離婚慰謝料で注意する点(弁護士費用が心配な方は司法書士にご相談下さい)
2017/11/17
離婚は人生において大きなターニングポイントです。
離婚をする際は、養育費や財産分与など様々なことについて話し合う必要がありますが、慰謝料についても然りです。
離婚をする際、慰謝料が払われることを想定していたのに支払われなければ、生活に支障が出てしまう可能性もあります。
ここでは、慰謝料請求をする際に知っておきたい注意点をご紹介します。
慰謝料がもらえないケースもある
離婚する際に請求する慰謝料は、離婚することにより被る精神的苦痛に対し発生するものです。
つまり、相手から精神的苦痛を与えられた際に請求できるものということです。そのため、「どのような場合でも離婚する際には慰謝料がもらえる」というわけではありません。離婚原因によって、慰謝料が支払われないケースもあります。以下にその例を挙げます。
■ 有責行為が双方に認められる場合
双方に不貞行為等の離婚原因がある場合、通常、慰謝料を請求することはできません。
■ 性格の不一致による場合
離婚原因が夫婦同士の性格の不一致による場合は、通常、慰謝料を請求できません。
■ 夫婦関係が破綻した状態での不貞行為だった場合
相手が不貞行為をした時、既に夫婦関係が破綻している状態の場合であれば、破綻状態を立証されたら慰謝料が認められるのは困難です。
慰謝料の請求には時効がある
慰謝料は「何年経っても傷が癒えないから」と請求できるものではありません。慰謝料には時効があります。離婚の際、しっかり慰謝料を請求しようと思っているのであれば、この時効に気をつける必要があります。
相手が不貞行為をしたことに対して慰謝料を請求するのであれば、その事実を知ってから3年以内に請求を行わなければ時効になってしまいます。
もし知らなかった場合でも20年経過すれば当該慰謝料請求権は消滅時効となります。
川西市で離婚問題にお悩みの方は、川西市にあります当司法書士事務所へご相談下さい。慰謝料問題・離婚調停手続き・養育費や財産分与に関する相談など、専門知識を持った司法書士がお客様のお悩みにお答えし、サポートいたします。周りにも相談できずに一人で悩んでいる方は、是非当事務所へご連絡下さい。
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