川西市で韓国、家族関係証明書の死亡申告書、相続のご相談 

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川西市で韓国、家族関係証明書の死亡申告書、相続のご相談 

川西市で韓国、家族関係証明書の死亡申告書、相続のご相談 

2023/01/13

ブログの閲覧、ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅康雅です。

 

川西市で、在日韓国人の方の相続ならば、当事務所では、大阪の韓国領事館での家族関係証明書除籍謄本の取得、翻訳だけでなく、市役所で発行してもらう死亡受理証明書等のハングルに翻訳や韓国領事館に死亡申告書の作成、提出も行っています。

韓国の方の相続は、日本の市役所に死亡届を提出するだけで無く、韓国領事館に死亡申告書を提出する必要がありますので、何度も領事館を往復する必要があります。

 

家族関係証明書の請求の際に、韓国の登録基準地を記載する必要があります。平成20年以前の戸籍謄本がありましたら、そこに記載の本籍地を記載すれば、韓国の市町村の合併などで変更がある場合でも家族関係証明書を取得できます。

昔の韓国の本籍地も不明な場合は、法務省に外国人登録原票を請求することで本籍地の記載が確認できます。法務省出入国管理庁で死亡の事実が確認できれば、相続人様(代理人可)からの請求で交付されます。

そのため、死亡診断書が無い場合でも請求できますが、日本人と在日韓国人の方との子供様からの請求の場合は、親子であることがわかる戸籍謄本(原本)、免許証など本人確認書類を添付して、請求することになります。

これに対し、ご本人が帰化をして日本国籍を取得されていた場合は、法務省の出入国管理庁で死亡の事実が確認できませんので、原票の発行がされません。帰化後の本籍地の市役所に請求することになります。この場合、正確な本籍地の記載が分からなければ、除籍謄本の発行がされません。いずれにしましても何らかの正確な情報が必要ですので、相続が発生した場合のために何らかの書類を置いておく必要があります。

 

当司法書士事務所では、令和3年は、神戸の韓国領事館に離婚申告書の作成、提出をして、令和4年は、ご依頼者様のご家族お二人の死亡申告書の作成、提出を行って、相続登記の申請をしました。

 

死亡申告書離婚申告書が受理(受理までの期間は提出から3週間)されましたら、死亡等の記載のある家族関係証明書を取得して、出生時からの戸籍の翻訳を添付して、法務局に相続による所有権移転登記や銀行でのお手続き、相続の内容によっては家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

 

韓国籍の方の行政書士事務所が翻訳をされていることが多いですが、登記に関しては、司法書士に依頼する必要もありますので、手間もかかります。

これら家族関係証明書から申告書、翻訳、登記まですべての手続きを一括して行うことで、スムーズに翻訳や死亡申告書の提出を行うことができます。

 

 

川西市で、在日韓国人の方の相続ならば、司法書士三宅総合事務所072-755-0377にお電話お願いします。

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