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高額の過払い金が発生する取引

高額の過払い金が発生する取引

2017/11/21

<高額の過払い金が発生する取引>
20%以上の金利で払っていても29.2%で払っているか25.55%で払っているかでは金利が高い方が当然、過払い金額も高額になります。その他の要因としては

 

 

①債務額がいくらか

債務額が10万円までの額で10年以上払っていても、払い過ぎの利息分も少ないうえに利息制限法での利率も20%で計算することから、過払い金額もあまりありません。10万円以上になると18%で計算できますが、ある程度過払い金が発生するには、30万円以上の金額である必要があります。50万円で長年、取引していたら、100万円以上の過払い金が発生していることが多いですが、このような方も最後の方で債務額が大幅に増額した場合には債務が残る可能性があります。
ただし引き直し計算をしても追加借り入れで残高が100万円以上になっていれば、15%で計算できるのと、100万円以下の場合でも返済額も増えることから、過払い金が出る可能性が高まります。そのためいつから100万円以上になっているかをお聞きして過払いが出ているか見込みを付けています。

 

利息制限法に定める利息の利率
10万円未満  20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

 

また最初50万円を借りた後は、利息分のみの返済で、ほとんど追加借り入れをされなければ、10年以上、取引があった方でも50万円とかの過払い金だったりします。
15年以上のお取引の方、大歓迎のCMがありますが、これは200万円くらいの過払い金を想定していると思われます。しかしながら最終的にはご本人の借り方、返し方によって大きく異なります。

 

 

②取引期間の長さ

20%以上の金利の期間が長いことがより多くの過払い金になります。平成18年に借りて20%以上の金利が2年ほどで残元金が50万円の方でも、平成27年に過払い金が発生している方も出てきています。

 

 

③取引の分断が無いこと

同一契約の場合は、分断期間がどの程度かによります。1年程度であれば、分断とならない場合が多いですが、裁判官の判断次第です。
過去に何度も完済されて別契約の場合は、事実上の一連取引をしますが、郵便物など融資の案内の証拠が無ければ、一連取引と認められないことが多く、過払い金もあまり回収できません。500万円の過払い金裁判をしても150万円の判決で終わったことがあります。また、過去の取引で発生していた過払い金について時効援用を主張されるような事案であれば、債務が残る可能性もあります

 

 

④延滞が無いこと

貸金業者によっては延滞があると過払い金請求をしても遅延損害金を主張され、過払い金の減額要因となります。遅延損害金を主張しない貸金業者でも延滞があるか無いかで和解率が多少異なり、延滞が無い方だと過払い金利息も含めての端数カットで99%以上の回収ができました。これが延滞がある人ですと、完済しておられても貸金業者から過払い金がこちらの主張よりも低い額で言ってきますので、和解をするにもある程度、減額に応じることになります。もちろんこちらの主張の利息も付いた額での和解ですが、80%ほどになることもあります。

最近の例ではレイク(新生フィナンシャル)が親会社の新生銀行からの滞納案件、過払い案件ばかりを扱っていることから、財務状態悪化を理由に減額を主張されます。レイクで借りていた方は、早く過払い金を請求しましょう。

 

 

<計算上過払い金が発生しているときに借入れをしていた場合、過払い金の利息から充当するのも過払い金が多くなる理由です>
→10万円の過払い金と利息5000円が発生している場合に、2万円借りた場合、2万円を利息の5000円から充当するため、過払い金は8万5000円となることから、借りることで、過払い利息を回収していることになります。そして過払い金利息から充当することで過払い元金も減るのが少なくなることで、5%の利息もその分、付いていきます。長年、この計算方法でするのが消費者側弁護士、司法書士では民法上当然と考えていたのが平成25年4月11日最高裁判決でようやく確定しました。
毎月借り入れをされる人よりも、続けて返済をして数ヶ月に1回、借りる人の方が過払い金が多いです。これも毎月返済していくことで過払い金の利息もその分増えていくからです。こうして完済してから過払い金請求をすると100万円以上になることがあります。
平成17年からの借り入れで2年ほどで18%になった場合には過払い金が発生するまで9年はかかるでしょう。このような方も、一度、過払い金の調査をするのがよいでしょう。

 

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