川西市で不動産売却のサポート(財産管理業務としての司法書士業務)
2023/02/23
ブログの閲覧ありがとうございます。川西市の司法書士三宅総合事務所です。
相続により、築100年もの建物が3年以上空き家になっておられた方の不動産の売却の財産管理業務について、記載します。
司法書士による不動産売却支援は、司法書士法規則31条で定められた「財産管理業務」の一環として認められています。不動産所有者様が単有、もしくは共有の場合でも所有者間で紛争性が無ければ、司法書士も不動産の財産管理業務が法的に認められます。
共有者(もしくは相続人)間で争いがあり、売却をするような場合は、資格業では弁護士のみが取り扱えるのと異なります。
今回のご相談者の方は、遠方にお住まいで、空き家による問題が発生したらと心配されていて、売却を決意されました。
ただ、敷地が200坪もあるうえに、建物も床面積で250平方メートルもあることから、解体費用だけで、800万円以上かかると思われる物件でした。
ご相談者様は、不動産仲介業者様に売却依頼をされましたが、それとは別に不動産売却の支援という形で、当職と委任契約を結ばれました。
当職においても、購入希望の不動産業者様を当たっていましたが、すぐにご相談者様が依頼された不動産仲介業者様が買い手の不動産業者様を見つけて来られました。
当職は、この時点からアドバイザーとして職務を行うことで、不動産売買代金の交渉に当たってご相談者様に有利な交渉材料等を提供することで、当初売却見積もり額よりも大幅に金額をアップさせることができました。
売却後は、譲渡益課税の所得税の申告がありますので、税理士に引継ぎをして、納税までスムーズにいくようにサポートしました。
ちなみに譲渡益課税の計算を簡単に説明しますと、土地に関しては、
土地取得費<土地売却額=譲渡益の所得税
となります。
建物については
(建物取得費-減価償却費)<建物売却額=譲渡益の所得税
減価償却は居住用建物については法定耐用年数を1.5倍した年数で減価償却します。
となります。
土地については、減価償却が無いため、上記の計算方式になります。
また、売却代金から自宅不動産を購入した場合には、売却代金が3000万円まで買い替え特例がありますので、所得税は課税されません。
この点は、条件次第で課税となる場合がありますので、当職も税理士と調整を行いながら申告手続きをサポートしています。
当職も、この数年間、空き家問題の解決に取り組んできたことから、その経験が活かされたものと思っています。
不動産売却でお困りならば、川西市の司法書士三宅総合事務所にご相談下さい。
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司法書士 三宅総合事務所
〒666-0035
住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目10番3号
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