兵庫・大阪で遺産承継・家族信託(後見・贈与・相続税対策・事業承継型)のご相談
2020/03/20
平成29年にNHKで家族信託の特集があったことで、認知度が高まりました。家族信託は、相続発生時に財産をどのように承継するかを推定相続人との契約で定めるものです。家族信託契約書や遺言が無い場合には、相続人様の合意があれば、預貯金や不動産の相続ができますが、主として預貯金や株式の相続のことを遺産承継(遺産整理)と呼んでいます。
当事務所においても遺産承継・家族信託、事業承継信託のご相談、ご依頼を受けています。
遺産承継(遺産整理)
遺産承継に関しては、各銀行ごとに相続の届け出用紙の書式や手続きの流れも異なり、何度も金融機関に行く必要があることから、高齢者の方や仕事で手続きに行く時間が無い方からご依頼を頂いています。
手続き費用は司法書士<弁護士<銀行の順で金額が上がっていきます。また相続手続きは司法書士が最も行っており、当事務所では平成15年から遺産承継業務を行っていることから、当事務所へのご依頼お願いします。当事務所では、相続税の申告が必要な場合など、残高証明書等の請求も併せて行っており、相続税の申告も速やかに行えるようにしています。当事務所では税理士の紹介も行っており、通常の税理士報酬の1%よりも安い金額でご依頼頂けます。
家族信託のメリット
1 信託契約により、遺言、任意後見よりも柔軟な設定で相続対策、後見、配偶者扶養対策、更には事業承継対策が可能です。
2 信託財産には、委託者の財産の一部を信託することが可能です。すべての財産を信託することには抵抗があると思いますが、一部にすることで信託契約の活用が高まります。そして別々の受託者にそれぞれ信託財産を設定することも可能です。それぞれに受益者、受託者がいることで信託目的に応じた設定が可能です。これは配偶者の福祉を目的とする場合と、孫の教育資金の贈与など目的を異にする場合に別個の契約とするのが通例でしょう。
3 遺留分の請求に対して有効です。遺言であれば、遺留分を侵害する内容であれば、請求があれば、支払いを余儀なくされますが、信託契約では、今後の判例を注意する必要がありますが、現在のところ請求を排除できます。
4 2次相続後の財産の承継方法まで定めることが可能となり、不動産を信託して一人の受託者から売却して、契約で定めた配分で受益者に分けることが可能です。
5 信託財産の追加組み入れについても、条件、期限を設定することが可能なので、当初財産が無くなると予想されるころに追加信託を設定しておくことも可能です。
6 相続税対策型としては、暦年贈与、将来の一定時期に教育資金贈与をするような場合が挙げられます。教育資金贈与も使途が限定されます(寮生活の家賃は教育資金に含まれますが、マンションで賃貸暮らしの場合は含まれません)ので、医学部入学とかでなければ、1500万円の贈与をすると最終的に贈与税がかかってしまうことになります。そのあたりも注意して金額設定しておく必要があります。そしてこのことを考えると、複数人の受益者がいる場合に、一つの信託として設定している方が信託財産から柔軟に信託行為を行うことができます。
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司法書士 三宅総合事務所
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