川西市で韓国、家族関係証明書の死亡申告書、相続登記のご相談
2023/01/13
ブログの閲覧、ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅康雅です。
川西市で、在日韓国人の方の相続ならば、当事務所では、大阪の韓国領事館での家族関係証明書、除籍謄本の取得、翻訳だけでなく、市役所で発行してもらう死亡受理証明書等のハングルに翻訳や韓国領事館に死亡申告書の作成、提出も行っています。
韓国の方の相続は、日本の市役所に死亡届を提出するだけで無く、韓国領事館に死亡申告書などを提出する必要がありますので、何度も領事館を往復する必要があります。
当司法書士事務所では、令和3年は、神戸の韓国領事館に離婚申告書の作成、提出をして、令和4年は、ご依頼者様のご家族お二人の死亡申告書の作成、提出を行って、相続登記の申請をしました。
死亡申告書や離婚申告書が受理(受理までの期間は提出から3週間~1ヶ月ほど)されましたら、死亡等の記載のある家族関係証明書を取得して、出生時からの戸籍の翻訳を添付して、法務局に相続による所有権移転登記や銀行でのお手続き、相続の内容によっては家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
韓国籍の方の行政書士事務所が翻訳をされていることが多いですが、登記に関しては、司法書士に依頼する必要もありますので、手間もかかります。
これら家族関係証明書から申告書、翻訳、登記まですべての手続きを一括して行うことで、スムーズに翻訳や死亡申告書の提出を行うことができます。
川西市で、在日韓国人の方の相続ならば、司法書士三宅総合事務所072-755-0377にお電話下さい。
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司法書士 三宅総合事務所
〒666-0035
住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目10番3号
電話番号 :072-755-0377
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