宝塚市で三井住友カード(SMBCファイナンスサービス・セディナ)の過払い金のご相談
2023/01/25
過払い金のブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。
宝塚市にお住いの方から、SMBCファイナンスサービス(セディナ)に完済しましたので、過払い金請求をお願いしますとご依頼受けました。
【過払い金が発生する理由】
そもそも過払い金とは、貸金業規制法で特別に認められていた29.2%の高金利(グレーゾーン金利)が平成18年1月13日最高裁判決で無効となり、取引履歴をすべて利息制限法の18%ですべて計算をし直すことによって発生するものです。
高金利のときに払った最大11.2%の利息を残元金に充当することで、多く払い過ぎていた利息が過払い金となります。これを貸金業者に返還を求めるのが過払い金請求というものです。
【過払い金の期限】
今回のご依頼者様のキャッシングについては、平成26年に完済されており、あと1年で時効になって、完済から10年が経つと消滅時効になるところでした。
10年経つと1円も返ってきませんので、気になられたらすぐに当事務所の過払い金専用ダイヤル0120-316-855にお電話下さい。
ショッピングのリボ払いを現在までされていても、キャッシングのお取引がいつ頃までされていたかによって、過払い金請求ができるか、時効になるか分かれますので、この点は、非常に重要です。
実際、現在も支払いをしていますとのご相談から過払い金調査をしましても、現在はショッピングのリボ払いのみで、過払い金については、時効になっておられる方もいらっしゃいます。
この場合、非常に残念なご報告となりますが、今回のご相談者様は、過払い金請求が間に合った方です。
取引の内容については、28.8%で借り入れをされている期間のうち、平成18年12月から平成19年2月まで20%の優遇金利による借入れ、返済の取引と28.8%の返済も一部、並行して取引が行われていました。
20%の金利の取引だけを見れば、この取引で発生している過払い金は、時効になります。
SMBCファイナンスサービスからは、別取引として、取引履歴が送られてきましたが、利息制限法の制限利率を超過していることから一連一体計算が当然であると主張を記載して提訴しました。
これによる請求額は、8万円ほど違うため、少しでも過払い金を回収するため取り組んでいます。
宝塚市で過払い金のご相談ならば、川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。
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