川西市で離婚協議書のご相談
2022/05/26
離婚協議書は公正証書で
離婚の際には、お互いで財産分与や養育費のことなどを話し合います。
そして、離婚時の約束事を書面化したものが「離婚協議書」です。離婚協議書を公正証書にすることをおすすめしていますが、ここではその理由についてご紹介いたします。
離婚協議書の効力とは
そもそも、離婚協議書にはどのような効力があるのでしょうか。
まず、離婚協議書は離婚時の取り決めを口約束で終わらせない役割を持っています。
例えば、慰謝料や養育費が離婚時の取り決め通りに支払われなかった場合、離婚協議書をもとにして、相手に請求することができます。
口約束で終わらせてしまうと、「言った」「言わなかった」の押し問答となり一向に解決できませんが、離婚協議書を作成することにより、このような事態を防ぐことができるのです。
それでもなお、相手が応じない場合は、離婚協議書を証拠として家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
公正証書にすることで「強制力」がつく
離婚協議書も合意内容の点では効力はありますが、「強制力」という意味では一歩足りないと言えます。
というのも、養育費や慰謝料の支払いが滞るなど、離婚時の取り決めに反することがあった場合「相手に請求するか」「調停や訴訟で解決するか」の手段しかないためです。
訴訟という手段は非常に有効なのですが、時間や手間がかかるほか、相手に「不当な額の請求だ」と主張されることにもなりかねません。
これが離婚協議書の「強制力」が足りないと言える根拠なのですが、その対処法が「公正証書」なのです。
離婚協議書を公正証書にすれば、相手が支払いに応じなかった場合、裁判を経ることなく養育費に関しては、給与や賞与、退職金の2分の1を差し押さえることができます(民事執行法152条3項)。慰謝料などに関しては、4分の1の差し押さえとなります。
公正証書の効力は「裁判の判決」と同じとも言えるほどであり、離婚時の取り決めを確実にするという意味でも強くおすすめします。
離婚協議書の公正証書化はお二人で公証役場で行うことができますが、年金分割のためにも公正証書が必要であり、司法書士等の専門家に相談して、合意内容を確実にするのも手段のひとつです。
やり方がよく分からない、専門家に任せたいという方は、ぜひ当事務所へご相談下さい。
離婚手続きの流れのファイルをアップしておきます。よろしければご覧下さい。
https://docs.google.com/document/d/1WMzujQP19Zon4_B7tk6SiMFwubQnClWbd_HcQpTXC0k/edit?usp=sharing
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当事務所は離婚問題・借金問題・相続に関するご相談を承っており、離婚協議書の公正証書化のサポートのほか平成15年から離婚調停の申立書作成のご依頼もお受けしています。
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