兵庫で法律相談、示談交渉、簡裁民事裁判のご相談
2017/11/13
当司法書士事務所では、法テラスの無料相談の制度を使って、借金問題や簡裁民事の法律問題のご相談は、3回まで無料でお受けしています。1ヶ月でお聞きする件数は簡裁民事だけでも毎月3~5件になります。
平成30年の受任内容
軽度の人身事故被害者3件
災害による民法717条2項の損害賠償加害者1件
賃借建物明渡し後の修繕費請求事件1件
賃借中の建物の修繕費請求事件1件
債務整理や過払い金以外の簡易裁判所の民事裁判で60万円までの請求であれば、示談交渉や裁判をする側かされる側かに関係なく兵庫県司法書士会の少額裁判助成制度を利用できますので、着手金等のご負担だけで、報酬金については、兵庫県司法書士会が助成してくれますので、費用のご負担が少なくて済みます。
この制度は、少額の裁判だと報酬まで払うのでは費用倒れになることから、あきらめていた方を助成するためにできました。
着手金の負担を法テラスで分割払いをして、報酬金を助成制度が使えるといいのですが、会の制度上、法テラスを利用していない場合にのみ助成制度の利用が可能です。
大阪在住の方でもこの制度をご利用いただけます。
その他、内容証明で請求したいという場合の書類作成や当事者で合意ができて、契約書や示談書のみの作成もお受けしています。
民事裁判や示談交渉などは、債務整理と違って、司法書士の誰もができる分野では無く、経験や交通事故などでは他分野にわたる高度な専門知識が要求されるので、当司法書士事務所にご相談いただければと思います。
ご依頼いただきますと、まず、相手方に内容証明郵便にて請求をしますので、関連書類などがありましたら、併せてお持ち下さい。
示談交渉が可能であれば和解条件を交渉のうえ契約書を作成して、契約内容が履行されたら成功報酬分をお支払いいただいて手続き終了です。
示談交渉ができない、もしくは不成立で終わった場合に、裁判での解決となります。裁判で和解で解決というのもありますし、判決でようやく解決というのもあります。
いずれにしても請求内容が履行されないと強制執行での解決もあります。
平成27年10月時点で当司法書士事務所で会の助成制度をご利用いただいた方は2名です。この2件とも大阪在住(大阪市、吹田市)の方にご依頼頂いた案件です。
また、法テラスを利用しての損害賠償の裁判や示談交渉が現在2件進行中です。
その他、交通事故の後遺症の異議申し立て手続きをしているのが1件です。これについては、異議申し立てが通りませんでしたが、慰謝料請求額を当初の56万円から100万円まで引き上げることができました。
平成28年6月時点では、示談交渉から裁判を検討中のが1件と、示談交渉が継続しているのが2件です。
平成29年8月に受任した交通事故人身被害者の方からの案件では、事故から1ヶ月で受任とできたことで、通院期間も相手方弁護士からの打ち切りがあったのを1ヶ月延期することができて、最終的に示談提示額の2倍以上で和解とできました。
これまでの裁判での受任内容としては、貸金請求事件1件、貸金請求被告事件2件、建物明渡請求事件3件、建物明渡し被告事件1件、原状回復請求被告事件1件、委託料請求事件1件、未払い残業代請求事件2件、パワハラによる損害賠償請求事件1件、交通事故物損被告事件1件、交通事故人身事件2件、店舗内事故の後遺障害請求事件1件です。皆様のお越しをお待ちしています。
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司法書士 三宅総合事務所
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