三菱UFJニコス(日本信販、マイベスト、DCカード、UFJカード)について

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三菱UFJニコス(日本信販、マイベスト、DCカード、UFJカード)

ニコスの状況

大手信販会社は、ショッピングの手数料にリボ払いの利息収入も入ってくるため、いずれも財務状況が良く、特にニコスでは過払い金請求の裁判をすれば早期にほぼ満額を回収することができます。

ニコスに過払い金請求ができる方

・平成19年以前からニコスと取引をされてきた方。時期がわからない方もご相談ください。
・金利が利息制限法以上であった方、その後、18%以下になっても10年間払ってこられた方。
・将来利息をカットして約定残元金の分割払いの示談をされた方。
・残元金の放棄を受けた方も和解時点で過払いになっている可能性がありますので、一度ご相談ください。これらの示談の場合、示談から10年経っていたら裁判をしても過払い元金だけで、利息も回収できるかは裁判の状況によります。
・最終取引日(完済)から10年以内に過払い金請求をしないと時効となりますので、お早目に手続きをご依頼ください。

過払い金調査・過払い金請求のご依頼
手続きのご依頼されるには、請求書などは必要ありません。ご印鑑と本人確認書類があればご依頼可能です。過払い金の調査は無料で行っていますので、取引履歴を取得し、時効や利息制限法内での貸し付けで請求できない場合は、一切費用がかかりません。

ニコスの取引明細書

司法書士三宅総合事務所では平成18年から過払い金の無料調査をしています。三菱UFJニコスに対して受任通知を送りますと、1ヶ月ほどで取引履歴が送られてきます。ニコスでは貸金業法改正以前から12.6%など18%以下の取引もあります。利息制限法以上の利率は、18.9%から29.2%までカードによってさまざまです。
現在、利率が18%以下でも、以前はそれ以上の利率であったというケースが普通ですから、一度ご相談いただけましたら、無料で取引履歴の開示請求をしますので、ご連絡ください。またニコスの取引で特徴的なのが、取引の約定利率が18%以下の利率になっても、再度18%(以上)になっていることが珍しくありません。最も過払い金が発生しているのが「マイベスト」のカードです。

取引明細書の注意点

ニコスの過払い金請求での注意すべき点は、カードによって取引履歴の開示期間が異なることです。ATMでマイベストの取引をされていた方は、平成3年9月から開示されますが、通常は平成7年1月以降からが多いです。
平成7年1月以前から取引があった場合、ニコスは平成17年1月に平成7年以前の履歴を破棄しているので、従前の取引については通帳での引き落としを立証できなければ、弁護士を選任して争ってきます。平成17年7月の履歴の開示義務を定めた最高裁判例が出る前に、履歴を破棄しているため、破棄を争っても難しいのが現状です。平成7年以前の通帳をお持ちでしたらご持参ください。

立替金債務との相殺

しかしながら、カードを複数お持ちの方とかショッピングでの立替金の残債務がある方も多く、過払い金と相殺したうえで、債務整理となることが多いです。取引の分断があるような場合でも、これを争点とせず一連計算で過払い金の計算をしたうえで、立替金と相殺するため、債務整理での和解契約で終わることが多いですが、取引の期間が長く、過払い金の利息がかなり発生している場合には、相殺後の残債務を少なくするため、あえて過払い金請求の裁判をして、相殺で残債務額を確定させたこともあります。これは、債務額確認訴訟とした場合、ニコスの本店の東京簡易裁判所に提訴する必要があるためです。
 

裁判の委任状にご署名

140万円までの請求であれば通常は訴訟をして回収していますので、裁判の委任状にご署名いただいています。これは、裁判をしない場合、金額も減らされてしまうためです。140万円を超える場合には、地方裁判所での扱いとなることからご本人の事情により、裁判をしないことになれば任意での回収となります。
 

過払い金請求

任意での過払い金返還交渉では、ニコスが計算している過払い元金でしか返還の交渉に応じませんので、完済されてから数年経っているようなケースや10年以上取引をされてきたケースでは、過払い金の利息もかなり発生しているため、提訴したうえで、返還交渉をすることになります。簡易裁判所の案件では、端数カットで和解できますが、完済後数年経っている地方裁判所の案件では、過払い元金に利息の4分の1を上乗せした額での和解となりました。和解から3~4ヶ月後の振り込みとなります。
 

平成7年1月以前からのお取引の場合

平成7年1月時点で、毎月定額払いで始まっていた場合、提訴のうえ推定計算での過払い元金で合意も可能ですが、取引に中断もあるケースで翌月一括払いの場合には、当然ながら推定計算が争点となります。最終的に裁判官から和解案を提示していただけて、解決できたとしてもかなりの減額となります。平成26年に大阪簡易裁判所で、この取引事例でしかも毎月の借入額が大きく異なっていたため、4回期日に出廷しましたが、取引が平成7年1月からと考えた場合よりも多少プラスの金額にしかならず、当初の請求額から大幅減額での和解となりました。

過払い金請求のメリット

ニコスに対して過払い金請求を行うメリットは、受任から5ヶ月程度で98%の回収ができることです。返済中の場合は借金生活から開放されます。クレジット会社の場合、過払い金が発生している取引でも過払い金請求の手続きがなされるまでは、延滞すると弁護士からも督促されますので、まずは、ご相談いただければと思います。完済後の場合、信用情報機関にも掲載されず、過払い金を回収できるので、長年の苦労が報われます。

過払い金請求でのデメリット

ニコスに対する過払い金で注意する必要がある点は、多くの信販会社と同じくクレジットカードを使用することができなくなります。ニコスのカードを使う必要性が少ないようであれば、事前に他社のカードを作っていただき請求することになります。債務のある場合、和解が成立するまでの2ヶ月程度は、信用情報機構に掲載されます。

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