ニッセン・クレジットサービスの過払い金請求のご相談

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過払い金請求のご相談

過払い金請求のご相談

2026/06/02

ブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士の三宅総合事務所です。

ニッセン・クレジットサービスの過払い金請求のご依頼をお受けしました。

ニッセン・クレジットサービスは、通販のニッセンの子会社になります。平成29年5月までは、ニッセンGEクレジットでしたが、GEの日本から撤退により、社名が変更となりました。

現在、有効会員数は、300万人ということで、大手クレジット会社の3000万人などの会員数などと比べましても、中堅クレジット会社です。通販の岩盤支持層の方がニッセン・クレジットサービスのカードを利用しているため、なかなかカードを手放したく無いということが多いと思いますが、平成21年まで29.2%の高金利の取引であったことから、過払い金が出ている方は、金額も多い傾向にあります。また、一旦、過払い金でカードが破棄になりましても、過払い金が返還で解決したのちは、おそらくカードを作れるのではないかと思います。

ご依頼者様のお話しでは、平成14~5年ころから借り入れをして、平成28年に完済したことからもうあとわずかで10年になりますとのとことで、請求するかどうか長年迷っておられたとのことでした。請求をしてもあまり無いと思い、半分あきらめようかと思っておられたようですが、10年が近づくにつれて、やはり請求しなければ、もったいないと思われたとのことですが、悩んでいるうちに10年まで1ヶ月切ってしまいましたと話しをされました。これを先に連絡された大手事務所様では、「もう少し早ければお受けできましたが、事務所の全員で検討した結果、開示されるまでの期間中に時効が到来することからお受けできません」とのことで断られましたとのことでした。

 

時効まで3週間を切っていますが、当事務所では、時効2日前に受けた案件でも回収していますので、仮にすでに時効であった場合は、仕方ありませんが、その場合でも費用はかかりません。当事務所ではできることは行いますので、時効直前対応で回収に全力を尽くしますと述べました。

1ヶ月で取引履歴が送付されてきましたが、端数の引き落としがあったことから、開示時点でも時効までまだ、2週間ほど期間がありました。過払い元金だけで100万円ありました。

ご記憶よりも早く、完済されていることもあり、10年経過しており過払い金は時効でしたとお伝えしなければならないこともありますが、今回は、完済から10年という点では、時効の問題はありませんでした。

(その他、ニッセン特有の点として、ニッセンの記念事業として3,000円など債務額から減額をしていることから、過払い金請求では、この金額は、弁済額から控除しなければ、とことん、争ってきます点が注意点です。)

しかしながら、平成22年5月に最後の借入をされて以降、その時点で残高が80万円で、平成22年6月から平成28年6月まで6年間、返済のみでお取引が終了していることから、総量規制にかかっておられたと思いました。

ご本人様にお聞きしても、単に借入れをしないようにしていたと思いますが、貸付停止となりましたとは聞いていませんとのことでしたが、普段は送らない「過払い金請求書」をニッセン宛てに送信しました。

ニッセンは、和解前提の請求で無ければ、回答もしませんとの対応で、特殊な感じの会社です。いずれにしましても、ニッセンからは、10日程度で回答があり、総量規制にかかっていますので、任意ということもあり、過払い元金の半額しかお返しできませんとの回答でした。

全く、ゼロというわけではないことから、ニッセンの対応も見たうえで、提訴しました。

ここで、総量規制とは、平成18年12月の改正貸金業法の段階施行の最終の施行になる平成22年6月18日施行の改正貸金業法で定められた制度です。借入総額は、借入総額が100万円を越える債務の場合、年収の3分の1までしか貸し付けできないというものです。年収が300万円の場合、3社で150万円の借入総額ですと総量規制にかかり、新たに借入れができなくなる制度です。新たに借り入れができなくなることで、返済のみしかできなくなると、1社か2社には払えても、3社分とかなるともう支払いができないため、平成22年6月から7月にかけて、借入れができなくなりましたと債務整理に来られた方も10数名様おられました。

この制度は、改正貸金業法で定められ、過剰貸し付けの抑制のため、新規契約の場合、返済能力調査義務(改正貸金業法13条1項)を負わせ、借入れ希望の方に収入証明書の提出を義務付けることとしました。そして、すでに借入されている方の場合には、1社50万円を超えるか、借入れ総額が100万円を超える場合にも、収入証明の提出を義務付け(同条3項)、年収の3分の1を超えて借り入れがある場合には、総量規制を適用し、新たな借入はできなくしました(過剰貸し付けの禁止。同法第13条の2)。これには、リボルビング方式による毎月の返済と新たな小額の借入も禁止されており、これに該当すると全く借り入れができなくなります。これは、新たに借り入れをすると、金額が減らないことから借り入れ総額を減らすという多重債務者を減らすことを目的としたものです。

しかしながら、総量規制(過剰貸し付けの禁止)の制度は、銀行の貸付を除外していることから、銀行が多額の貸付をしているため、1行で年収分、貸しているケースもあり、現状では総量規制の効果はどれほど意味があるのかと思われるくらい薄れています。それどころか令和2年からは制度を転用(悪用)されて過払い金請求では、取引の分断による時効よりも厳しい争点です。総量規制にかかっているとした裁判では、当職が調べたところでは、総量規制により時効が進行しているとして、この点の主張は、すべて貸金業者が勝訴しているからです。この争点は、総量規制が始まった平成22年6月から10年経過した令和2年6月から貸金業者が主張するようになった新しい争点です。

