<債務整理>任意整理・自己破産・個人再生の選び方<借金問題の解決方法を兵庫の司法書士が解説>。<債務整理>で過払い金が返ってくることも。
2022/03/03
<自己破産や個人再生、任意整理など債務整理の方針をどのように決めるのでしょうか>
<兵庫 川西 伊丹 宝塚 尼崎 神戸で債務整理、過払い金請求ならば、川西の司法書士三宅総合事務所にご相談下さい>
債務整理の手続きを進めていくことを決断してもどのような手続きを取るのが良いか、決め方を解説します。ここでは、過払い金は出ていないものとします。
①自己破産
返済原資や資産が無い方。浪費による場合でも収入が少なく返済原資が厳しい場合には、自己破産となります。
負債総額が100万円までの方であれば、生活保護を受けていなければ、自己破産ができませんので、一般的には200万円以上の負債がある方が選択肢となります。返済原資は、月に3万円が可能かどうか、すなわち個人再生をする事案かどうかで判断します。これが無いようですと自己破産となります。
資産額の点では、預金や保険の解約見込金額、退職見込み金額の8分の1の額など項目別の財産価格が20万円を超えると当該財産を全額、配当しなければ自己破産ができません。
すなわちすべての保険契約の合計解約見込金額が20万円を超えると、そのままで破産を出すとすべての保険を解約して任意配当をしなければなりません。それでこの場合、一部の保険を解約して破産費用に充てるか、税金などに充てることで破産できるようにします。
自己破産、個人再生のデメリットとして、官報に住所、お名前が掲載されますのが注意点です。
銀行系の信用情報は免責決定から10年間、消費者金融、クレジットは5年間掲載です。
②個人再生
住宅ローンがあり、200万円以上の借金を解決をしたい方
個別の資産の金額が20万円以上ある方
浪費で借りた方
保険の営業や警備員などお仕事上、破産できない方が
裁判所に申し立てをすることで、債務額を最低100万円にカットできる手続きです。ただし、注意点として資産額の合計が100万円を超えると、資産額の合計額を支払うことになります。具体的な資産価値の算定基準は、各裁判所によって異なりますので、詳しくは当司法書士事務所にご相談下さい。
個人再生のポイントと手続きの流れ
事務所でお渡ししている書類をアップしておきます。
https://drive.google.com/file/d/1VRZWkSdPqPcj0lpJWjeSMsZOAI7GYx-4/view?usp=sharing
資産例
退職見込み金(8分の1の金額が資産価値となります)
保険の解約返戻見込み金額
ローンが無い車(ローンを支払い中の場合、事業者を除いて個人再生ができません)
自宅不動産の評価額よりもローン残が1.5倍以内の場合(1000万円の評価で残債務が1200万円など)、2件の査定書を取得して、資産額を算定します。
実家暮らしをしているなどで返済原資に余裕がある場合にも裁判所に申立てをすることで、合計資産額が100万円までで負債額が500万円までであれば100万円を3年でご返済とする手続きです。この場合も150万円の資産があれば、150万円をご返済となります。(資産額要件はすべての申立に適用されます)
500万円以上の負債の場合には5分の1の金額を原則3年で返済できる場合に、残りの負債を免除する制度です。
通常は、1500万円を超えても最大、300万円を5年で弁済可能であれば、再生計画が認可され、残りが免除となります。
資産価値が300万円の基準額を上回ればその金額分は支払い義務があることから、会社員で住宅ローンの支払いが残り10年の方で退職金見込み額と自宅の資産価値も計算して、580万円もの弁済計画となったことがあります。これでも不動産の低い査定書を取得できましたので、カットできた方です。
どなたでも住宅特則付き個人再生を申し立てができるわけではないことがこのことからでも明らかです。
そして、もう一つ個人再生の注意点として、サービサーなどの大口債権者が再生計画案に異議、不同意を出されないことが条件です。
住宅ローンを任意売却などで残債務が残るケースで、個人再生を選択すべき事案では、他の負債よりも住宅ローンの残債務が負債総額の半分を超えることが多いことから、この場合に、サービサー(債権回収会社)に譲渡されると、通常の再生計画案では、多くのサービサーが異議を出してきます。そのため、異議が出せない給与取得者再生という手続きで、可処分所得の2年分を払うという手続きをしないと個人再生が認可されません。扶養家族がいない方やおられてもお一人など(翌年4月時点で扶養を判断)少ない方で年間500万円などの収入があると、可処分所得2年分で400万円などになることから、通常の予定額よりも大幅に増えますので、ご注意が必要です。
