宝塚市でSMBCファイナンスサービス(セディナ)の過払い金のご相談

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宝塚市で三井住友カード(SMBCファイナンスサービス・セディナ)の過払い金のご相談

宝塚市で三井住友カード(SMBCファイナンスサービス・セディナ)の過払い金のご相談

2024/12/24

過払い金のブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。

宝塚市にお住いの方から、三井住友カード(SMBCファイナンスサービス・セディナ)に完済しましたので、過払い金請求をお願いしますとご依頼頂けました方と

平成30年にも過払い金調査をご依頼頂いて、当時はまだ、過払い金が発生していなかった方が令和6年に過払い金請求ができました2件をご紹介したいと思います。

 

過払い金が発生する理由

そもそも過払い金とは、貸金業規制法で特別に認められていた29.2%の高金利(グレーゾーン金利)が平成18年1月13日最高裁判決で無効となり、取引履歴をすべて利息制限法の18%ですべて計算をし直すことによって発生するものです。

高金利のときに払った利息を18%との差額分の最大11.2%の利息を残元金に充当することで、多く払い過ぎていた利息が過払い金となります。これを貸金業者に返還を求めるのが過払い金請求というものです。

 

過払い金の期限

今回のご依頼者様のキャッシングについては、平成26年に完済されており、あと1年で時効になって、完済から10年が経つと消滅時効になるところでした。

10年経つと1円も返ってきませんので、気になられたら当事務所に072-755-0377にお電話下さい。

 

ショッピングのリボ払いを現在までされていても、キャッシングのお取引がいつ頃までされていたかによって、過払い金請求ができるか、時効になるか分かれますので、この点は、非常に重要です。

 

実際、現在も支払いをしていますとのご相談から過払い金調査をしましても、現在はショッピングのリボ払いのみで、過払い金については、時効になっておられる方もいらっしゃいます。

この場合、非常に残念なご報告となりますが、今回のキャッシングを完済されたご相談者様は、過払い金請求が間に合った方です。

取引の内容については、28.8%で借り入れをされている期間のうち、平成18年12月から平成19年2月まで20%の優遇金利による借入れ、返済の取引と28.8%の返済も一部、並行して取引が行われていました。

20%の金利の取引だけを見れば、この取引で発生している過払い金は、時効になります。

 

SMBCファイナンスサービスからは、別取引として、取引履歴が送られてきましたが、利息制限法の制限利率を超過していることから一連一体計算が当然であると主張を記載して提訴しました。

これによる請求額は、8万円ほど違うため、少しでも過払い金を回収するため取り組んでいます。

 

平成30年に過払い金調査のご依頼をいただいたお客様については、令和6年に再度、過払い金調査をしたところ、この7年間の期間で、過払い金が55万円発生していました。この方の高金利のお借入れの期間は5年ほどありましたが、お借入れをされても、ほとんどが翌月1回払いでのお支払いのため、支払後の残高自体が10万円くらいしかありませんでした。平成18年から平成20年までは、時々、数万円借り入れされるくらいで推移していました。途中、何度か完済もありましたが、それでも少し期間が空いて、お借入れがあったことで、過払い金が時効とならずに済みました。

それでも16年目の平成30年に調査をしたときは、過払い金が出ておらず、その後お借入れが増えたことで20年目にして、ようやく過払い金が継続して発生するようになり、それから2年ほどで55万円になりました。その2年ほどは、毎月、20~30万円も借りて、1回払いで18%の金利を払っておられたので、大変であったと思います。

今回は、三井住友カード(セディナ)のため、1回払いのお取引が分断との争点にならなかった点も良かった点です。これが、アプラス三菱UFJニコスであれば、簡単に和解できなかったことから、借りておられた会社が良かったと言えます。

いずれにしましても、このような過払い金も発生することから、以前に過払い金が無いと言われた方でも、最初のお借入れが平成19年ころまでの方は過払い金が発生している可能性があります。

 

物価高など生活が大変になった方が多いと思いますので、過払い金があるかもと思われたら、

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