川西市で自筆証書遺言保管制度のご相談
2022/02/07
自筆証書遺言については、平成31年1月13日に方式の緩和により、財産目録作成することも可能ですし、不動産登記事項証明書、通帳等コピーに署名押印することでも遺言書に添付可能となりました。
さらに令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管する制度が施行されることとなり、法定相続情報を発行することと併せて、法務局の役割が増えています。
<遺言書保管制度のメリット>
第1に、自筆証書遺言で必要な家庭裁判所での検認手続きが不要になることです。検認手続きは、家庭裁判所に申し立てをして、相続人全員に検認日の通知を行ったうえで、検認となることから、2ヶ月程度要します。この申し立てには、法定相続情報に必要な戸籍に相続人が転籍していたら、転籍前の除籍謄本も必要です。そのため、相続人の転籍前の除籍謄本が不要となることと、検認までの時間を考えれば、遺言書保管制度で多少必要な書類が増えても、保管制度のメリットはあるものと思います。
第2に、遺言書保管制度では死亡時通知制度ができたことから、遺贈したい、遺言執行者に任せたいなどがありましたら、死亡時通知制度により、市役所に死亡届が出れば、法務局から遺言書に記載のある相続人、受遺者、遺言執行者等宛に死亡時通知等が送付されますので、遺言制度の有用性が保証されます。当職においても、遺言書保管制度の申請書の作成代行をしています。
<遺言書保管制度のデメリット>
第1 遺言者の方や法務局からの死亡時通知制度を利用するため、遺言者本人、死亡時通知の相手方(受遺者等)が転居などされたら、保管番号通知書を法務局に持参して、住所変更届が必要となります。
第2 相続の手続をするために、保管遺言書(遺言書情報証明書)の謄本交付請求をする必要があり、遺言書保管番号の記載を要することから、戸籍謄本など法定相続情報一覧図の写しも提出して、この保管番号(保管制度を利用したか不明な場合は、遺言書保管情報証明書の請求もしたうえで)を記載して、ようやく確認できることから、迅速に遺言執行ができると期待されていましたが、紛失されていると実務上は手間を要します。
第3 自筆証書遺言を作成しても、保管制度を利用せず、自宅等に保管していることもあることから、自宅や貸金庫などになければ、法務局に調査をすることになることから、2次的な制度にとらえられることになります。遺言書保管制度を有効に運用していくには、公正証書遺言も法務局で作成状況を確認できるようにするのが必要と思います。
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