伊丹市で相続登記のご相談

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伊丹市で相続登記のご相談

伊丹市で相続登記のご相談

2022/08/18

ブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。

伊丹市相続登記で、お困りの場合には、当事務所で遠方の戸籍の取得なども含めてご依頼を受けています。

本日、伊丹市の方から公正証書遺言による相続登記のご依頼を頂きました。

叔母から姪への相続登記のため、公正証書遺言による場合でも2代遡って、死亡の記載のある除籍謄本等を添付して、兄弟の子の代襲相続権が発生していることを証明することで、相続登記が申請できます。

 

遺言執行者選任の申立

預金等については、公正証書遺言に遺言者の夫が死亡しているときの遺言執行者の定めがない場合は、遺言執行者選任の申し立てをする必要があります。

 

法定相続人様が数名いらっしゃる場合には、遺言執行者選任の申立審判が出たのちに、法定相続人様全員に公正証書遺言のコピーと財産目録の開示書も添付して、遺言執行者就任の通知をする必要があります。

 

遺言書が無い場合の相続登記

遺産分割協議で単独でお一人が全財産を相続する場合や、不動産をお一人が相続して、預金を他の方が相続する場合や、お一人が相続する代わりに代償金として、いくら支払うという場合や、不動産の売却代金で代償金額を支払うという場合など、協議の決め方は、様々です。

 

代償金の定めの注意点  

不動産が1000万円として、保険などみなし相続財産が2000万円の場合に、相続人Aが不動産と保険相続して、Aが相続人Bに対して、代償金として1500万円を払う場合(みなし相続財産も含めた相続財産を折半)、不動産の1000万円を超える500万円についてみなし贈与となります。

 

遺産分割協議書も一般の方が作成するには、難しいことも多く、登記の専門家が作成するのがご安心頂けます。

これら遺言書による相続登記や、遺産分割協議書による相続登記などお困りであれば、川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。

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司法書士 三宅総合事務所
〒666-0035
住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目10番3号
電話番号 :072-755-0377                                             

 


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