韓国戸籍、家族関係証明書での相続手続き(死亡申告書の領事館への提出)のご相談
2022/12/29
ブログの閲覧、ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅康雅です。
当事務所では、在日韓国人の方の相続ならば、韓国領事館での家族関係証明書、除籍謄本の取得、翻訳だけでなく、市役所で発行してもらう死亡受理証明書のハングルに翻訳や死亡申告書の作成、提出も令和3年から始めました。
相続の手続きで、まず必要なのが登録基準地がわかる書類(除籍謄本など)をご持参下さい。
登録基準地がご不明な場合は、出入国管理庁に対して、外国人登録原票の請求が必要となります。
通常は、平成12年1月1日から平成24年7月18日までの期間を請求します。
外国人登録原票の請求に必要な書類
運転免許証などの両面コピー、請求日の1ヶ月以内に取得した住民票、印鑑証明書、返信用封筒。
相続人が請求される場合は、被相続人の死亡を証する死亡受理証明書、帰化された方は、戸籍全部事項証明書
代理人による場合は、代理人の委任状も1ヶ月以内の日付の委任状、住民票、運転免許証などの両面コピー
が必要です。1ヶ月から1ヶ月半で送付されます。
相続に伴う一連の手続(相続登記、遺産承継、相続放棄、遺産分割調停の申し立てなど)の手続も行っています。
ここで、日本国籍でない方の相続の場合、「相続は、被相続人の本国法による」と国際私法の問題について、どの国の法律を適用するかを定める「法の適用に関する通則法」の36条に規定があります。
韓国籍の方の場合、大韓民国の民法が適用されることで、相続放棄の場合、韓国の家庭裁判所に申し立てが必要に思われますが、遺産の清算や実効性の観点から、被相続人の最後の住所地国の裁判所に管轄があるとされています。
そのため、日本の家庭裁判所に相続放棄などの申し立てが認められます。
ただし、韓国に不動産がある方の場合は、韓国の家庭裁判所が原則となります。
令和3年は、神戸の韓国領事館に離婚申告書の提出や、相続放棄の申し立てを行い、令和4年は、ご依頼者様のご家族お二人の死亡申告書の作成、提出をしました。
申告書が受理(受理までの期間は提出から3週間ほど)されましたら、死亡の記載のある家族関係証明書を取得して、出生時からの戸籍の翻訳をして、法務局に相続による所有権移転登記や家庭裁判所に相続放棄の申述書提出をします。
これらすべての手続きを一括して行うことで、翻訳や死亡申告書の提出もスムーズに行うことができます。
| 韓国家族関係証明書等の費用 |
| 家族関係証明書等取得 |
1通1650円(交通費別2200円) 手数料1通130円 |
|
外国人登録原票取得(登録基準地調査) |
1通1万6500円(実費300円)送料 その他費用、入管に提出する住民票請求分1通2200円 |
| 家族関係証明書翻訳 | 1ページ2200円 |
| 基本証明書、出生証明書他 | 1ページ2200円 |
| 電算化除籍謄本(横書き) | 1ページ6600円 |
| 除籍謄本(縦書き) | 1ページ8800円 |
| 死亡受理証明書取得 |
1通5500円~ |
| 死亡受理証明書翻訳 | 1通5500円 |
| 死亡申告書作成提出 | 1通44000円(交通費別3300円 |
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