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不動産を売却したいときは、どのように進めていくのでしょうか(ご高齢の方の場合は家族信託のご活用も)

不動産を売却したいときは、どのように進めていくのでしょうか(ご高齢の方の場合は家族信託のご活用も)

2017/11/14

相続した不動産を売却したいとのご相談を受けます。空家問題もあり、数年経過すると管理も大変であるため、早めの解決が望まれます。

 

 

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物件の状況

屋根や外壁などに大規模修繕や水回りに修繕が必要かどうか。
境界確定しているか。測量図と現況で確認します。杭が移動していることもあるので、注意が必要です。
建物内の状況がどうか(特にゴミ屋敷のように大量の廃棄物がある場合には、取り壊しの場合も産業廃棄物として処理する必要があるため、別途、廃棄処分代が必要です)

 

 

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売買金額の目安

不動産の売買価格は、固定資産税の評価額の70%を割り戻した金額が相場となります。これに建物の築年数が30年以上経過していたら、取り壊し代を考慮してだいたいの売買価格が決まってきます。(取り壊し代は、建物が4m道路に面しているかとかによって変わってきます。)
1000万円以上の金額となってくると仲介業者に媒介依頼をして、売却希望額の個人の買い手希望者が出るのを待つのが多いでしょう。
急いで現金化する必要がある場合には、不動産業者に買ってもらう方法があります。この場合は、土地の評価額を下回ることが多いでしょう。
築年数が経っていて、評価額が下がっており、投資用として売却が見込める不動産の場合は、取り壊し代を考慮する必要が無いことから、水回りなど内装の修繕費との関係で売却金額を決めることになります。修繕費をあまりかけずに済むようであればマンションやアパート、2戸1などの物件の場合には、評価額分くらいには売買可能です。ただし、これも業者によって、金額に幅があるため、何社か査定を出してもらうのがよいでしょう。
当事務所においても賃貸業をしている数社の業者を紹介できますので、相続登記のご依頼のあとに、売却手続きもご依頼を頂いています。

 

家族信託の活用

ご高齢の方の数年の内に不動産を売却することを考えておられる場合には、家族信託を利用することで、子供の方が信託財産として売却できるように手続きをしておくことも可能です。

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司法書士 三宅総合事務所
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住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目10番3号
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不動産名義変更を川西市で代行

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