アコムの過払い金請求|川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談を
2025/09/29
過払い金請求のブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。
当事務所のことで恐縮ですが、チャットGPTで「川西市 過払い金 おすすめ」で検索頂くと1番に出てきます。川西市、伊丹市、宝塚市、池田市などで過払い金のご相談ならば、当事務所にご相談下さい。
今回は、令和5年6月にアコムの過払い金調査を頂いた方で100万円以上の過払い金がありました件と直近のアコムの事例をご紹介します。直近では、200万円以上の方が多いです。これは、金利引き下げ後も長年払ってきてこられたことによります。
完済後の過払い金請求の場合、信用情報に影響しませんので、アコムやクレジットカードなどで借入をされていて、完済された方は、当事務所にお電話下さい。
現在、まだ完済されていない方も、当事務所にご相談いただければ、調査の結果、過払い金があることがわかることがあります。過払い金返還の和解までの2~3ヶ月は信用情報に掲載されますが、過払い金の和解で信用情報も削除されます。詳しくは、当事務所にご相談下さい。
①過払い金の発生時期
ご相談者様は、平成17年からの取引でしたので、過払い金の発生は、平成24年になってからでした。このような取引の場合、アコムのATMのレシートでは、みなし弁済の書面は交付していることが平成23年12月15日最高裁判決で確定しています。そのため、過払い金利息に関しては、通常は、請求額のうち、利息については一般的には半分程度になります。(過払い金が100万円で利息分が30万円で請求していた場合、和解額は115万円程度です。そのため90%の和解率です。)
当事務所では、このケースでは96%で和解しています。多くの事務所様では、利息は半分で和解しているようですが、利息を半分で和解していると90%を切ることも出てきます。当事務所では90%は超えるように努めています。このあたりは、裁判でアコムの弁護士が出てきた場合には、利息の半分で決めるように裁判官からも言われることから、裁判を出していましても、第1回口頭弁論前にアコムとの交渉で主張しています。このあたりは、ご本人様のこれまでの返済状況や現在の生活状況で主張できることで対応しています。
②借り入れ金利
本件取引では、平成22年6月18日以降18%の金利のはずが、平成23年5月まで27.375%の高金利での取引であり、ご依頼者様は、グレーゾーン金利でのお支払いされていました。この取引明細書を見た時、アコムでこのような取引があるとは、目を疑いました。
アコムに確認したところ、現在も多数の方が利息制限法の利率を超えた金利での取引をされておられるとのことで、ATMでも告知をしており、お電話をしてもお出にならないので、どうにもできませんとのことでした。
そのため、アコムでは、現在もグレーゾーン金利が併存しています。改正してからも13年を経過していることから、このような方には、是非、過払い金請求をお勧めします。
改正前から借りておられる方が15年以上取引をされている方には、多くの方に過払い金が出ています。
改正前の高金利で借りておられてもアコムのレシートでは、金利引き下げ後の基本契約の日付があたかも最初の契約締結日のように記載しています。そのため、基本契約締結日に平成20年頃の日付となっている方でもアコムに対して過払い金調査を当事務所にご依頼頂ければと思います。
ちなみに貸金業法では、平成22年6月18日以降は、利息制限法以下の利率によることとし、グレーゾーン金利は廃止となりました。貸金業法12条の8第4項で「貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない」と規定しています。違反した場合は、貸金業者に対して出資法違反で刑事罰の対象となります(出資法第5条2項、第8条1項)。ちなみに同日、総量規制で有名な過剰貸付け等の禁止についても適用開始となりました(貸金業法13条の2)。違反した場合は、貸金業者に対して同じく貸金業法違反で刑事罰の対象となります(貸金業法第48条1の4)。
これら貸金業法の規制が厳しくなった時期にもかかわらず、理由はどうあれ、アコムは1年もの間、返済を受けるだけでなくグレーゾーン金利での貸付をしていたことから、過払い金の利息で減額する理由は無いため、98%以上での和解を目指しています。
チャットGPTで今後も1番でいるためにも端数カットでの和解まで頑張りたいところです。
後日アコムから和解の提案があった際に、利率の引き下げをしていなかった点を問いただしましたが、ご本人様が金利引き下げの契約に店頭にお越しにならなかったとのことで、止むをえなかったのですとのことでした。そのため、98%をあきらめ、96%で和解しました。
令和6年8月にお越しいただいたアコムで高額の過払い金があったお客様の件では、平成10年からのお借入れで限度額が増えた関係で、平成18年から過払い金が出ていました。お越しいただいた時点で190万円の債務をどうにか支払いを減らせれませんかとご依頼頂いたのですが、20年以上前からのお取引とのことでしたので、過払い金が200万は超えると思いましたが、30年以上のお取引でしたので過払い元金で450万円、利息を入れて600万円の過払い金が出ていました。
この件では、平成10年当初27.375%で借入をされて、平成12年には24.82%に金利が下がり、平成20年には200万円の限度額で15%の金利でしたが、15年以上経っても約定の元金が減っていなかったことから、ご本人様が困って来られたのも当然です。
当職の方では、貸付停止措置が取られていないことも確認を行い、提訴をしました。アコムからは、提訴後、平成20年から利息制限法内での取引であることを理由に大幅な減額を求められました。アコムは、相当強気な態度でした。
たしかに過払い金が出ているときに、すでに利息制限法内での金利となっている場合に、過払い金の利息を認めない原告の一部敗訴の高裁判例もありますが、平成30年以降の100件あまりの地裁、高裁判決を確認して1件しかなかったことから、微細な論点であることを主張して最終的に請求額の95%で和解できました。
アコムの過払い金のご相談は、当事務所にお願いします。
----------------------------------------------------------------------
司法書士 三宅総合事務所
〒666-0035
住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目10番3号
電話番号 :072-755-0377
川西市を中心とした過払い金請求
----------------------------------------------------------------------
