川西市で相続放棄の無料相談
2023/10/04
ブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。
市役所から被相続人様の固定資産税の未払いの通知が来られた方のケース
兄弟相続の場合の相続放棄のご相談をお受けしました。
他府県のすでに山林状態と思われる土地の固定資産税が未納であるため、現地の役所からお問い合わせが来ましたとのことです。
通知書には、被相続人様は、平成28年にお亡くなりになっており、平成30年に第1順位の子供様が相続放棄をしたことで、まずは、ご存命のご兄弟に通知が送られ、相続放棄をされました。第1順位の子供様は、当然、自宅が被相続人様の所有であることをご存知だったと思いますが、それにもかかわらず、相続放棄が認められています。通常は、被相続人様が所有であることを知っていることから、死亡から3ヶ月経過してから放棄は認められないため、祖父母の方の所有名義のままと認識されていたのか特殊な事情があったようです。いずれにしましてもその後、役所は、コロナのこともあり、そのままにしておられたことから、令和5年になって、ようやく、請求を再開されたとのことです。
今回のご相談者様は、被相続人の弟様の奥様に当たりますが、弟様であるご主人は、平成29年に亡くなっておられ、その奥様、子供様が今回のご依頼者様となりました。
ご相談者様は、第1順位の方が平成30年に放棄をしたことから、奥様のご主人はすでに亡くなっておられたので、ご相談者様の子供様のみが放棄をして、「私は関係ないのでは」と質問されましたが、第1順位の方が放棄をしますと、最初から相続人で無かったことになりますので、被相続人様の次に亡くなられたご主人の数次相続人様として、奥様も関係者となります旨をお答えしました。
奥様は、役所に相続放棄をする旨を連絡されたところ、放棄が終わりましたら、他の相続人様に通知を送りますとのことで、長い時間をかけて、請求をされるようでした。
兄弟(甥・姪)の相続放棄に必要な戸籍
兄弟、甥姪の方が相続放棄を申述申立をする場合、ご兄弟のご両親の戸籍も出生から死亡までの戸籍並びに祖父母の方の死亡の記載の除籍まで必要なため、放棄の申述書申立には大変、手間がかかりますが、今回は、他のご兄弟がすでに放棄の受理の事件番号がされていたことの記載もあり、戸籍の取得で費用をおかけせずに済んだことが幸いです。
役所が作成した相続関係図には、被相続人様の本籍地や相続放棄をされた方の事件番号も記載して頂いていたことから、スムーズに申し立てとなりました。
申立をする家庭裁判所は、被相続人様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。(家庭裁判所によりますが、最後の住所地を証する除票などを必要とする家庭裁判所もあれば、必要でない裁判所もあるため、申立ての管轄裁判所に必要書類を確認が必要です)
除票(除附票)が必要な家庭裁判所の場合
家庭裁判所に他の方の相続放棄がまだ出ていない時点では、平成26年6月20日以降であれば、被相続人の本籍地に除籍の附票を請求し、平成26年6月19日以前に死亡されている場合は、死亡届受理証明書を本籍地を管轄する法務局に請求しなければなりません。これは、令和元年6月20日に戸籍法の改正で、戸籍の附票の保存期間が150年に延長されたため、この日から遡って5年以内であれば従前の5年の保存期間が適用されるからです。
以前、弁護士事務所様から相続放棄のお勧め的な通知が来ていた方の場合、弁護士事務所様で被相続人様の最後の住所地や先に先順位の放棄をされた方の事件番号も確認済みであったにもかかわらず、当職から問い合わせをしましても、なぜ必要ですかと言っておられました。不思議なことにこのようなことが数回ありました。これらは重複戸籍を請求しないで迅速に家庭裁判所に申し立てをするために当然に必要です。おそらく司法書士の方がこのようなことは慣れているため、相続関係説明図にこの内容を記載してお送りすると思いますし、記載をしていない場合でも相続放棄をされることをお聞きしたら、詳細もすぐに送ることと思います。
川西市で相続放棄のご相談ならば、司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。
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