ポケットカードに時効援用でご相談ならば、川西市の司法書士三宅総合事務所に
2024/06/17
ブログの閲覧ありがとうございます。
兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。
令和6年3月にお電話頂いた方から、5月に入って3社の債務の解決のご依頼頂きました。
3社とも10年以上前のお取引とのことで、いずれも1年程度のお借入れとのことでした。
裁判も起こされていないと思いますとのことでした。
しかしながらそのうち1社がポケットカードです。大阪簡裁に行きますと、ポケットカードが貸金請求訴訟を大量に提訴していることもあるため、判決から10年以内のおそれもありましたが、いずれにせよ1ヶ月で判明することから、判決がある場合は、和解で解決をご希望とのことでした。
ポケットカードは、当初、ニチイ・クレジットサービス株式会社で始まり、平成6年にマイカルカード株式会社に社名変更しました。
その後、平成13年に三洋信販が親会社になったことから、三洋信販のポケットバンクになぞらえ、ポケットカードに社名変更したことによるものです。
消費者金融各社としては、クレジットカードの発行ができることが長年の課題であったため、中堅消費者金融が中堅カード会社の買収につながった経緯があります。
三洋信販がプロミスに吸収合併されましたが、ポケットカードは、大手商社の系列になり、ファミマクレジットを吸収合併して現在に至ります。
これら、事業譲渡を繰り返してきましたが、そもそもが中堅のクレジット会社でわかりにくい会社ということになります。
吸収合併を繰り返していても、カード発行枚数が大手カード会社の5分の1程度の500万枚ほどです。仮にファミマクレジットがポケットカードを吸収合併していたら、その後の展開が違ったものと思います。それかよくある、吸収されたファミマクレジットに会社名に商号を変更することも一つの方法でした。
いずれにしましても、本件では、消滅時効の受任通知から1ヶ月で開示された債権届出書で平成22年が最後のお借入れということで、平成23年に判決もありましたが、10年経過していることで、時効援用で解決できました。
このあたり、債権者によっては、いつが最後の取引か明確にしていない債権者もありますが、ポケットカードは、明確な記載をして、10年経過した債務名義のコピーも送付してくることから、このあたり、他社より事務処理に優れた点と思います。おそらく効率的な管理ができているものと思います。
当職の仕事は、時効援用通知を送るだけでなく、後日、信用情報の時効処理の確認まで行って、ご依頼者に業務終了報告を行います。
ポケットカードに債務整理・時効援用でご相談ならば、川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。
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