兵庫,大阪で年金口座の差押えに川西の三宅事務所(自己破産以外の方法で対処可能)
2017/11/05
年金の口座を判決で差し押さえられましたという方が来られました。
年金を差し押さえることは違法です。
そのため年金しかないから差押えできないと思っておられる方が多いのではないかと思います。
しかしながら、年金の差し押さえができないとは、(将来の)年金受給権の差し押さえができないということで、口座に振り込まれたら、差し押さえ禁止財産から外れるため、差し押さえられることになるため注意が必要です。
債権執行の流れ
債権者が預金口座の差し押さえの申立て(債権執行)をすると、まず差押命令が銀行(第三債務者)に送達されます。送達された時点で、債務者の方は引き出しができなくなります。
債務者の方にも差し押さえの通知が裁判所から送達されて、1週間が経過してから債権者が取立権の行使を行うことができます。そのため1週間が経過する前に裁判所に申し立てをする必要があります。
1週間経過していても、取立権の行使までは、差し押さえの範囲(金額)を減額、取消しの申し立てを行うことができますが、減縮の決定が出るまでに取立られるとそこで終了してしまいます。
そのため、いずれにせよ早急に差し押さえの効力が及ぶ範囲の減縮、取消の申し立てを行い、差し押さえの取消決定を得る必要があります。
債権者がこの1社だけであれば、早期に自己破産の申し立てをすることで、差押えを取り下げに持ち込む方法もあります。しかしながら、通常は、債務や財産の調査等もあるため、急を要する申し立てには、差押え債権の範囲の変更申し立てが良いです。
川西、伊丹、宝塚、兵庫、大阪で口座を押さえられてお困りならばあきらめず一度、当職にご相談下さい。
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司法書士 三宅総合事務所
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