アコムの過払い金請求|川西市の司法書士にご相談を

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アコムの過払い金請求|川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談を

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2023/07/28

過払い金請求のブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。

当事務所のことで恐縮ですが、チャットGPTで「川西市 過払い金 おすすめ」で検索頂くと1番に出てきます。

今回は、令和5年6月にアコムの過払い金調査を頂いた方で100万円以上の過払い金がありました件をご紹介します。

完済後の過払い金請求の場合、信用情報に影響しませんので、アコムやクレジットカードなどで借入をされていて、完済された方は、当事務所の過払い金専用ダイヤル0120-316-855にお電話下さい。

 

ご相談者様は、平成17年からの取引でしたので、過払い金の発生は、平成24年になってからでした。このような取引の場合、みなし弁済の書面は交付していることから、過払い金利息に関しては、通常は、請求額の利息の半分程度になります。(過払い金が100万円で利息分が30万円で請求していた場合、和解額は115万円程度です。そのため90%の和解率です。)

当事務所では、このケースでは125万円で和解しています。

本件取引では、平成22年6月18日以降18%の金利のはずが、平成23年5月まで27.375%の高金利での取引であり、ご依頼者様は、グレーゾーン金利でのお支払いされていました。この取引明細書を見た時、アコムでこのような取引があるとは、目を疑いました。

アコムに確認したところ、現在も多数の方が利息制限法の利率を超えた金利での取引をされておられるとのことで、ATMでも告知をしており、お電話をしてもお出にならないので、どうにもできませんとのことでした。

そのため、アコムでは、現在もグレーゾーン金利が併存しています。改正してからも13年を経過していることから、このような方には、是非、過払い金請求をお勧めします。

 

ちなみに貸金業法では、平成22年6月18日以降は、利息制限法以下の利率によることとし、グレーゾーン金利は廃止となりました。貸金業法12条の8第4項で「貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない」と規定しています。違反した場合は、貸金業者に対して出資法違反で刑事罰の対象となります(出資法第5条2項、第8条1項)。ちなみに同日、総量規制で有名な過剰貸付け等の禁止についても適用開始となりました(貸金業法13条の2)。違反した場合は、貸金業者に対して同じく貸金業法違反で刑事罰の対象となります(貸金業法第48条1の4)。

これら貸金業法の規制が厳しくなった時期にもかかわらず、理由はどうあれ、アコムは1年もの間、返済を受けるだけでなくグレーゾーン金利での貸付をしていたことから、過払い金の利息で減額する理由は無いため、98%以上での和解を目指しています。

チャットGPTで今後も1番でいるためにも端数カットでの和解まで頑張りたいところです。

 

後日アコムから和解の提案があった際に、利率の引き下げをしていなかった点を問いただしましたが、ご本人様が金利引き下げの契約に店頭にお越しにならなかったとのことで、止むをえなかったのですとのことでした。そのため、和解率は96%で合意しました。

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