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兵庫・川西・伊丹・宝塚で相続税対策・家族信託のポイントを川西の司法書士が解説  

兵庫・川西・伊丹・宝塚で相続税対策・家族信託のポイントを川西の司法書士が解説  

2017/12/07

相続税対策と注意点についてご存知でしょうか?
相続対策レジュメより一度確認してみてはいかがでしょう。

 

相続対策のレジュメをダウンロード

 

相続税対策のために家族信託を利用することも選択肢の一つと言われています。

家族信託とは、委託者(父)が家族を受託者(子)として、受益者(母)のために信託財産を渡す契約のことです。遺言、後見に続く相続対策の新しい形です。遺言は、死後。後見は生前のことだけしか適用ありません。

これに対して、家族信託は、委託者が生前の間はもちろん、相続が発生しても信託契約で受益者のために、信託を継続することができる制度です。そのため民法の相続の条文の適用除外となります。委託者が死亡して相続の条文は適用除外でも相続税法の適用はあるため、この信託契約を利用して、相続税対策に使おうというものです。受託者が節税対策としての贈与をしていくことで、相続税の節税をしようというものです。

しかしながら新しい制度であることと民事信託法及び相続税法に精通していなければ、家族信託を利用するのは難しいと思います。そのため司法書士及び税理士の費用も踏まえたうえで、信託契約の作成をすることになります。

川西、伊丹、宝塚、兵庫、大阪で相続税対策ならば当事務所にご相談下さい。

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司法書士 三宅総合事務所
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