韓国戸籍、家族関係証明書での相続手続き(死亡申告書の領事館への提出)のご相談
2022/12/29
ブログの閲覧、ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅康雅です。
当事務所では、在日韓国人の方の相続ならば、韓国領事館での家族関係証明書、除籍謄本の取得、翻訳だけでなく、市役所で発行してもらう死亡受理証明書のハングルに翻訳や死亡申告書の作成、提出も始めました。
相続に伴う一連の手続(相続登記、遺産承継、相続放棄、遺産分割調停の申し立てなど)の手続も行っています。
ここで、日本国籍でない方の相続の場合、「相続は、被相続人の本国法による」と国際私法の問題について、どの国の法律を適用するかを定める「法の適用に関する通則法」の36条に規定があります。
韓国籍の方の場合、大韓民国の民法が適用されることで、相続放棄の場合、韓国の家庭裁判所に申し立てが必要に思われますが、遺産の清算や実効性の観点から、被相続人の最後の住所地国の裁判所に管轄があるとされています。
そのため、日本の家庭裁判所に相続放棄などの申し立てが認められます。
ただし、韓国に不動産がある方の場合は、韓国の家庭裁判所が原則となります。
令和3年は、神戸の韓国領事館に離婚申告書の提出や、相続放棄の申し立てを行い、令和4年は、ご依頼者様のご家族お二人の死亡申告書の作成、提出をしました。
申告書が受理(受理までの期間は提出から3週間ほど)されましたら、死亡の記載のある家族関係証明書を取得して、出生時からの戸籍の翻訳をして、法務局に相続による所有権移転登記や家庭裁判所に相続放棄の申述書提出をします。
これらすべての手続きを一括して行うことで、翻訳や死亡申告書の提出もスムーズに行うことができます。
韓国戸籍等の翻訳費用
家族関係証明書等取得 | 1通550円(交通費別途2000円) |
家族関係証明書翻訳 | 1ページ1650円 |
除籍謄本(横書き) | 1ページ3300円 |
除籍謄本(縦書き) | 1ページ4400円 |
死亡受理証明書ハングルに翻訳 | 1ページ5500円 |
死亡申告書作成提出代行 | 1通3万3000円(交通費込み) |
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司法書士 三宅総合事務所
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