兵庫・川西・伊丹・宝塚で相続した不動産を売却するときの注意点(兵庫 川西の司法書士が解説)
2018/02/02
当事務所では、不動産の相続や、預金の相続手続き、韓国籍の方など韓国戸籍の相続登記など渉外相続もお受けしています。
相続される不動産を売却されるときは、遺産分割協議書の記載内容のこともあることから司法書士事務所で登記も済ませたうえで、売却の依頼を仲介業者にするのがよいでしょう。当事務所でも不動産業者をご紹介しています。
売却も決まってからでは仲介業者指定の司法書士事務所に相続登記も依頼することになり、多くの場合、費用が割高傾向にあるからです。(そのうえ、分割方法が決まっていても登記をしていなければ、代償金などの点で蒸し返しになることもあり、親族間のことといえども、合意ができたことは手続きを進めていくのが安心です)
売却されると譲渡益課税の問題もあります。相続税がかからなくても、譲渡益で所得税、住民税が課税される場合には、税額が少しでも下がるように、被相続人様が不動産を取得されたときの売買契約書なども保管されているかどうか重要です。
諸経費しか控除できないか、取得費も控除できるかで課税額が大幅に異なってきます。翌年の申告で思わぬ税額とならないようにご注意下さい。
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司法書士 三宅総合事務所
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