銀行系の信用情報は認可決定から10年間、消費者金融、クレジットは5年間です。
③任意整理
債務額が100万円程度や多くない場合に、司法書士が債権者と和解することで、解決する方法です。通常、和解後の利息はカットして和解できます。(ただし、弁済を開始して、2回滞納となると遅延損害金が発生します。)
アイフル、レイクなどの消費者金融の場合には、和解までの遅延損害金を加算して総額を60回の分割払いすることになります。銀行から代位弁済で移転した場合も同じです。これに対して、アコム、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の場合は、取引期間などにより、分割回数や将来利息など和解条件が異なります。
当事務所では、早期和解が可能な案件では、特に銀行からの移転の場合、移転後の遅延損害金をカットで和解できるように対応しています。
これに対して、大手クレジット会社の場合は、受任通知により送付されてくる残高明細書記載の金額で60回の分割払いで和解ができます。一部のクレジット会社では、72回で和解も可能です。
信用情報の掲載は5年間です。
④消滅時効
取引履歴の開示の結果、最後の返済から裁判など起こされることも無く5年以上経過している場合には、消滅時効の援用で解決できます。
この場合、費用をかけたくないとかで、援用通知を送らずに放置しますと、信用情報がいつまでもブラックの状態ですので、ご高齢の方でなければ手続きの必要があります。
債権回収会社に譲渡されている場合や貸金業を廃業したみなし貸金業者の場合は、当職が受任通知を送付しても信用情報に影響がありません。
裁判を起こされていた場合には、判決の確定から10年経過しないと消滅時効で解決できませんので、自己破産などの手続きで解決することになります。
当事務所の取り組みを評価していただいて債務整理相談ナビサイト様で掲載して頂くこととなりました。
https://債務整理相談ナビ.com/knowledge/%e5%82%b5%e5%8b%99%e6%95%b4%e7%90%86%e5%85%b5%e5%ba%ab/
解決の進め方
<受任通知の送付>
ご依頼頂けますとまず、受任通知を送付します。これにより通常、督促などは止まるのですが、銀行などの場合は、保証会社に請求するために、債務者様宛に内容証明郵便で通知が送られてくる場合がありますので、ご家族に知られるおそれがあります。それと受任通知の処理漏れによる請求書が送付されてきた場合も債務者様宛に送られてくることになりますので、ご依頼から1週間を経過しても送られてきていれば当職にお知らせ下さい。
通知の送付から2週間から1~2ヶ月の間に各債権者から当職宛に取引明細書が送付されてきますので、利息制限法で計算をし直して、債務が確定しましたら、方針を決めます。
<債務整理の方針の決定>
債務額と返済原資から場合
残債務が100万円以下の場合
生活保護受給者の方でなければ自己破産できませんので、任意整理となります。
100万円~150万円程度の場合
月額2万~3万円の返済原資があり60回での分割払いが可能であれば任意整理です。
上記返済原資が見込めない場合、自己破産をすることになります。
以下、返済原資が無い方は、自己破産となります。
150~200万円の場合
返済原資があり、車のローンもある場合、任意整理を取ることになります。
車のローンが無い場合、任意整理と個人再生のどちらを選択するかは、資産額がいくらになるかという点と返済金額か裁判所への提出書類や官報掲載など個人情報の点でどちらを優先するかによります。
200万円以上の場合
通常は、自己破産か個人再生となります。車のローンなどがある場合、返済原資に問題無ければ、任意整理を選択することになります。
<家計状況の改善>
個人再生や任意整理の場合、家計に問題があっては、返済できなくなりますので、これらを選択する場合は、当然に家計の改善に取り組んでいただくことになります。
自己破産の方も今後の生活のために家計収支を改善する必要があります。裁判所も家計収支に問題がある方の場合は、自己破産を出しても今後の生活状況の改善のために、裁判官から注意指導を受けることになります。
家賃や税金の滞納などもある場合には、債権者への返済がストップしている間に、家計状況の改善に取り組んでいただきます。手続き費用については、通常、改善の見通しがついてから、分割でお支払いいただいています。
個人再生の場合、ご依頼を受けて、家計の改善や手続き費用の分割払いに1年ほど時間がかかるため、その後、申立てをして、6ヶ月ほどで返済開始となります。
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