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兵庫・川西・伊丹・宝塚で相続放棄のご相談

兵庫・川西・伊丹・宝塚で相続放棄のご相談

2022/03/01

ご親族が亡くなられて多額の債務、税金等がありましたら相続放棄の申し立てをするべきか検討が必要となります。

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ブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。

ご両親が離婚されて、何十年も音信不通になっておられる方も多く、債権者や市役所に未払い債務、税金がありますと相続人様宛に請求されることになります。そうでなくても保証債務の請求ということもあり、相続人の方にどのような請求が来るか安心できないことから、亡くなられたことがわかれば、相続放棄をすべきかどうかご検討が必要となります。相続放棄をする場合、亡くなられたことを知った日か請求書が来てから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。請求書が来れば、まず、司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。当事務所では、他の事務所様では相続放棄は難しいとのご回答の方でも、受理されています。相続放棄が受理されるポイントがありますので、当司法書士事務所では、その事実関係を押さえて申し立てをしていることによります。

第一順位の方の相続放棄受理通知書があれば、損金処理ができるのは、債権者が消費者金融の場合で、税金や保証協会など公的金融機関の場合は、通常、第三順位まで相続放棄が必要です。クレジット会社の場合は、半数くらいが第三順位のご兄弟の方まで相続放棄が必要となります。

第三順位まで相続放棄を申請するには、被相続人の尊属の方がご存命の場合は、全員が相続放棄をするか、被相続人の方の2代前まで死亡の記載があることが必要となります。そのため、これら死亡の記載のある戸籍謄本にご両親とも出生時まで遡って戸籍謄本が必要となります。一例として、子供様が亡くなられて、ご両親、祖父母、祖祖父母がご存命の場合は、全員の方が相続放棄をして、第三順位の方が相続放棄をすることになります。

令和になってから相続放棄のご依頼を頂いた方としましては、次の方々にご依頼頂いています。

20代  神戸、川西

 

30代  川西、伊丹、尼崎

 

40代  川西、丹波篠山、三田

 

50代  大阪、和歌山、東京、川西

 

60代  川西、伊丹、吹田

 

70代  川西、伊丹、西宮

 

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司法書士 三宅総合事務所
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