新生パーソナルローン(シンキ)に対する過払い金請求
2017/11/29
相続人様からのご依頼で、被相続人様が約定残100万円をシンキ(現新生パーソナルローン)と分割払いの和解契約をされておられて、数回お支払いをされたうえで、滞納になり、その後亡くなられた事案の過払い金裁判につき、和解契約は無効との判決が出ました。
シンキが取引明細書も開示せずに被相続人様の生前中に和解契約をしていたものです。和解時点で過払い金という言葉は、知っていたはずだから、取引明細書の請求をするかしないかは、債務者の自由であり、明細書を請求せず和解をしたのは、当然、有効と主張してきました。しかしながら、この和解契約時点で90万円もの過払い金が出ていたことから、和解は錯誤による無効を主張しました。
シンキとは、全面対決となりました。被相続人様の生前の状況はご遺族も知らなかったのですが、被相続人様には毎日のように請求書が送られてきていたことから、ご遺族も和解無効が認められるか心配されていましたところ、裁判官に満額の請求を認めていただけました。
シンキが控訴してきましたが、控訴審でも勝訴判決が出ましたので支払日までの利息を付けて回収できました。
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川西市を中心とした過払い金請求
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