川西市で相続登記のご相談|相続税のポイントも解説
2022/07/26
ブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。
川西市で相続登記で、お困りの場合には、当事務所で遠方の戸籍の取得なども含めてご依頼を受けています。相続税がかかる場合、銀行での残高証明書の請求や税理士のご紹介も行っておりますので、当職が窓口として、調整を行ってます。税理士費用も通常より、安く協力して頂いています。
遺産承継業務も行っていますので、相続の手続きをされる際は、司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。
相続人様が数名いらっしゃる場合には、お一人(配偶者の方など)が相続されることも多いため、遺産分割協議書も必要になります。
遺産分割協議書での内容の決め方は、単独でお一人が全財産を相続する場合や、不動産をお一人が相続して、預金を他の方が相続する場合や、お一人が相続する代わりに代償金として、いくら支払うという場合や、不動産の売却代金で支払うという場合など、協議の決め方は様々です。
<遺産分割協議の民法上の改正点>
遺産分割協議に関して、重要な令和3年4月28日に改正民法が施行されました、
これまでは、相続開始から何十年経っていても、寄与分や特別受益の争点があったことで、紛争が長期化していましたが、改正民法で、相続開始から10年経過前までに家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしていなければ、寄与分等の主張は認められないこととなりました。
<遺産分割協議の相続税法上の重要なポイント>
遺産分割協議書に関して、相続税がかかる場合には、現金も含めた総資産をどのように分割するのか、お二人以上で相続する場合は、相続税がいくらになるかも踏まえた上での分割協議が必要です。
*資産のポイント
そのため、相続税がかかる場合には、相続開始時の被相続人様の手持ち現金がいくらあったのかということが重要です。お葬式代のため、出金をされていたら、その出金額分を手持ち金額として遺産分割協議書に記載をしなければなりません。出金されていない場合でも、多少は現金があることから、1円単位まで、明確にされているのが望ましいです。今後、PayPayなど電子マネーの残高も手持ち現金の一部として考えることになると思います。
預金に関しては、残高証明書や3年分の口座明細書も取得の上、遺産分割協議書に残高を記載します。当然ですが、定期預金については相続開始日までの利息も記載します。
証券については、死亡日の終値と過去3ヶ月の月ごとの終値の平均を出して一番低い額を評価額として記載します。
不動産の路線価については、相続開始が令和4年中に発生した場合は、令和4年7月1日発表の令和4年度の路線価となります。
したがって1月1日に相続が発生した場合、その年の7月1日に路線価が出てから相続税の申告をするのが一般的です。
相続時精算課税制度を利用して、生前贈与をされていた場合は、生前贈与の金額も加算しますのと、現在のところは、過去3年以内の110万円以内の贈与を加算することになります。今年度の税制改正で過去7年間分の110万円贈与まで加算となる見込みですので、今後は、通帳の明細も7年間分が必要になってきます。
ちなみに相続税の申告が必要な場合は、当職から税理士事務所をご紹介することで、一般的に、税理士報酬が資産額の1.1%に土地1ヶ所につき、5万5000円などの不動産加算及び相続人加算がありますが、すべて込みで0.9%(税込)で受けて頂いています。
*債務のポイント
病院代、お葬式代、お布施代、その他、税金などの分割払いの場合に、死亡日後に期限が到来する未払い公租公課、光熱費などが該当します。
これに対して、戒名代や、初七日費用、香典返しは債務に該当しないというのが国税庁の方針です。初七日は、火葬の後に、初七日も行うのが近年の慣行になっており、この場合は、国税庁の通達に記載のお葬式の前後に執り行った際にかかった費用に該当するものと考えることができます。
これに対して、戒名は、お葬式の際に必要であり、故人様に必要なお代であることから、債務に含めて考えるのが一般的と思いますが、国税庁は含まれないとの回答です。理由は不明ですが、戒名代は、100万とか高額な場合もあり、税収減にしたくないということのようです。
相続税法のみなし相続財産の期間も7年になることから、このあたりの通達の改正が求められるところです。
*遺産分割のポイント
まず、法定相続で相続される場合でも、相続税の申告が必要な場合は、遺産分割協議書を作成しなければ、配偶者控除が使えないことから、必ず遺産分割協議書を作成しなければなりません。
次に配偶者の方と子供様が相続人様の場合、配偶者控除を全額使うとすれば、今回の相続税は、負担が無くても、次の相続のときに、大変なため、ある程度、子供様にも相続する方がトータルの相続税の支払いを抑えられます。
均等に分けますとのご希望の場合でも、自宅不動産の控除も考慮して、減額となった額で均等とするとすれば、実際上は、自宅不動産を相続すれば、他の相続人の方よりも多く相続できることとなります。配分をどうするか多少の金額の増減で相続税も大幅に異なります。そのため、最終的にどのように決めるかは難しい判断となります。
1億6000万円の配偶者控除を受ける場合でも、遺産の全部を相続する場合に、配偶者の方が非課税となるのであり、配偶者の方が相続する遺産の配分によっては、相続税が若干かかりますので、遺産が控除の範囲内の場合だから、配偶者の方の相続税が非課税というわけではありません。
遺産分割協議書も一般の方が作成するには、記載に必要な事項が無かったり、難しいことも多く、登記の専門家が作成するのが無難です。
当事務所では、ご依頼があれば、相続税の場合の預金の残高証明書なども取得していますので、適切な遺産分割協議書の作成もお受けしています。
これら相続登記で遺産分割協議の方法や協議書の作成でお困りであれば、川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。
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