川西市で韓国、家族関係証明書の死亡申告書、相続のご相談
2023/01/13
ブログの閲覧、ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅康雅です。
川西市、伊丹市、宝塚市、池田市で、在日韓国人の方、帰化の方の相続ならば、
当事務所では、登録基準地の確認のために外国人登録原票の請求、
大阪の韓国領事館での家族関係証明書、除籍謄本の取得、翻訳、
川西市役所などで発行してもらう死亡受理証明書等のハングルに翻訳、
韓国領事館に死亡申告書の作成、提出も行っています。
死亡申告書提出から3週間で家族関係証明書が完了しますので、再取得をして、相続手続きを進めることができます。
韓国の方の相続は、日本の市役所に死亡届を提出するだけで無く、韓国領事館で家族関係証明書を取得して死亡申告書を提出する必要があります。3週間程度で家族関係証明書に記載されますので、完了後、再度、領事館で家族関係証明書の交付を受けることで、韓国の戸籍関係が一式揃います。そのため、何度も領事館を往復する必要があります。こういったことが面倒で大変とご依頼者様はおっしゃっていますが、すべてを当事務所で対応しています。
家族関係証明書の請求の際に、韓国の登録基準地を記載する必要があります。平成20年以前の戸籍謄本がありましたら、それに記載の本籍地を記載すれば、韓国の市町村の合併などで変更がある場合でも家族関係証明書を取得できます。
縦書きの除籍謄本などをお持ちいただけることもありますが、この場合、お名前欄は漢字で記載されております。この場合も、家族関係証明書請求用紙には、読み取りの関係でハングルでも記載するのがよいです。
外国人登録原票で本籍地を確認できた場合でも、登録基準地欄についても当事務所ではハングルで記載しています。
韓国の登録基準地(本籍地)も不明な場合は、法務省出入国管理局に外国人登録原票を請求することで本籍地の記載が確認できます。必要書類を郵送の上、1ヶ月程度で郵送されてきます。表題は、「保有個人情報の開示に関する旨の決定について(通知)」として、開示する保有個人情報・全部開示として、開示対象者氏名に係る2000年1月1日から2012年7月8日までの登録記録が記載された原票とあります。
なお、必要な場合は、1947年以降、2012年7月8日までか、もしくは1947年以降にお生まれの場合は、出生年月日から2012年7月8日まで請求することも可能です。
外国籍の方については、法務省出入国管理庁で死亡の事実が確認できることから、相続人様(代理人可)からの請求の際に死亡を証する書面を添付しないで交付請求できます。
当職においても外国人登録原票を代理で取得しています。取得には、相続人様からの請求として、取得する方法と、ご存命の配偶者様ご自身の外国人登録原票を請求する方法とがあります。帰化されている方については、帰化後の氏名と死亡を証するため戸籍謄本が必要となります。
相続人様として請求する場合やご自身からの請求をする場合、30日以内の住民票1通と免許証や在留カードなどの両面コピー、マイナンバーカードの場合は、表面のみのコピー、
当職が代理人として請求する場合は、所定の委任状に実印と印鑑証明書も必要です。
日本人と在日韓国人の方との子供様からの請求の場合は、親子であることがわかる戸籍謄本(原本)ただし、子供様が婚姻されている場合には子供様分はご自身の戸籍抄本と住民票、免許証など本人確認書類を添付して、請求することになります。
これに対し、ご本人が帰化をして日本国籍を取得されている場合は、まず、日本での本籍地がご不明な場合、最後の本籍地を確認するために、本籍地記載入りの除票を請求して、除籍謄本の請求をしたうえで、上記の通り相続人様からの請求をすることになります。いずれにしましても何らかの正確な情報が必要ですので、相続が発生した場合のために何らかの書類を置いておく必要があります。
その他の注意点としまして、韓国領事館に婚姻届けの提出をされているか定かでないときは、注意を要します。婚姻届けを提出されていないときは、ご夫婦の登録基準地が異なることから、お二人共の外国人登録原票を取得する必要があります。この場合、被相続人様と配偶者として生活してこられた方とは内縁関係ということになり、相続人に該当しないこととなります。そのため、子供様がおられないご家庭では、婚姻届けをされていないケースもあるようですので、速やかに婚姻届けの提出が必要となります。
当司法書士事務所では、令和3年は、神戸の韓国領事館に離婚申告書の作成、提出をして、亡くなられた方の除籍謄本や家族関係証明書などの翻訳と子供様について相続放棄の申立を行いました。
令和4年は、ご依頼者様のご家族お二人の死亡申告書の作成、提出を行って、相続登記の申請をしました。
令和7年は、出生届けが50歳を過ぎてから領事館に申告された方の相続手続きを行いました。配偶者の方との婚姻届けも出しておられたので、通常の相続で、翻訳と別途、他に相続人がいない旨の上申書も作成して相続人様全員の実印もしたうえで、翻訳完成としました。
死亡申告書や離婚申告書が受理(受理までの期間は提出から3週間)されましたら、死亡等の記載のある家族関係証明書を取得して、出生時からの戸籍の翻訳を添付して、法務局に相続による所有権移転登記や銀行でのお手続き、相続の内容によっては家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
韓国籍の方の行政書士事務所が翻訳をされていることが多いですが、銀行での手続きは、銀行での手続きなども通常、翻訳事務所様では行わないことから、ご自身でされるか別途依頼する必要があります。登記に関しては、当然、司法書士に依頼する必要もありますので、手間もかかります。
これら家族関係証明書から領事館への申告書、翻訳、登記、相続税の申告が必要な場合は、銀行での必要書類の取得もして、ご希望であれば、当職の税理士をご紹介してすべての手続きを一括して行うことで、スムーズに翻訳や死亡申告書の提出を行うことができます。
川西市、伊丹市、宝塚市、池田市などで、在日韓国人の方の相続ならば、司法書士三宅総合事務所072-755-0377にお電話お願いします。
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司法書士 三宅総合事務所
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住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目10番3号
電話番号 :072-755-0377
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