任意整理の手続き
2017/11/10
<任意整理をする場合、すべての債権者を依頼しなければなりませんか>
すべての金融会社に任意整理をしないで、一部をしないでいると返済額が減らせないなどにより手続きに支障が生じることがあります。
そのため、原則としては全社に手続きを取ることになります。
また、現在は少額のショッピングの残債務だけで、手続きを取る意味が無いような場合でも、過去に借入れされていたことがあると過払い金請求ができることから、当事務所ではこのような場合は、過払い金の調査として開示請求を行なったうえで、すべての手続きをどのように進めるか決定しています。
過払い金請求をすることが決まれば、債権者に受任通知を送りますので、現在の支払いをストップしていただいて大丈夫です。
車のローンなどがある場合も、調査をして過払い金額が上回る場合であれば、過払い金請求をして、相殺で解決とできます。
下回る場合であれば、ローン残を完済するか減ってから過払い金請求をしています。
過払い金が無いとか、借入れ残があるだけであれば、これらを除いて、任意整理ができますので、車が無くなる心配がありません。
また、一部カード会社では、他社で債務整理を取っていても、当該会社に対して債務整理をしていなければ更新のときにも審査に影響しない会社もあります。
その他、少額の債権者の場合やETCカードの会社に手続きを取らずに除外することもできます。
----------------------------------------------------------------------
司法書士 三宅総合事務所
〒666-0035
住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目10番3号
電話番号 :072-755-0377
川西市エリアでの債務整理支援
----------------------------------------------------------------------