総量規制が過払い金の消滅時効に転用されますのは、平成21年1月22日最高裁判決で、「過払い金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払い金返還請求権の消滅時効は、過払い金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」としました。過払い金充当合意とは、そもそも貸金業者との基本契約書にこのような充当合意の文言が記載されているわけがありませんが、過払い金が発生の都度、時効にかかるとしたのでは、過払い金返還請求権を認識していないのに、時効が進行するということになり、時効にならないためには、過払い金発生から10年の「消滅時効期間経過前に金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく」、いつ発生しているかわからないことに対して、不可能を強いることになることから、発生している過払い金をその後に借りた債務に充当するという過払い金充当合意が法的な根拠として編み出されました。過払い金返還請求の実務では、この最高裁判例が出るまでも同じ論法で、過払い金を充当しての計算で過払い金返還訴訟をしていました。最終の完済時が過払い金の時効の進行開始とする点では、我々、司法書士は、多重債務者の勝利としていましたが、ここで、過払い金充当合意を制限する「特段の事情がない限り」という文言があることで、過払い金充当合意が無くなれば、過払い金は、取引の期間中でも消滅時効が進行するということになります。そのため、当時も貸金業者は、「特段の事情がない限り」という文言があることで、貸金業者の主張が認められたとのことでした。過払い金充当合意が消滅したと断定される事実として、総量規制による貸付停止の事実から過払い金の充当合意が消滅したと解釈できるというのが判例の流れになりました。これと類似の争点として延滞による貸付停止の場合があります。延滞による貸付停止の場合は、貸付停止の事実につき、債務者が認識した時点がいつかということで争うことができます。

しかしながら総量規制による貸付停止は、法律に基づく貸付停止であることから、新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったと断定されることになり、その後、ご本人様から貸金業者に対して申告をして、源泉徴収票で収入が上がったことで、総量規制にかからなくなったということを提出するか、他社も含めて、借入総額が年収の3分の1以下になったことを提出しない限り、総量規制による貸付停止の解除ができません。そういう意味で、借入れができなくなっており、借入れができるためには、どうすれば良いですかというような相談も、場合としては当事務所にご相談いただければと思います。

そのため、長年返済のみしてきていますという方については、毎月の返済のレシートかクレジットの請求書をご持参お願いしています。

本件の場合では、平成28年6月に完済となっていますので、この完済の時から時効が進行するというところ、総量規制で争われると、令和2年6月までに、過払い金請求をしなければならなかったことになります。延滞も無く返済されていて、平成22年5月までは5000円とか1万円を数ヶ月に1回、借入をされていて、借入れをされると貸付可能額が0円となっていたことから、平成22年6月以降、そのまま継続して貸付可能額が0円となっていたことから、基本的に貸付可能額はほぼ無いに等しかったと言えます。毎月の請求書に貸付停止の説明がなかった点で一般の消費者の方には理由もわからないまま、貸付可能額が戻らなかったということになります。いずれにしましても令和8年時点では、過払い金は返ってきませんでしたとなることもあり、総量規制による消滅時効が争点となる場合は、通常の消滅時効による争点よりも厳しい争点と言えます。

通常、消滅時効が争点となるのは、取引の分断による時効が争点となります。それ以外には、完済から10年経過してからの裁判も考えれなくは無いですが、ほとんどの場合、提訴も無いようです。取引の分断による時効の例として平成10年に借りて、平成15年に完済して、過払い金が発生していたような場合、契約はそのままの状態で、平成18年から借り入れを再開をして、令和8年まで取引をしていたような例では、平成15年に完済した過払い金は、時効と主張されることがほとんどです。この場合に基本契約は、存続していたことから、過払い金充当合意については完済した過払い金についても充当合意は存続することを主張して、裁判で争う流れです。この場合、平成18年以降の取引のみが過払い金請求として、返還対象となることもあります。新たな借入が平成20年以降の場合、そもそも利息制限法に基づく貸付のみとなることもあります。この場合は、過払い金は、すでに時効消滅して、返還請求はできませんでしたとなるおそれがあります。

 

ニッセンは、大手クレジット会社と異なり、中堅規模のクレジット会社であり、当時の社会情勢では、武富士も倒産したことや、準大手でしたディックファイナンス(CFJ合同会社)のように貸付停止をした会社もあることから、会社の方針として貸付可能額が0円になったものと誤解をすることも当然あることでしょう。

総量規制により貸付停止と案内がなければ、誤信が生ずるのであり、貸付停止が解除できるための条件の記載を求められるところ、そのような通知も無い点が問題です、また、総量規制は、多重債務者を生まないための制度であり、債務者を保護するための制度であるにもかかわらず、過払い金の消滅時効の起算点にするのは、制度の乱用と言うべきです。総量規制による貸付停止措置をもって新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点とするのは、問題があるというべきでしょう。

いずれにしましても、過払い金は、「いつか」では無く、思ったら「今やりましょう」が回収のために必要です。現在、返済中の方の場合、過払い金調査をすることで、時効の恐れが無いかどうかなど現状把握することが必要です。当事務所では、そういった方が安心してご相談できるために、調査は無料でお受けしています。

過払い金返還請求のご相談ならば、川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。

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