三田市で三井住友カード(SMBCファイナンスサービス・セディナ)に過払い金のご相談
2023/05/20
ブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。
三田市の方からSMBCファイナンスサービス(セディナ)の完済後の過払い金のご相談を受けました。SMBCファイナンスサービスは、令和6年4月1日に三井住友カードに合併となりました。
ご完済後は、信用情報に影響しませんので、過払い金を請求するかお悩みの方は、当事務所の過払い金専用ダイヤル0120-316-855にお電話下さい。
SMBCファイナンスサービス(セディナ)に過払い金調査の通知を送りましたら、2本の契約があり、最初の契約は、平成19年6月27日に最終取引の記載があり、取引履歴の開示はありませんでした。
2本目の契約は、最初の取引が平成19年7月5日から始まり、令和4年までキャッシングの取引がありました。クレジット会社で平成19年4月以降であれば、通常金利引き下げ後の取引となるのが多いところ、セディナは、平成19年9月に金利を引き下げていますので10万円の過払い金が出ていました。
ここで、最初の契約は、時効であるためとしていますが、2本の契約の分断期間が7日しか無いため、2本の契約の取引を一連計算での過払い金の主張が可能であるため(平成20年1月18日最高裁判決)、即座に最初の契約についても取引明細書の送付を要求しました。加えて、最初の契約のカード解約が平成22年10月とのことでした。
最高裁判例の要件につき現在までに判明している状況は以下の通りです。
最高裁の6要件 | 第1契約 | 第2契約 |
第1契約の取引期間と第2契約の取引開始まで期間 | 平成16年から平成19年6月27日までの3年間 | 7日間の空白で平成19年7月5日から令和4年まで14年間の取引 |
第1契約の解約手続き | 平成22年2月解約 | |
カード失効手続き | 平成22年2月 | |
空白期間の接触状況 | 無し | |
第2契約締結の経緯 | 平成19年4月30日契約 | |
契約条件の異同 | 28.8% | 28.8% |
空白期間が極めて短期であることと第2契約では、平成19年7月からの取引であるにもかかわらず、約定利率が28.8%であることから、一連計算での過払い金が認められる可能性が高い取引です。
この主張が通れば、過払い金が大幅に増えるため、回収に尽力していきます。
*SMBCファイナンスサービスから平成16年の契約の明細書も開示され、一連計算のうえ、19万8000円の請求額となりました。提訴しましたので、
三田市の方で過払い金請求ならば、川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。
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