川西市で相続登記の義務化と相続税のご相談
2025/12/24
川西市で相続登記の義務化で登記や相続税のご相談ならば司法書士三宅総合事務所にご相談下さい
相続登記の義務化とは
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。これまで相続登記は、いつするかは、各個人様の自由でしたが、所有者(相続人)不明不動産が日本全国で九州の土地と同じ面積があることがわかり、日本政府も登記の義務化に舵を切ることとなりました。
令和6年4月時点ですでに発生している相続に関しては、3年以内に相続登記をしなければ、登記をされていないことで、10万円以下の過料に処せられることとなります。
この過料に処せられるとは、裁判所から過料決定通知書が送付されてくることにより、納付義務が発生します。商業登記で役員変更登記をされない場合に、よくあることですが、通知が送られてきた方は大変なことになったと事態の重大さに驚かれています。これが今後は、相続登記でも行われることになります。
そのため、令和6年3月31日までの相続の方は令和9年3月31日までに相続登記をすることが必要となります。
令和6年4月1日以降に発生した相続に関しては、相続開始から3年以内に登記をする必要があります。
ちなみに令和8年4月1日からは、住所変更登記の義務化も始まります。
そのため、速やかな登記が求められます。
次に相続税はどのような場合にかかるのでしょうか
当事務所では、相続登記のご依頼をいただいたお客様に相続税の申告が必要と思われる場合には、
税理士と相続税の申告面でご依頼者様の状況も踏まえ、ベストな税務申告もできるようにご対応しています。
ご依頼者様も、税務上の控除面など有利な点がありましても、初めて行かれた税理士事務所で、税務申告でどのような控除があるかなど詳しくお話しは難しいものと思います。
このあたり、当職がいろいろな相続に関する様々な事情(生前贈与(特別受益)や遺産分割に考慮すべき事情など)や現在の生活状況をお聞きして、控除できる事実なども、ご依頼者様のご承諾と当職の税理士に税務申告(もしくは相続財産の評価額の算定)までご依頼頂けるのであれば、ご依頼者様の了解のもとに税理士と情報共有して、税務申告に役立てています。
相続税の控除に障害者控除がありますが、障害者6級まで適用があります。3級の方は、比較的おられるものと思いますが、障害年金の支給対象外であることから、ご本人様もそもそも税務上の控除があるとは思っておられず話しをされないケースもあると思います。
その意味で、相続税の申告は、被相続人様の生活状況がどうだったかも大事です(これは趣味で貴金属など高価なものを集められていたなどの事実がありましたら、動産の資産価値も相続財産に含める必要があります)が、相続人様も控除できる事実があるかどうかという点で重要です。
ちなみに障害者制度は7級まで制度上あります。
相続が発生したら相続税が心配と言われる方が結構おられますが、現在、相続税が課税されるのは、1割程度ですので、10名の方が亡くなられたら、お一人が相続税の申告、お支払いとなります。
相続によって、申告義務があるのは、準確定申告がありますが、基本的に給与所得などがあった方が対象です。これは、相続開始から4ヶ月以内に申告が必要です。
相続税については、以下の計算から算出します。
一般的に多い事例での算定式です。これに該当しないケースでも相続税の申告が必要になる可能性がありますので、詳細は直接ご相談下さい。
相続税の計算
①相続財産(土地については、路線価をもとに計算、建物は固定資産評価額、預金については、死亡時点での残高。ただし、死亡直前に出金があれば、これも加算。その他、3年以内の多額の使途不明の出金もみなし相続財産として相続財産に加算の可能性があります。3年以内の110万円の贈与も含みます)+{みなし相続財産(生命保険:相続人(1人あたり500万円×相続人数)を超えた金額)②、③共通}-控除額{葬祭費-相続債務-(3000万円の基礎控除+一人当たり600万円加算)}
=相続財産<控除額 相続財産が控除額以下の場合、非課税のため申告不要。
ただし、住宅取得資金などの贈与により相続時精算課税制度の贈与をしていた場合には、相続税の申告が必要です。
②相続財産+みなし相続財産-{控除額:葬祭費-相続債務-(3000万円の基礎控除+一人当たり600万円を加算)-配偶者控除や小規模宅地など特例控除適用}
=非課税の場合:特例控除適用のため非課税の申告が必要
③相続財産+みなし相続財産-葬祭費-相続債務-(3000万円の基礎控除+一人当たり600万円を加算)-配偶者控除など特例控除適用
=10ヶ月以内の相続税の申告及び納税も必要
相続税は、相続人様全員の連帯債務のため各相続分に応じた負担額の支払いをしても他の方が未払いの場合、相続人全員に負担義務がありますので、一人でも未払いの方がおられますと、相続人全員に納付義務があります。
特例控除による相続税の申告が必要なケース
| 相続税申告により非課税 | 相続税の申告が必要な場合 | 精算課税贈与がある場合の相続税申告 | |
| 配偶者控除の適用 | 申告により非課税 | 控除のうえ課税の場合に納税 | 精算課税贈与と別に配偶者控除も適用可 |
| 小規模宅地の適用 | 申告により非課税 | 相続する方が相続開始前から居住している場合に適用 | 要件が該当すれば適用可 |
| 障害者控除の適用 | 申告により非課税 |
6級以上で適用。 障害者ご本人の85歳までの年数×10万(特別障碍者は20万円)が相続税から控除となります。 |
6級以上で精算課税でも適用可 |
| 1人500万円の保険控除 | 申告不要 | (500万円×相続人様の人数)を超える額をみなし相続財産として申告 | 精算課税と別に適用 |
これは、相続税の控除には、基礎控除の3000万円と相続人お一人あたり600万円の控除があることと、葬儀代、その他債務額も控除して相続人様が子供お二人の場合で、4200万円までの遺産であれば非課税となることによります。しかしながら、上記表のようにこれら申告が必要なケースもあり、注意が必要です。
これら特例控除のうち、小規模宅地の特例に注意が必要です。小規模宅地の特例は居住の継続も適用要件のため、遺産を売却して相続人間で分配する場合や単独で相続しても申告後、早期に売却した場合には適用できません。したがって、相続税の申告後、修正申告が必要となり、大幅な納税が必要になると思います。そのため、相続税が少なくて済むと思って、制度の適用をすることは無いようにしなければなりません。
ただし、相続による空き家については、昭和56年5月以前に建築された戸建ての売却の場合に特例があり、相続の開始から3年以内に売却される場合は、3000万円までは所得税の譲渡益課税が非課税となります。
特例空き家の控除に当てはまらない場合は、土地、建物の購入金額よりも売却金額が上回る場合は、所得税の申告が必要となります。
土地については、購入金額(減価償却はありません)。
建物については購入金額から減価償却分を控除した金額が残存価値として、売却代金がこの残存価値の価格を超える場合に税金の計算をします。
相続税や不動産に関する税金は難しい点が多いですので、まずは、司法書士三宅総合事務所にご相談下さい
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