新生フィナンシャル(新生銀行、レイク)について

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新生フィナンシャル(レイク)

レイク(新生フィナンシャル)の状況

新生フィナンシャルは、新生銀行の100%子会社となっていますが、現在、滞納債権や過払い金返還のみを扱っていることから、経営的に厳しく過払い利息返還の予算も減額されているため、過払い金請求はお早めにすることをおすすめします。

レイクに過払い金請求ができる方

・平成19年以前からレイクと取引をされてきた方。時期が不明な方もご相談ください。
・金利が29.2%など利息制限法以上であった方、その後、18%以下になっても払ってこられた方。
・将来利息をカットして約定残元金の分割払いの示談をされた方。
・残元金の放棄を受けた方も和解時点で過払いとなっている可能性がありますので、一度ご相談ください。これらの示談の場合、過払い元金からの70%程度での和解となります。
・最終取引日(完済)から10年以内に過払い金請求をしないと時効となりますので、お早目に手続きをご依頼ください。

手続きのご依頼
手続きのご依頼されるには、契約書やATMのレシートなどは必要ありません。ご印鑑と本人確認書類があればご依頼可能です。過払い金の調査は無料で行っていますので、取引履歴を取得し、時効や利息制限法内での貸し付けで請求できない場合は、一切費用がかかりません。

取引履歴の開示

司法書士三宅総合事務所では平成18年から過払い金の無料調査を行っています。契約書やATMのレシートなどの書類が全くなくても調査できますので、過去に完済した借金がありましたらご相談ください。過払い金調査、過払い金請求、債務整理のご依頼をいただきますと、受任通知を送付し、現在は10日ほどで新生フィナンシャルから取引履歴が開示されます。1ヶ月程度かかる貸金業者も多い中で、これは比較的早い対応です。履歴は約定利率での明細であるため、契約当初の利率が15~20%の利率を超えている場合、利息制限法所定の利率で引き直し計算をする必要があり、現在の利率では、17.8%の約定であったりしますが、高金利の時代は、29.2%の金利でした。引き直し計算をすることで、当初の高金利の期間が3年程度あれば、50万円の残が30万円くらいに減りますので、その後、金利が下がっても、30万円の金額に対して50万円の金利で支払いをされていることから、過払い金が発生します。

過払い金請求

ご本人に、速やかに過払い金額や返還時期の目途をご連絡して、裁判をするかどうかについても決めていただいています。ただし、裁判をしないと回収率が下がってしまいますので、裁判で進めていくことをおすすめしています。過払い金無料調査だけのご依頼の方には、このときに正式に過払い金請求の委任契約書などにご印鑑をいただいています。

裁判の委任状にご署名

140万円までの請求であれば通常は訴訟をして回収していますので、裁判の委任状にご署名いただいています。140万円を超える場合には、地方裁判所での扱いとなることからご本人の事情により、裁判をしないことになれば任意での回収となります。

和解状況・過払い金の回収率

過払い金請求では、裁判をしないと60%程度の和解提案になってしまいますので、裁判をする必要があります。レイクも以前は裁判をすれば98%以上の回収率でしたが、平成29年では80~85%程度となっています。分断や過去に示談をしていたりする場合、50~70%を確保できるかどうかです。特に3年以上の取引の分断で時効もある場合、分断後の金額での和解とするしかありません。

過払い金請求のメリット

返済中の方が過払い金請求をすれば、借金生活から開放されます。完済後の方の場合、信用情報機関にも掲載されず過払い金を回収できるので、長年の苦労が報われます。

過払い金請求でのデメリット

レイクに対する過払い金請求する際に注意が必要になるのは、返済中の方が過払い金請求をすると、和解成立までの3~4ヶ月は信用情報機関に掲載されます。また、新生銀行の口座も一旦、停止となる点がデメリットです。

ご本人が開示請求した場合の注意点

ご本人がレイクに取引明細書を請求されて、利息制限法で引き直し計算をしてくださいと依頼に来られる方もいます。このような場合はいいのですが、貸金業者から過払い金額も示さずに和解金として低い金額の提示をされることがありますので、和解に応じないようにご注意ください。
また返済に困ってレイクに相談されますと、過払い金が発生しているにもかかわらず、債権債務なしの和解契約とされたり、約定残債務額を毎月の分割払いでの示談とされてしまいますので、ご注意ください。このような示談契約をしてしまうと、別の機会に司法書士にご相談されても、ご本人が終わったこととして、過払い金請求ができると思われないことと、過払い金請求をしても減額され、判決を取っても控訴してきますので注意が必要です。
現在、裁判中の案件もご本人は以前に和解をされてしまっていたことで、終わったこととして過払い金請求ができないと思っておられました。

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