プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に過払い金請求ができる方
・平成19年以前からプロミスと取引をされてきた方。平成20年から平成21年までは、まだ高金利の契約があることから、プロミスで借りておられたら、一度ご相談ください。
・プロミスの金利が25.5%などで利息制限法以上であった方、その後、17.8%以下になっても払ってこられた方。
・三洋信販、クオークローンで借りて返済されてきた方。
・アットローンで契約されて完済された方。
・将来利息をカットして約定残元金の分割払いの示談をされた方。
・残元金の放棄を受けた方も和解時点で過払いとなっている可能性がありますので、一度ご相談ください。これらの示談の場合、過払い元金からの80~90%程度での和解となります。
・最終取引日(完済)から10年以内に過払い金請求をしないと時効となりますので、お早目に手続きをご依頼ください。
過払い金調査・過払い金請求のご依頼
手続きのご依頼をされるには、契約書やATMのレシートなどは必要ありません。ご印鑑と本人確認書類があればご依頼可能です。過払い金の調査は無料で行っていますので、取引履歴を取得し、時効や利息制限法内での貸し付けで請求できない場合は、一切費用がかかりません。
取引履歴の開示
プロミスに対して過払い金請求、債務整理の通知を送りますと、早ければ2週間くらいで取引明細書が送られてきます。遅くとも3週間以内ですので対応は比較的早いです。三洋信販やアットローンで借りていた方もプロミスが合併しているので、プロミスに請求できます。アットローンは、18%の金利のため、過払い金請求ができることは難しいですが、20%の延滞金を払っておられる場合や平成18年1月にプロミスが保証会社となるまでに借り入れをされている場合、その後も取引をして完済までされていれば過払い金請求ができることがあります。
平成18年1月、2月頃、通常の返済以外に「みなし利息」を債務者の方が返済をされていることから、これら18%を超える返済は、元本に組入れることで過払い金請求が可能となります。ただし、20万円の裁判をしても、プロミスではアットローンは過払い金はないという立場から5万円の解決金の提示されるだけです。しかしながら、平成18年1月の切替え後にみなし利息の返済をしていることがあるため、この場合に20万円ほどの請求となり、みなし利息を主張をすることで和解額が上がります。
ぷらっと、クオークローンで借りていて、平成19年7月頃プロミスの勧誘に応じて書き換えた方も、プロミスに過払い金請求が可能です。これは、プロミスが勧誘したことで、クオークローンの過払い金の責任も負うと解釈できるからです。一方、プロミスの勧誘に応じずクオークローンから債権譲渡でプロミスになったケースでは、最高裁で原告敗訴となりましたので請求できません。最高裁の判決に批判もあるところですが、プロミスの勧誘に応じなかった点で、原告が不利になると認識していないことであっても責めに帰すべき事実があり、債権譲渡で形式的に過払い金も承継されないとの判断になったのだと思います。
取引履歴の引き直し計算
取引履歴の引き直し計算し、過払い金の請求金額をお知らせします。プロミスの場合、貸金業界の中では早くから利息を25.55%に下げていたことから、他社と同じように借りていても過払い金が少なくなります。引き下げ後の金利も17.8%であるため、25.55%の利息期間が何年あるかで過払い金額も変わってきます。
裁判の委任状にご署名
140万円までの請求であれば通常は訴訟をして回収していますので、裁判の委任状にご署名いただいています。これは、裁判をしない場合、金額も減らされてしまうためです。140万円を超える場合には、地方裁判所での扱いとなることからご本人の事情により、裁判をしないことになれば任意での回収となります。平成28年2月から、プロミスは140万円を超える請求については、和解金額につき、ご本人とすべて交渉で決めることになりましたので、電話対応などに注意が必要となりました。裁判を行った案件では、利息の40%程度のカットで和解となりました。
過払い金請求
平成27年になってから、プロミスも取引で延滞がある方には任意での交渉では、過払い金額の計算で延滞分の損害金を付けて計算しているようです。当然、こちらの主張と大幅に異なるため、裁判をすることになります。今回、和解できたのは、完済後9年経った案件でしたが、7年分程度の利息もつけて和解できました。平成25年、26年と、プロミスに関しては、取引の分断などがないケースは裁判なしでほぼ満額の回収ができていたので、第1回期日の前後に和解できるものかと思っていましたが、第2回期日の前になって、ようやく5年分の利息も付けた金額で和解提案があり、交渉をして約7年分の利息を付けることに決まりました。和解から3ヶ月後の入金です。
平成29年度になってからは、返還金額を減らそうという動きがあり、通常の和解提案では、提訴をしても過払い元金程度に留まっています。そのため、現在、プロミスに対して全件提訴のうえ、和解条件を引き出すことでの解決としています。過去にご本人様がプロミスとの間で、債権債務なしの示談をしていた場合には、過払い金の裁判をしても、示談時の過払い金額と利息からの8~9割での和解となります。減額しての残元金の分割弁済の示談をした場合も同様の傾向となっています。判決を取っても控訴してくるので、ご本人が出廷することも可能かどうかによります。
令和3年の傾向としては、提携CDを利用して、借り入れ、ご返済をされてこられた場合、過払金請求の際は、この利用料は過払金額から控除した額の和解提案がされます。判決の場合、提携CD利用料も含めて、争点となるので、過払金請求を考えて今後は提携CDの利用を止め、店舗ATMでの取引にご変更ください。
過払い金請求のメリット
プロミスに対する過払い金請求では、受任から6ヶ月程度で90%以上の入金されることがメリットです。返済中の場合も過払い金請求をすることで借金生活から開放されます。完済後であれば、信用情報に掲載されることもなく長年の返済が報われます。
過払い金請求でのデメリット
返済中の場合、和解が成立するまで信用情報機関に掲載されます。完済後の請求であれば、信用情報に掲載されませんが、三井住友銀行のカードローンで借り入れされていれる場合、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が保証会社であることが多いです。そうした場合でも銀行に債務整理の受任通知がなければ、銀行に影響しません。そのため、債務がある状態でプロミスに債務整理・過払い金請求をしても、銀行のカードローンに影響を及ぼさずに過払い金請求ができますが、過払いで解決できず、債務が残った状態での解決となった場合は信用情報に掲載されることから、事故情報により、銀行のカードローンに影響を及ぼす恐れがあります
ご本人様がプロミスに開示請求・返済相談した場合の注意点
プロミスの取引明細書は約定利率での取引履歴ですので、利息制限法で引き直し計算を行う必要があります。そのためご本人が開示請求をされて過払い金額を計算してくださいと依頼に来られる方もいます。このような場合はいいのですが、貸金業者から過払い金額も示さずに和解金として低い金額の提示をされることがありますので、和解に応じないようにご注意ください。
また返済に困って、プロミスに相談されますと、過払い金が発生しているにもかかわらず、債権債務無しの和解契約となったり、約定残債務額を毎月分割払いとなる貸金業者もあるので、この点もご注意ください。債権債務なしの和解契約をしてしまうと、別件で司法書士にご相談されても、ご本人が終わったこととして、過払い金請求ができると思われないことと、過払い金請求をしても和解率が低いので、注意が必要です。現在、裁判中の案件もご本人は以前に和解をされてしまっていたことで、終わったこととして過払い金請求ができないと思っておられました。