所有権放棄制度について川西市の司法書士が解説
2021/11/30
所有権放棄制度については、山林などを放棄できるかもと期待されている向きもあるのですが、相続人が不明な有効活用が可能な土地を県の許可で10年間借りて、所有者が現れたときに所有者(相続人)は、所有権を放棄することもできることでの規定となると思います。放棄をしても最終的には帰属者をどうするかが重要です。
相続人が相続放棄をして、相続人不存在となる場合も最終、国の財産とするには不動産を処分して代金を国庫に入れることから、所有権を放棄するのも簡単な話しではないです。
利用が難しい土地について放棄ができるようになるか今後の改正の内容に注目されます。相続法が複雑になることで、我々司法書士の役割が増えることも期待したいところです。
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司法書士 三宅総合事務所
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