川西市で預金など遺産相続のご相談

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川西市で預金など遺産相続のご相談

川西市で預金など遺産相続のご相談

2023/11/08

ブログの閲覧ありがとうございます。川西市の司法書士三宅総合事務所です。

川西市で預金などの遺産相続の手続きでご相談ならば、経験豊富な当事務所にご相談下さい。

預金等の相続でも、相続税の申告が必要な場合や、ご遺族の方がご高齢で多数の金融機関で手続きをするのが困難な場合など当事務所でスムーズに手続きをすることで、早く相続税の申告ができます。ご相続人の方も高齢な場合や遠方にお住いの方もいる場合など、戸籍の取り寄せもしたうえで各金融機関の相続手続き書類に署名捺印なども手間がかかります。

 

➀手続の流れ

当事務所では、長年、預金、株券、投信などの相続手続きもしていることで、当事務所との委任契約書にご住所、ご署名、実印を捺印して頂くことで、手続きが可能です。

 

ご依頼していただくことをお決め板だけましたら、預金通帳、証券会社の直近の明細書、印鑑証明書、実印、ご本人様確認書類を代表相続人様にご持参いただいています。

遺産分割内容もこの時に確定していれば、分割内容や代償金を支払う旨の遺産分割協議書も作成しています。

 

②ご署名、捺印

当事務所の委任契約書等にご署名、実印を頂きます。ご来所が難しい相続人様には、当職から郵送をして、ご署名、実印を頂いています。

 

ご捺印頂く書類は、委任契約書、遺産分割協議書、法定相続情報申出書委任状、不動産がある場合は、不動産登記の委任状などです。

 

③ゆうちょ銀行の手続

ゆうちょ銀行での手続きは、一般的には、ゆうちょ銀行の委任状に、お口座や受任者の住所、氏名などすべて相続人様が自筆で委任状を書く規定になっていますので、相続人様のお手間になりますが、当事務所では、このお手間は、おかけせずに手続きができます。

 

➃相続税の申告が必要な場合

遺産額が3000万円に相続人一人あたり600万円を加算した合計額よりも遺産額が多い場合に、相続税の申告が必要となります。

相続税の申告が必要な場合でも、当事務所において、相続税の申告に必要な残高証明等も取得しますので、スムーズに税理士事務所にもお渡しできます。

一般的に税理士事務所様に直接、相続税の申告を依頼されたら、銀行での手続きに時間もかかり、相続税の申告に時間がかかる傾向があります。

これが、当事務所で預貯金など残高証明書を取得して、土地がある場合は、公図、地積測量図も取得することで、税理士事務所でも相続税の計算に専念できることで、時間短縮を図っています。

 

⑤控除額以下でも相続税の申告が必要な場合

3年以内に生前贈与を受けておられた場合、これら贈与もみなし相続財産とした、遺産額に組み入れることになります。これにより基礎控除額を超えれば、相続税がかかるので、申告が必要です。

令和6年1月1日からは、相続開始の3年超、7年以内の100万円を超える贈与(110万円など)が相続財産に加算となります。そのため、110万円ずつ毎年贈与受けていた場合は、ご注意が必要です。

相続時精算課税制度の適用を受けておられる場合も、相続税の申告が必要です。

 

⑥準確定申告が必要な場合

給与収入があった方や自営をされていた方は、相続開始から4ヶ月以内に準確定申告が必要となります。この場合も税理士をご紹介して申告に間に合わせています。

 

⑦相続債務の書類

相続税がかかる場合、もしくは遺産の分割額を決めるために、相続債務の確定も必要となります。

当事務所では、相続税の控除対象の相続債務の書類についても、ご案内をしています。

病院代は、相続債務に該当するのは当然ですが、お葬式代については、法要や香典返しの費用は相続債務から除外します。香典返しについては、非課税のお香典を頂いているお返しなので、香典返しの費用は相続債務から除外となります。

また、お寺に支払ったお布施や戒名料とかは、領収書がもらえなくても、30万円くらいの額であれば相続債務と認めてもらえるようです。

これに対して、お葬式と同日に行われることが一般化している初七日の法要費については、法要ということで、相続債務に認めないというのが税務署の見解です。

固定資産税や市民税なども被相続人様宛に送られてきているものは、課税が明確化していることから、当該年度の税金の通知書と支払った領収書も相続税の申告では必要です。

 

⑧相続税の申告で死亡保険金がある場合

当事務所では、死亡保険金の保険契約の掛け金の負担者、契約者貸付などにも注意をしていることで、死亡保険金の相続税法上の取扱が速やかに区分けできます。

相続人一人当たり500万円の保険控除枠です。相続人がお二人の場合に、お一人が保険金1000万円を受け取るときは、1000万円の控除となるため、死亡保険金は、みなし相続財産から除外となります。

複数の保険金が複数の相続人に振込みとなる場合は、控除の総額を各保険金額で按分した額が各人の保険控除額となります。

 

⑨相続税の障害者控除制度

当事務所では、相続人様の一番の相談先として、相続税がかかる場合には、相続人様に障害者控除のご案内も資料でお渡ししています。相続人様のうちお一人でもおられれば、障害者の方の控除額が余るならば、扶養義務者の同居の他の相続人様(同一生計の相続人様)に障害者控除枠の利用が可能なことから、税額控除の適用が可能となります。

 

⑩遺産分割協議書で各相続人様の相続分が確定している場合

当職から各相続人様のお口座に確定した相続分を速やかにお振込みします。

 

⑪遺産明細書、通帳等のお渡し

最終的に遺産の明細書とお振込み額について一覧表にしてご報告しています。

 

⑫所要日数

戸籍が揃いましてから1ヶ月程度でお振込みが可能です。

ただし、相続税の申告が必要な場合は、分割協議内容が最終まで未確定となることが多いため、申告終了後となります。

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司法書士 三宅総合事務所
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住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目10番3号
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