相続手続きの流れ

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川西市で相続手続きの流れのご相談

川西市で相続手続きの流れのご相談

2024/08/17

相続が発生した場合、具体的な手続きは、何からすればと悩まれる方も多いと思います。以下でどのような流れか解説したいと思います。

 

相続が発生した時に提出すべき事項

 

①死亡届

 

相続が発生したら、まず市役所の戸籍係に死亡届の提出が必要です。死亡届は、通常、葬儀会社の方が届出されますので、届出用に認印をお預けする必要があります。お葬式が終われば、4日から1週間で戸籍謄本を取得して、死亡診断書も持参のうえ、国民健康保険課、介護保険課、国民年金の方は市役所の国民年金課にも死亡届を提出する必要があります。

国民健康保険課では、葬祭費の請求や介護保険に還付金があります。厚生年金の方は、年金事務所に死亡届、未支給年金、遺族年金の手続きが必要です。

配偶者の方などが未支給年金を請求される場合は、世帯全員記載入りの住民票、非課税証明書を取得して、配偶者の方のマイナンバー(マイナンバーカードがある場合は、これら不要です)、振込先の銀行口座が必要です。

 

被相続人様に給与所得や自営収入があった場合は、4ヶ月以内に準確定申告が必要です。

 

 

②遺言書、資産、債務の確認

 

遺言書については、お仏壇や重要書類の保管場所、貸金庫などにあるかどうかの確認が必要です。資産や債務については、通帳やカード、郵便物などの確認が必要です。遺言書については、公正証書遺言であれば、公証役場に死亡の戸籍謄本と相続人様の戸籍謄本、印鑑証明書、実印があるか、本人確認書類があれば、平成元年以降については、公正証書遺言をされていれば、謄本の交付請求が可能です。法務局保管制度を利用していれば、自筆証書遺言の謄本交付請求が可能です。

 

 

遺言書保管制度

 

自筆証書遺言を作成されていても、平成30年7月までは、自宅の重要書類の保管場所や配偶者などに渡しておくか貸金庫に保管して、年間1万円ほどの貸金庫料を支払うなどが必要でした。配偶者の方がお元気であれば良いのですが、認知症などになったり、病気などをしたら、遺言書の保管場所もわからなくなるなど、問題がありました。

本来であれば、遺言者が手軽にかけるということで、もっと普及して良かったのですが、そもそも日本では、遺言書を作成するというのは、少ないこともあり、家庭裁判所での検認手続の時間と費用もはぶきたいというニーズから制度がはじまりました。法務局において本人確認をして遺言書を保管するため、本人の自筆であることと紛失が無いのと、相続が発生したら、保管時に通知先として指定している相続人もしくは、遺言執行者宛てに通知がされるため、確実に自筆証書遺言で執行ができるという利点があります。

しかしながら当職においても、相続登記を受ける方の95パーセントまでが遺産分割協議書によるものであり、公正証書遺言が3パーセントで、自筆証書遺言が1~2パーセントの割合です。

そのため、自筆証書遺言の作成が一般化するなど制度が定着しないと普及が難しい状況です。

 

 

保管制度を利用しない自筆証書遺言

 

法務局の遺言書保管制度を利用しない場合、家庭裁判所に自筆証書遺言の検認申立てが必要になります。民法では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」とあり、「保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする」(民法1004条)とあります。

遺言書が封筒に入っていれば、開封は家庭裁判所で行いますので、開封せず、そのまま検認期日に家庭裁判所に持参して下さい。

検認申立の際は、相続人全員が確定できる戸籍謄本が必要です。

被相続人様の戸籍謄本は、出生時まで遡った除籍謄本、原戸籍謄本まで必要です。

相続人様の戸籍謄本では、途中で転籍されていたら、従前戸籍謄本も家庭裁判所では必要となります。

相続人様を確定できて、ほかに相続人がいないことが戸籍上、確認できれば、検認期日の指定の通知があり、相続人全員に通知があります。

戸籍謄本については、原本還付が可能です。

申立人は、検認期日に遺言書と申立時の印鑑、印紙150円が必要です。

検認申立ても上記の通り、必要書類など実務上、細かい点があります。そのため、当事務所でも申立書の作成、提出、検認期日での注意点などサポートしています。

 

 

資産、債務の確認

 

遺言書の確認と並行して、資産、債務についても確認が必要です。

口座、カード、郵便物、スマホのアプリや、自宅の書類棚やお仏壇、貸金庫など、現金を自宅のタンスに入れておられる場合もありますので、離れてお暮しの場合は、遺言書と同じく、各箇所を調べる必要があります。特に、ウェブ口座の場合は、銀行に残高証明書など死亡の記載の戸籍謄本と相続人様の戸籍、印鑑証明書を提出して、現状を確認する必要があります。     クレジットカードなどがあれば、各社に同様に通知を送り、債務残高などを開示してもらう必要があります。

銀行口座や、クレジットなどの債務関係については、当事務所が遺産承継のご依頼を受ければ、資産、債務の確認も行っています。

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司法書士 三宅総合事務所
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