをご依頼ください。

過払い金調査・過払い金請求のご依頼
手続きのご依頼されるには、契約書やATMのレシートなどは必要ありません。ご印鑑と本人確認書類があればご依頼可能です。過払い金の調査は無料で行っていますので、取引履歴を取得し、時効や利息制限法内での貸し付けで請求できない場合は、一切費用がかかりません。

取引履歴の開示

司法書士三宅総合事務所では平成18年から過払い金の無料調査を行っています。契約書やATMのレシートなどの書類が全くなくても調査できますので、過去に完済した借金がありましたらご相談ください。CFJに対して過払い金請求などの受任通知を送りますと、1ヶ月で取引明細書が送られてきます。アイクやユニマットで借りていた方であれば、履歴がすべて開示されますが、タカラなどから債権譲渡を受けた取引については、譲渡時点からの履歴しか開示されません。

過払い金請求

取引明細書を引き直し計算のうえ、ご本人に過払い金額や返還時期の目途をご連絡いたします。ディックファイナンスがアイクとユニマットを吸収合併しましたが、アイクとユニマットでは、CFJの対応が大きく異なります。これはユニマットの場合、証書貸付での契約であったことから、ディックやアイクと契約形態が異なるため、契約が分断しているとのことで、CFJとなってからの取引での過払い金額と主張されます。マルフクやタカラなど債権譲渡の事案では、最高裁判決もあり、同じくCFJでの取引での金額と主張されます。
これらの取引内容も踏まえて今後の目途をお知らせし、裁判をするかどうかについても決めていただいています。ただし、裁判をしない場合は回収率が下がってしまいますので、裁判で進めていくことをおすすめしています。ディックやアイクからの取引であれば、裁判をした場合でも回収時期にそれほどの違いはありません。過払い金調査のご依頼の方の場合は、このときに正式に委任契約書にご印鑑をいただいています。

 

裁判の委任状にご署名

140万円までの請求であれば上記の通り通常は訴訟で回収していますので、裁判の委任状にご署名いただいています。140万円を超える場合には、地方裁判所での扱いとなることからご本人の事情により、裁判をしないことになれば任意での回収となります。

和解状況・過払い金の回収率

平成26年までは過払い金請求でも、裁判をせずに元金の95%の返還で和解してきましたが、平成27年になってから裁判をしても90%での和解となっています。同じ平成27年の案件では、地裁案件であったため85%で和解となりましたが、債務名義とならないように和解から1ヶ月での返還となりました。この案件は姫路地裁でしたが、17条決定などは行っていないとのことで、2ヶ月後の入金でも期日変更が難しいとのことで、翌月の返還となりました。
平成28年9月にご依頼をいただいた事案では、ユニマットからのお取引の方で、おそらく昭和59年頃から取引のあった方でした。取引履歴も平成4年9月からしか履歴が出ていない状態でも500万円の過払い金が出ていました。ユニマットの事案では、平成28年にCFJの分断主張が名古屋高裁で認められたため、ご依頼がもう少し早ければ、裁判をしなくても和解率が70%になった事案ですが、ご本人も地裁への提訴は望まれなかったことから30%の回収となりました。
平成29年の事案では、ご本人が裁判をしないで早期解決を希望された事案で、同じく30%の回収となり、裁判をした事案では過払い元金の68%での回収率となりました。

過払い金請求のメリット

CFJに対する過払い金請求のメリットは、争点となるような事情がなければ受任から4ヶ月程度で60%以上の回収ができることです。返済中の場合でも、過払い金が出ていますので、信用情報にも掲載されず借金生活から開放されます。完済後の場合は過払い金を回収できるので、長年の苦労が報われます。

過払い金請求でのデメリット

CFJに対する過払い金請求では、特にデメリットはありません。

ご本人で過払い金請求をされる場合の注意点

CFJの取引明細書は取引内容のみの履歴ですので、利息制限法で引き直し計算を行う必要があります。そのためご本人が開示請求をされて過払い金額を計算してくださいと依頼に来られる方もいます。このような場合はいいのですが、貸金業者から和解金として低い金額の提示を示されることがありますので、和解に応じないようにご注意ください。
また返済に困って、CFJに相談されますと過払い金が発生しているのに、債権債務なしの和解契約となったり、約定残債務額を毎月分割払いとなることになりますので、その点もご注意ください。債権債務なしの和解契約をしてしまうと、別件で司法書士にご相談されても、ご本人が終わったこととしてご相談されないことから過払い金請求ができないことになります。現在、裁判中の案件も、ご本人は以前に和解をされてしまっていたことで、終わったこととして過払い金請求ができないと思っておられました。 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。