韓国籍の方の離婚手続きのご相談
2022/08/01
ブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。
当事務所では、韓国籍の方の相続手続きや、離婚による公正証書や韓国領事館への届け出などもご依頼を受けています。当職において、家族関係証明書などの取得もしていますので、ご依頼者様は、事務所で委任状にご署名、ご捺印、免許証など両面コピーを頂ければ大丈夫です。
お二人とも韓国籍の方の場合は、領事館に行かれて、離婚手続きをされるでしょうから、まだ、一般的と思います。この場合でも事前の書類の準備も含めて当職が同行することもお受けできます。
日本国籍の方と韓国戸籍の方が離婚された場合、日本の戸籍には、離婚日として離婚届け受理の日の記載がされますが、韓国戸籍に婚姻届け出をされていれば、離婚の届け出を韓国領事館にも提出しなければなりません。
領事館への離婚の届け出はされていないことが多いようで、韓国籍の方が亡くなられたなど、相続が発生したときに、過去の事実の届け出ということで離婚届けが必要になり、手続きに事務所にお越し頂いくことがあります。当職において、離婚届け完了までお受けしています。
この場合、大阪の領事館で家族関係証明書など一式を取得して、日本の戸籍謄本、離婚届け出受理証明書を韓国語に翻訳して、住所地の韓国領事館に離婚届け出書を提出することになります。韓国の離婚届けには離婚原因、親権者はもちろん、学歴、職業などもチェック欄があります。最終的に離婚日の記載がされた家族関係証明書を取得して業務終了です。
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司法書士 三宅総合事務所
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