兵庫・大阪で給料・預金を差し押さえられたら司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。差押えの取消し、債務整理で解決できます。他の債権者に通知を送ることで過払い金が回収できることがあります
2017/11/05
裁判所から給料差押えの通知が来ましたと言って来られた方がいました。
早急に対応をしないと翌月分も差押えの手続きを取られることになります。
そこで、裁判所に差し押さえの取消を求める申し立てをしたことで、今回は、債権者が差し押さえを取り下げることで解決できました。
債権者は、過剰な取り立てを止めるかわりに給料や預金などの差し押さえをされることが多くなりました。
裁判所から差押えの通知が来ても、実際に債権者が取り立てるまでに時間がありますので、速やかに手続きを取れば、取り立てを回避できることが多いですので一度、ご相談いただけたらと思います。
その他、請求書が来ている債権者にも受任通知を送ることで、過払い金があることもあります。ブラックになっていても時効の場合には、消滅時効の援用をすれば事故情報も消えていきますので、一度、ご相談下さい。
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司法書士 三宅総合事務所
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