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<過払い金>と相殺について

<過払い金>と相殺について

2017/11/25

2件の基本契約に基づく取引があり(すなわち過払い金充当合意が無いケース)、1件に過払い金が出ていて、もう1件が債務が残る場合に相殺の問題が出てきます。

 

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直近まで取引をしていて、過払い金が判明した場合であれば、普通に相殺して喜ばしいことですが、10年以上前に1件は完済していて、債務整理の手続きを取ったことで、過払い金と債務が出てきた場合が問題です。
これについて、従前は、下級審で過払い金が10年経過して時効消滅前に反対債権が発生していたら、相殺可能と判決が出ていましたが、債務(受働債権)の弁済期が到来していないとして、平成25年2月28日最判で相殺を認めない判断が下されました。

 

すなわち過払い金の時効期間が満了する前に相殺適状であることが必要との理由です。
ここで相殺適状時がいつかということが問題ですが、受働債権の最終の弁済期の経過により、期限の利益の喪失となったことで、一括請求の対象となった時に相殺適状時となるとしました。

 

たとえば、現在の債務(受働債権)を8月31日に返済して、次回弁済期が9月30日の場合、弁済しないことでその翌日に期限の利益を喪失して、一括請求の対象となることから、受働債権の弁済期の期限の利益の喪失により、残債務の全額に現実に弁済期が到来することになることから、相殺適状の要件を満たし、相殺できるとなりました。

このことは、債務整理の受任通知があれば、同じく期限の利益を喪失することから、弁済期到来前においても通知によって、期限の利益を喪失します。
これらから、過去の一時点を相殺適状とすることができないため、過払い時効債権は、自働債権として相殺できないということです。
そのため、この最判では、債務が残ることになりました。

 

これに対抗するには、事実上の一連取引を主張して、充当計算による方法と、債務(反対債権)の返済を過去に滞納していて、一括請求の通知が来ていたなどの書面があれば、この時に相殺適状時にあったと主張することができます。
いずれにしても現在も債務を返済しているから、過払い金請求ができるとは言えなくなったため、過払い金請求をお考えの方は、お急ぎ下さい。
  

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